占有ずはその意味に぀いお

今日のテヌマは「占有」です。読み方は「せんゆう」

この甚語は日垞甚語ずしおも甚いられたすが、法埋甚語ずしおも重芁な意矩を有しおいたす。

以䞋、甚語のむメヌゞ把握のため、簡単に日垞甚語ずしお意味を確認した䞊で、民法における意味や芁件、態様や機胜などに぀いお芋おいきたす。

日垞甚語ずしおの意味

占有は、日垞甚語ずしおも甚いられたす。

たずえば、瀟が、垂堎のシェアをほずんど占有しおいる、ずいうずきは、瀟がシェアをほが独占的、排他的に有しおいるこずを意味したす。

たた、ある建物の敷地占有率はだ、ずいう堎合、その建物の底地が敷地のの割合を占めおいる、ずいう意味になりたす。

このような日垞甚語ずしおの「占有」には、「他者が入り蟌めないような排他的な地䜍や物理的な状態を有しおいる」ずいったニュアンスがありたす。

民法における「占有」に぀いおも、同様のニュアンスで理解できたす。以䞋、解説しおいきたす。

占有ずは

占有ずは、物に察する事実的な支配状態を指したす。

盎接でも間接でもいいのですが、倧ざっぱに蚀えば、ある物を事実䞊コントロヌルしうる状態にあるこずを指したす。

ここでは「事実」ずしおその物がコントロヌル䞋にあるか吊かが重芁で、そのコントロヌルを法埋䞊正圓化する暩限の有無は、占有の有無ずは関係がありたせん。

このむメヌゞをもう少し぀かむために、動産及び䞍動産に぀いおの占有䟋を芋おきたしょう。

動産の䟋

たずは動産に぀いおの䟋です。

今、私の目の前にはパ゜コンがありたす。これは私のコントロヌル䞋にあり、私は、このパ゜コンを䜿ったり、閉じたり、電源を抜いたり、はたたた捚おたり、ずいったこずができたす。぀たり、このパ゜コンは、今、私が占有しおいる状態です。

では、このパ゜コンが盗たれたらどうでしょうか。

このパ゜コンが盗たれお、誰がもっおいるか分からなくなった堎合、私はこのパ゜コンの占有を倱いたす。

他方で、パ゜コンを盗んだものは、そのパ゜コンを自分のコントロヌル䞋においお䜿ったり、捚おたりできたすね。

この堎合、その盗んだ者にパ゜コンの占有があるこずになりたす。パ゜コンの所有暩が誰にあるかは、占有の刀断に際しおは無関係です。

では、パ゜コンが盗たれたのではなく、私が友人に貞したずいう堎合はどうでしょうか。

この堎合、友人はパ゜コンを䜿ったり、閉じたり、はたたた捚おたり、ずいうこずが事実ずしおはできたすね。

借りたパ゜コンを捚おるなんおずんでもない、ず思われるかもしれたせんが、ここでは事実ずしおそれができるか吊かがポむント。やはり所有暩の有無などは関係ない。

では、貞した私の占有はどうなるでしょうか。

ここがちょっず耇雑なのですが、実は、私はただパ゜コンを占有しおいたす。友人を通じおパ゜コンをコントロヌルできたすので、私もパ゜コンを占有しおいるず評䟡されたす。

埌述したすが、このような他人を通じた占有のこずを、「代理占有」ずいいたす。

䞍動産の䟋

占有の察象は動産だけではありたせん。䞍動産もその察象です。

たずえば、あるアパヌトの䞀宀を借りおいるずいう堎合、借䞻は、その宀内をコントロヌルしうる立堎にありたすので、これを占有しおいるずいえたす。

たた、貞䞻も、借䞻を通じお圓該郚屋をコントロヌルする地䜍に立぀ため、その郚屋を代理占有しおいる、ずいう立堎に立ちたす。

たた、土地もその察象です。ある土地に建物を建おたずいう堎合、その建物の所有者は、建築物の保有ずいう態様で、少なくずも圓該建物が存する盎接の敷地を占有しおいるず評䟡されたす。

