運営 ひびき法律事務所について
本サイト運営者は、ひびき法律事務所に所属する弁護士河合洋行です。ひびき法律事務所は、福岡県弁護士会北九州部会に属しています。
事務所住所 北九州市小倉北区田町14番」28号ロイヤービル6F
電話番号 093-581-2022
Fax 番号 093-581-8410
HPサイト 北九州・小倉の弁護士なら| ひびき法律事務所
所属弁護士一覧
ひびき法律事務所には、次のとおり、男性4名、女性1名の合計5人が所属しています。登録年は、弁護士になった時期を指します。また、弊所の各弁護士は、それぞれ相続案件を随時取り扱っており、そのノウハウを蓄積しています。
氏名 | 弁護士登録年 |
山上 知裕 | 昭和57年登録 |
油布 剛 | 平成19年登録 |
河合 洋行 | 平成23年登録 |
仲地 彩子 | 令和元年登録 |
山本 耕作 | 令和4年登録 |
営業時間等について
営業時間 平日午前9時00分~午後17時30分まで
土・日・祝日はお休みです。
法律相談について
ひびき法律事務所では、随時、法律相談を受け付けています。
費用は初回30分5000円+消費税です。
相続問題と専門家の役割
一口に相続問題といっても、その解決にあたる専門家の役割は様々です。
弁護士の役割
相続に関する専門家としては、たとえば、弁護士の他にも、司法書士や税理士がいます。
この中で、弁護士の役割は、相続に係る法律業務につき、依頼者の代理人として、依頼者の代わりに活動する、という点に求められます。
たとえば、相続に関して、当事者間でトラブルが発生した、紛争が発生した、という場合に弁護士は、依頼者の代理人として、その解決を図るという役割を負います。
また、相続人らと交渉して、遺産分割協議書を作成してもらいたい、自分の代わりに代理人となって相続放棄の手続をとってもらいたい、遺留分侵害額について請求をしてもらいたい、といったご依頼も受けることが可能です。
このほか、弁護士は、遺言書の作成をお手伝いしたり、相続人・相続財産の調査をお手伝いしたりするなどの役割を担います。
司法書士・税理士との連携
上記のとおり、相続に関する専門家には、司法書士や税理士といった有資格者がいます。
司法書士の先生は、主として不動産登記に関する業務の専門家です。また、税理士の先生は、税務に関する専門家となります。
私たちが、依頼者の皆様から相続に関するご相談を受けるとき、ケースによっては、司法書士の先生や税理士の先生の専門性が必要となる場合もあります。
こうした場合には、司法書士の先生や税理士の先生に助言を得て、必要に応じて、専門業務を行ってもらうなどの連携を図っています。
相続に関する弁護士の業務
以下では、相続に関する弁護士の業務について説明をします。
遺産分割に関する業務
遺産分割は、被相続人(亡くなった方)の遺産をだれが取得するかを確定する手続きです。
相続人全員において、合意の上で、その内容を確定することが必要となります。
・被相続人と前配偶者との間に子がおり、相続人に該当するが、どこにいるのか分からない、あるいは、出来る限り直接話をすることなく、遺産分割を成立させたい
・相続財産が、多種多様に渡っており、その調査も換価の手続も煩雑であるため、専門家に任せたい。
・相続人も遺産の範囲も明確だが、親族間の感情対立が激しく、協議が前に進まない。
・生前贈与や寄与分を巡って意見に対立が生じている。
弁護士は、上記のようなトラブルに対して、依頼者の代わりに相続人や相続財産の調査を行う、証拠に基づいて、依頼者が獲得すべき適正な利益・権利を実現する、遺産分割協議書を作成するなどの役割を負います。
また、裁判外での解決を図ることが難しい場合には、遺産分割調停や審判手続を当事者の代わりに遂行します。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求というのは、相続人の遺留分が侵害された場合に、その侵害額につき回復を求める請求を指します。従前は遺留分減殺請求という言い方をしていました。
配偶者や子、直系尊属が法定相続人となる場合、これらの者には、最低限度の相続分の取得が認められています。
この最低限度の相続分のことを、遺留分と言います。遺留分の割合は、「法定相続割合の1/2または1/3」です(「相続人が直系尊属のみ」の場合は法定相続割合の1/3、それ以外の場合は1/2です)。