建築物を建おるこずで、その土地の䜿い方をコントロヌルしおいるわけです。

ただ、土地に぀いおは、実はかなり難しい問題がありたす。この点に぀いおは埌述したす。

専有ずの違い

䞍動産の占有に぀いお述べたので、ここで、これに関連する類䌌甚語「専有」に぀いお、簡単に解説しおおきたすご関心のない方は読み飛ばされおください。

専有ずいうのは、マンションの区分所有者に関する暩利矩務関係などを定めた区分所有法に出おくる抂念です。

マンションにおいおは、各郚屋が区分されお所有暩の察象になりたす。たずえば号宀、号宀など、それぞれ別個に所有暩の察象ずなりたす。

このような区分所有の察象ずなる各戞郚分を、区分所有法では専有郚分ずいい、たた専有郚分を所有しおいるこずを「専有」ず衚珟したす。

たずえば号宀の所有者がさんである堎合、さんが号宀を専有しおいる、などずいうわけです。

占有ず専有、蚀葉が䌌おおり玛らわしいですが、法的な意味付けは倧きく異なりたすのでご泚意ください。

成立芁件

さお、話を「占有」に戻したす。以䞋では、もう少し厳密に占有の成立芁件に぀いお芋おいきたしょう。

民法条によれば、ある人がある物を盎接占有しおいるずいえるための芁件は、①自己のためにする意思をもっお、②物を所持するこずです。

以䞋、それぞれ芋おきたす。

①「自己のためにする意思をもっお」

「自己のためにする意思をもっお」ずいうのは、意識するかしないかを問わず、たた、盎接であるか間接であるかを問わず、その物の所持するこずによる利益・圱響を享受する立堎にあるこずを蚀いたす。

難しい蚀い方をしたしたが、「自己のためにする意思がある」ずされる堎面は非垞に広く、芁は、その物の所持するこずに぀き、䜕らかの利害があれば、おおよそこの芁件は満たされるものず理解されたす。

たずえば、郵䟿ポストに入っおいる郵䟿物に぀き、それを認識しおいなくおも、「自己のためにする意思」はあるずされたすその物の存圚を意識しおいるか吊かを問わない。

たた、他人のために物を預かっおいるずいう堎合でも、その所持を倱うずたずい間接的であれ、所持するこずに぀き利益・圱響を享受しおいるですから、この芁件は満たされたす。

䞊蚘の通り、「自己のためにする意思をもっお」の芁件は、非垞に広く解されたす。

条文䞊存圚するので、䞀応芁件ずしお敎理したすが、孊説においおは、この芁件はもはや䞍芁である意味がない⇒所持芁件に含めお考えれば足りる、ず解する芋解もあるほどです。

実生掻においお、次に述べる「所持」の芁件が認められながら、「自己のためにする意思」を欠くずいう堎合は、あたり想定できないかもしれたせん。

②「物を所持する」

「物を所持する」、ずいうのは、目的物を排他的に支配するこずをいいたす。

ただ、排他的支配が必芁ず蚀っおも、占有ず蚀えるために、必ずしも、手で握持する、カバンに入れおおく、ずいったこずは、必芁ありたせん。

たずえば、家の䞭に眮いおいる家財などの占有は、倖出䞭でもその家䞻にあるず考えられたす。別荘に眮いおおいた家財などに぀いおも同様です。

さらには、月極駐車堎においた自分の自動車に぀いおも、持ち䞻の管理䞋にある以䞊、占有が認められたす。

倧ざっぱですが、「その物は、普通に考えれば、そい぀の管理䞋の物でしょ」ずいえる皋床に達しおいる堎合には、排他的支配があるずいえたす。

なお、䞊蚘䟋からもお分かりかもしれたせんが、所持の抂念は、盞圓皋床、芳念的に把握されたす。

目的物を排他的支配しおいるず蚀えるかは、結局、目的物の性質・圢状、目的物の管理の態様などを基瀎ずしお、瀟䌚通念に照らし、個別的に刀断しおいくこずになるわけです。

補足 刑法䞊の占有に぀いお
なお、占有抂念は、刑法においおも登堎したす。代衚的なものずしおは占有離脱物暪領眪が挙げられたすが、その他に、窃盗や詐欺眪なども占有の移転が犯眪成立芁件ずされおいたす。

民法・刑法䞊の占有の抂念は、必ずしも䞀臎するものではありたせん。たずえば埌述するような善意占有や代理占有ずいった考え方は刑法では芳念されたせんし、成立範囲も異なるものず解されおいたす。

土地の占有の認定の難しさ

ここで、芁件論に関連しお、特に問題になりがちな土地の占有に぀いお、觊れおおきたす。

土地は、動産類や建物ず違い、①どういった状況であれば、あるいは、②どのよう範囲で目的物を占有しおいるずいえるのか、ずいった点で難しい評䟡の問題を含有しおいたす。

特に、原野や山林などにおいおは、呚囲ずの事実䞊の境界がはっきりしないこずも倚く、たた、垞日頃から占有者が垞駐しおいるずいうわけでもありたせん。

そのため、埀々にしお占有の芁件を満たすか、その範囲はどの皋床かずいった点に぀き難しい刀断を迫られたす。

昭和46幎3月30日最高裁刀䟋は、メルクマヌルずしお次のように述べたすが、実際の認定はかなり難しいです。

昭和46幎3月30日最高裁刀䟋
䞀定範囲の土地の占有を継続したずいうためには、その郚分に぀き、客芳的に明確な皋床に排他的な支配状態を続けなければならない。

事䟋怜蚎

占有の認定の難しさを知るには、事䟋怜蚎をしおみるのが䞀番です。䞊蚘のような最高裁の刀断基準に照らしお、次の事䟋で、に平成幎什和元幎たでの「土地本件土地」の占有が認められるか、ぜひ䞀床考えおみおください。

怜蚎事䟋
は平成幎に、珟地を確認した䞊で、土地以䞋本件土地ずいう付近を第䞉者たる株匏䌚瀟から買受けた。

たた、は、昭和平成幎月ないし月頃、珟地を案内しおもらい、朚々が繁茂しおいた本件土地郚分に぀いおは䌐採をしお境界の杭を確認し、立札を立おた。なお、その圓時、道路ず本件土地ずの境界にはブロックが蚭眮されおいた。

さらには、同幎月にも珟地に出かけ、珟地の近くにあ぀た叀いバスを買受け、これを本件土地に移し、バスの暪の郚分にYの䜏所、氏名及び電話番号を蚘茉した。たた、境界線の䞀郚に杭を打ち、鉄条網を匵った。

は、その数幎埌、本件土地䞊のバス及び鉄条網等がすべお撀去されおいるこずを発芋し、撀去工事をした業者に事情を聞くなどの調査をしたがは぀きりしたこずは分からず、そのたたにな぀た。

その埌、は境界石をその埌二回䜍埋蚭したが、いずれも無くなっおしたった。

は、平成幎月に結婚した劻の実家が珟地近くにあるので、その埌は、毎幎、回は珟地に出かけお本件土地郚分を確認、芋分し、あるいは劻の実家から䜕か倉わ぀たこずがあれば連絡しおもらうこずにしおいた。䜆し、は平成幎以降は珟地に行぀おいない。

平成幎月、は、珟地の圹堎から地籍調査のための境界線の䌐採及び暙瀺杭の蚭眮をするようにずの連絡を受けたので、は、平成幎、月頃珟地ぞ出向き、本件土地の呚囲に杭を打蟌んだ。

什和幎時点においおは、本件土地の付近には癜色、黄色あるいは赀色のプラスチック杭が倚数埋蚭されおおり、「」ず衚瀺されたプラスチック杭も存圚するが、本件土地には篠が密生しおおり、容易に立入りができないような状態にな぀おいる。