この遺留分について、被相続人が、たとえば、「全財産をAさんに全て相続させる」などの遺言を残していたなどの理由により、全く取得できないような場合がでてきます。
こうした場合に、その最低限度の相続分を取得できるようにするための請求が、遺留分侵害額請求です。
弁護士は、遺留分が侵害された者に代わって、裁判外の交渉や調停・訴訟手続を実施するなどして、この遺留分侵害請求の実現を図るなどの業務を担います。
遺産の使い込みを巡るトラブル
相続にまつわるトラブルとして、しばしば発生するのが遺産の使い込みに関するトラブルです。
たとえば、相続人の一人が、被相続人の銀行通帳が凍結されない間に、これをつかって預貯金を引き出すなどして発生するトラブルです。
また、生前においても、被相続人が病気などによって、判断能力を失っている間に、同居者が通帳や印鑑を用いて、預貯金を引出し、これを使い込む、といった場合にも、このトラブルは発生します。
使い込まれた金銭が、その被相続人の相続分の範囲内であり、ほかの相続人の取得する財産が失われていない場合、比較的容易にその解決が図れる場合もあります。
しかし、預貯金の使い込みなどが発覚するほどの段階では、すでに金融資産はほとんど失われているということが往々にしてあります。
こうしたケースにおいては、不法行為責任に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求の手続を行い、その被害の回復を求めていくことが必要になります。
相続財産管理人選任の申立て・特別縁故者の申立て
北九州地域で近時、しばしば相談を受けるのが、相続人がだれもいない、あるいは、全員が相続放棄をしてしまったというようなケースです。
こうした場合、被相続人の債権者などが遺産から債権の回収・満足を得ようとする場合、相続財産管理人の選任を申し立て、その管理人から、支払いをしてもらうという手順が必要になり得ます。
また、被相続人に法定相続人はいないが、家族と同様に身の回りのお世話をしていた者、あるいは内縁の配偶者であった者については、遺産の一部をその者に帰属させることが妥当というケースもあります。
こうしたケースでは相続財産管理人制度における特別縁故者として、その立場を主張して、財産分与を求めていくことになります。
弁護士は、このような相続財産管理人の選任の申立ての代理やサポートを業としておこなうことができます。
相続放棄・限定承認について
相続は、被相続人の地位そのものを承継することを指します。
地位そのものを承継するために、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産、つまり負債や借金も承継します。
相続に際して、被相続人の財産が必ずプラスであるとは限りません。そこで、相続することを避けたい、といったご要望も当然発生します。
こうした場合に取り得る手続きが、相続放棄の手続きです。
また、場合によっては、相続はしたいし、負債を負うことも構わないが、借金・負債については、承継したプラスの財産の限度でのみ支払いたい、という希望が出されることもあります。
こうした場合に選択肢となるのが限定承認です。
いずれも家庭裁判所における手続を経る費用があります。弁護士は、依頼者の代わりに、相続放棄や限定承認に関する家裁の手続を追行することが可能です。
遺言に関する業務
弁護士は、遺言に関連する業務も行っています。
遺言書の作成
遺言書の作成は、弁護士が行う遺言に関する業務の内、もっとも基本的な業務の一つです。
弁護士が関わる遺言書の内、多いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
遺言書は、自分が他界する際に、その最後の意思を実現するための法律書面に位置付けられます。また、相続人間のトラブルを未然に防止するという意味でも、有効な書面です。
遺言書には、その有効性が認められるための厳格な要件(条件)がありますが、弁護士が作成を支援する以上、その遺言書を有効なものとすることは当然です。
私たちは、それ以上に、どのように遺言書を作成すれば、相談者が他界した後、その意思・気持ちを実現できるか、遺言書にどのように記載をすれば、相談者の意思に最も近い状態を実現できるかに力点をおいて、遺言書の作成をサポートしています。