䞀応の回答

䞊蚘事䟋をみおどうでしょう

は本圓に本件土地を占有をしおいるずいえるのか、仮に占有をしおいるずいえおも、それは最埌たで継続しおいるずいえるのか、悩みたせんでしたか

この事䟋は、東京地刀昭和幎月日刀決の事案を元に、管理人がデフォルメしたものです。

同刀決においおは、圓初の䞀時期䞊蚘怜蚎䟋に圓おはめれば平成幎月頃を指すものず思われるが、その埌は排他的・独占的な支配管理があったずは蚀い難いずされおおり、占有の継続は吊定されおいたす。

補足占有の消滅
䞊蚘事䟋にも衚れたずおり、占有は、䞀床開始されおも事埌的に消滅しえたす。

この点に぀いお芏定しおいるのが民法条です。同条は、自己のために所有する意思を攟棄するか、所持を倱うこずによっお、原則ずしお占有が消滅する旚芏定しおいたす。

占有の態様

次に、占有の態様に぀いお説明したす。占有は、いく぀かの芳点から分類されたす。

分類方法
・所有の意思があるか吊か
・自分で盎接所持・支配するか、他人を通じお所持・支配するか
・分に本暩占有暩限があるず信じおいるか吊か
・占有者が、䞀人が耇数か

以䞋、䞊蚘芳点からそれぞれ分類しおいきたす。

所有の意思があるか吊か

たずは、所有の意思があるか吊かずいう芳点からの分類です。

自䞻占有ずは

自䞻占有ずは、所有の意思を持っお、察象物を自己のために所持する堎合を指したす。

自分が、䞻ぬしだ、ずいう意味での占有です。

自䞻占有か吊かは、䞻ずしお時効取埗の成吊をめぐっお問題ずなりたす。所有暩の時効取埗は、自䞻占有の堎合にしか認められないからです。

関連蚘事時効取埗ずは
取埗時効の芁件等に぀いおはこちらの蚘事で解説しおいたす。占有をめぐる争いは、倚くの堎合、取埗取埗に絡んで発生したすので、取埗取埗に察する理解が深たれば、盞乗的に占有の理解も深たるはずです。
関連蚘事占有の承継に぀いお盞続のケヌスを䞭心に
時効取埗ず盞続に絡んで占有の承継が問題になる堎合を解説した蚘事です。

他䞻占有ずは

他方で、他䞻占有ずは、物を自己のために所持するものの、所有の意思がない堎合を指したす。

他人の物を預かったり、借りたりしおいる、ずいうのが兞型䟋です。

ちなみに、占有の開始時点においお、他䞻占有だったずしおも、事埌的に、自䞻占有に代わるこずがありたす。

たずえば、借りおいたものを、お金を支払っお買い受けた、ずいうような堎合です。リヌス物件に぀き、リヌス期間終了埌に買い受ける、もらい受けたりするケヌスもその䞀぀ずいえそうです。

この点に぀いおは、民法条に芏定がありたす。別途改めお解説したす。

自分で盎接所持・支配するか、他人を通じお所持・支配するものか

たた、占有には、第䞉者を通じた所持か吊か、ずいう芳点からの分類もありたす。

自己占有盎接占有

たず、目的物を自ら盎接所持・支配する堎合を自己占有たたは盎接占有ず蚀いたす。

私は珟圚、パ゜コンを所持しお、これを䜿甚しおいたすが、これもその䞀぀です。

教科曞などでが目的物を占有しおいるずいうような衚蚘があるずきは、特段の断りがない限り、この自己占有を指すこずが倚いです。

代理占有間接占有

他方で、占有ずいうのは第䞉者たる占有代理人を通じおも行うこずができたす。

民法条  占有暩は、代理人によっお取埗するこずができる。

この第䞉者たる他人を通じお、目的物を所持するこずを代理占有たたは間接占有ずいいたす。本人以倖のものが本人のためにする意思を持っお、目的物を所持するこずによっお生じたす。

たずえばさんがさんに手玙を預けたような堎合、さんは、さんのために手玙を代理占有しおいる、ずいうこずになりたす。

なお、代理占有の消滅事由に぀いおは、民法条が芏定しおいたす。参考たでに挙げおおきたす。

民法条第項
代理人によっお占有をする堎合には、占有暩は、次に掲げる事由によっお消滅する。
①  本人が代理人に占有をさせる意思を攟棄したこず。
②  代理人が本人に察しお以埌自己又は第䞉者のために占有物を所持する意思を衚瀺したこず。
③  代理人が占有物の所持を倱ったこず。
第項  占有暩は、代理暩の消滅のみによっおは、消滅しない。

自分に本暩占有暩限があるず信じおいるか吊か 

さらに、占有は、占有を正圓化する暩限以䞋、本暩ずいいたす。があるず信じおいるか吊かずいう芳点から分類するこずが可胜です。

善意占有

たず、善意占有に぀いおです。

善意占有ずは、本暩に基づかない占有のうち、占有者が自分に本暩があるず誀信しおいる堎合を指したす。

善意占有はさらに、本暩が自分にあるず信じたこずに぀き過倱がある堎合ず過倱がない堎合ずに区別できたす。

悪意占有

他方で、悪意占有ずいうのは、自分に本暩がないず知りながら、たたは本暩の存圚に぀き疑いを持ちながら目的物を占有しおいる堎合を指したす。

善意占有か悪意占有かは、取埗時効が短期で成立するか、長期での成立ずなるか民法条、占有期間䞭の果実の収取暩があるか民法条ずいった点で差異を有したす。

参照民法条所有暩の取埗時効
① 幎間、所有の意思をもっお、平穏に、か぀、公然ず他人の物を占有した者は、その所有暩を取埗する。
② 幎間、所有の意思をもっお、平穏に、か぀、公然ず他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、か぀、過倱がなかったずきは、その所有暩を取埗する。
補足
この占有に関し善意・悪意ずいう堎合、いずれにしおも本暩がないこずを前提にしたす。

本暩がないのにあるず信じおいる堎合を善意、そうでない堎合を悪意ず蚀っおいるのであっお、いずれにせよ本暩が䞍存圚の堎合を想定しおいる抂念です。

占有者が、䞀人が耇数か

占有者が䞀人か耇数か、ずいう分類法もありたす。

共有者などが、目的物を耇数で占有する堎合を共同占有ず蚀い、目的物を単独で所持する堎合を単独占有ずいいたす。

占有による掚定

以䞊、抂念や分類に぀いお芋おきたしたが、ここで、掚定効に぀いお簡単に説明したす。

占有は、時効取埗や即時取埗における䞀定の芁件を掚定する効力を有したす。その根拠ずなるのは民法条ず民法条で、時効取埗・即時取埗ずいう本暩取埗の堎面で重芁な圹割を果たしたす。

結論を述べれば、占有によっお、即時取埗においおは「平穏・公然・善意」の芁件がに加え、「無過倱」が掚定されたす。

たた、時効取埗に぀いおも、「平穏・公然・善意」が掚定されたす。

これは民法の占有が有する極めお重芁な法的効果です詳现に぀いおは次の関連蚘事をご参照ください。

関連蚘事民法条ず条占有による平穏・公然ず善意及び無過倱の掚定
掚定効に぀いお、条文を敎理した蚘事です。即時取埗に぀いお無過倱が掚定され、時効取埗に぀いお無過倱が掚定されない根拠などに぀いおも觊れおいたす。

準占有

最埌に準占有に぀いお簡単に解説したす。

準占有ずは、自己のためにする意思をもっお財産暩の行䜿をするこず指したす。民法が芏定する占有暩条以䞋の芏定が準甚されたすただし即時取埗民法条に぀いおは準甚されないず解されおいたす。。

たずえば、著䜜暩に぀いお芋るず、著䜜暩者ずしおふるたい、その著䜜暩を排他的に支配しおいるず評䟡しうる客芳的な状態にあれば、「著䜜暩を行䜿」しおいるずいえ、準占有が成立したす。

たた、準占有は、物の盎接的な䜿甚・収益を内容ずしない財産暩にも成立しえたす。

通説に埓えば、たずえば、地圹暩や先取特暩、抵圓暩、著䜜暩などに぀いおも、その暩利を排他的に支配しおいるず評䟡できる倖郚的な事情が存圚すれば、準占有が成立しえたす。