遺言検認・遺言執行者への就任等
遺言書の検認とは、遺言書の保管者や発見者が、遺言者の死亡を知った後、家庭裁判所にこれを提出し相続人立会いのもとで遺言書の内容を確認する手続きを指します。
これは、家庭裁判所を介して、検認の日における遺言書の内容を明確にして、後日の遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
家庭裁判所を介する手続きであるため、検認の申立てには、一定の事務処理負担が必要となり、弁護士がその支援を行うことも少なくありません。
また、遺言については、その内容を実現するために、遺言執行者と呼ばれる者の選任が必要になることがあります。
また、遺言書で、親族の一人が遺言執行者に選任されていたとしても、場合によっては、法律専門家の支援を得たほうが、スムーズに事が運ぶことも少なくありません。
そのため、弁護士は、遺言執行者に就任したり、すでに指定されている親族遺言執行者等からの依頼に基づいて、その代理人となり、遺言の内容の実現をサポートする業務を行っています。
遺言の有効性や内容を巡るトラブルについて
上記のとおり、遺言書の作成には、厳格な要件があります。
そして、場合によっては、その要件が満たされているか、が争いとなるケースが存在します。要は、遺言書が有効か、無効かという争いです。
また、何気なく書かれた遺言書は、本人にとってその内容が明らかでも、残された者にとって、理解が難しい、解釈が複数可能、といったものも少なくありません。
こうしたケースでは、遺言書の内容を巡るトラブルが発生し得ます。
こうしたトラブルを解決するためには、事実認定・証拠の評価が不可欠となります。
弁護士は、こうした遺言書の有効性や遺言の内容解釈に関わるトラブル解決を業として行っています。
弁護士費用等について
相続や遺言に関する業務を弁護士に依頼する場合、弁護士費用が必要となります。
弁護士費用として代表的なのは、着手金と報酬です。
着手金は、弁護士が業務を行うに際して、最初に必要となる費用です。報酬は、弁護士が業務を行った結果に対して必要となる費用です。
いずれも依頼者と弁護士が契約をする際、協議の上で内容を定めていくことになります。
以下、特に代表的な業務について、弁護士費用の目安を説明します。
遺産分割に関する費用
その金額は、案件ごとに異なる為、一概に説明することは困難ですが、たとえば遺産分割協議・調停について弁護士が依頼を受けた場合、次の金額がその目安となります。
- 着手金|経済的利益の2%~10%程度
- 報酬金|経済的利益の4%~16%程度
なお、大きな争点が無い場合など、経済的利益につき、依頼者が取得する金額の3分の1として着手金・報酬を計算することもあります。
遺留分侵害額請求・遺産の使い込み対応に対する費用
遺留分侵害額請求や遺産の使い込み対応に対する費用は一般民事事件に準ずることが多いです。
たとえば、これが訴訟に発展するような場合、弁護士費用の目安は次のとおりとなります。
訴訟事件等
訴訟事件等 | 民事訴訟の他、非訟事件、家事審判事件、行政事件、仲裁事件を含む。但し手形・小切手訴訟は除く。 | |
着手金 | 経済的利益の額 | 金額 |
300 万円以下の場合 | 8% | |
300 万円を超え3000 万円以下 | 5%+9 万円 | |
3000 万円を超え3 億円以下 | 3%+69 万円 | |
3 億円を超える | 2%+369 万円 | |
但し、最低着手金の金額は10万円 | ||
報酬 | 経済的利益の額 | 金額 |
300 万円以下の場合 | 16% | |
300 万円を超え3000 万円以下 | 10%+18 万円 | |
3000 万円を超え3 億円以下 | 6%+138 万円 | |
3 億円を超える | 4%+738 万円 |
相続財産管理人の申立の費用
相続財産管理人の申立てに関する費用は、その難易度に応じて定められます。
目安となる金額は、着手金20万円~50万円程度です。
報酬については、特別縁故者となる者の依頼を受けた場合の他は、相続財産管理人の申立てに関し、発生することはほとんどありません。
相続放棄に要する費用
放棄する者一人当たり、1件あたり3万円から5万円の着手金が相場になります。報酬は発生しません。
ただし、本来相続放棄の申述の制限期間を過ぎている、といった場合に、裁判所に相続放棄を認めさせる、といったケースは、難易度・業務内容が通常の相続放棄とまるで異なりますので、上記の限りではありません。
遺言書作成に関する費用
定型的なものであれば、10万円から20万円程度が相場となります。
内容が複雑となる場合はこの限りではありません。
なお、弁護士が、遺言書において、遺言執行者となる場合、総遺産に対して、遺言執行に際して、一定の報酬をもらい受ける旨も併せて遺言書に記載されることが多いです。
相続手続に必要な書類など
次いで、相続手続に関して、しばしば必要となる書類について説明をします。
戸籍について
戸籍謄本は、出生や死亡・婚姻・離婚など身分関係の変動が記載された書類です。被相続人の血縁関係・相続人の範囲を判断するために必要となります。
相続手続を進める場合は、被相続人の最後の戸籍だけでなく、被相続人が生まれてから他界するまでのすべての戸籍を集めることが基本となります。
北九州市内に本籍がある場合、小倉北区役所などの区役所にてこれを取得することができますが、市外に籍がある場合には、当該市区町村に戸籍の開示を求めていくことになります。
相続関係が多岐・複雑となる場合、この戸籍収集・相続人調査だけでも相当大変な作業となります。
なお、弁護士は、依頼者の依頼を受けて、職務上請求という形で、この戸籍の収集を行うことができます。
被相続人の最後の住所地の分かる住民票・戸籍の附表について
また、戸籍の他に、相続手続で必須ともいえる書類が、被相続人の最後の住所地の分かる住民票や戸籍の附表です。
遺産分割調停や相続放棄など、家庭裁判所の手続は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて実施されます。
そのため、被相続人が住んでいた最後の住所地がどこかが重要な情報となるのです。
北九州市内では、この住民票や戸籍の附表についても、小倉北区役所・八幡西区役所などの役場で取得することができますが、弁護士においても、職務上請求という手続にてこれを取得することができます。
印鑑証明書について
遺産分割協議に際して、しばしば必要となるのが印鑑証明書です。
福岡銀行や西日本シティ銀行、ひびき信用金庫等、地場の金融機関においては、遺産となる預貯金の払い戻しについて、相続手続依頼書などの文書の作成を求められます。
この依頼書の作成に際しては、被相続人全員の署名・捺印が求められ、当該捺印した印鑑について、印鑑証明書の提出を求められます。
また、遺産分割協議書の作成に際しても、実印を利用するのが一般的な実務であり、不動産登記のために印鑑証明の添付が必要となることもしばしばあります。
これも、北九州市内では、各区に所在する区役所にて取得可能です。他方で、住民票や戸籍などと異なり、弁護士が職務上請求で取得することはできません。
不動産登記事項証明書・固定資産税評価額証明書について
遺産の中に不動産がある場合、相続手続に関する基礎資料として、不動産登記事項書が必要となります。
こらは不動産の現況や所有者などが記載された公的な書面です。遺産の中に不動産がある場合、裁判所の遺産分割調停などでは必ず提出を求められます。
北九州市内では、たとえば小倉北区内にある合同庁舎に法務局があり、同法務局で取得することができます。
また、不動産の価値を把握するための資料として、固定資産税評価額証明書も有用です。
固定資産税の評価の基礎となる不動産の価値が記載されており、当該不動産を遺産分割する際の計算の基礎とすることがあります。
銀行預金・貯金に関する資料
銀行・預金通帳も遺産の範囲を証する重要な資料となります。また、お亡くなりになった日時点における預金残高証明書も遺産の範囲を画する重要な書類です。
特に、通帳は、その内容を負うことで株式など他の資産の把握につながることもあるため、遺産分割などに先立って精査することが重要となります。
なお、預金・貯金に関して言えば、北九州近郊では、次の銀行の利用割合が多く、その預貯金は、遺産としてもしばしば登場します。
仮に、預貯金があるかないのか不明であったとしても、北九州近郊の相続に関して、これらの銀行に対しては預貯金がないか照会をかけるのが有用です。
・西日本シティ銀行
・ひびき信用金庫
・北九州銀行
・ゆうちょ銀行
その他資料
その他、遺産分割協議書の作成のための基礎資料として、あるいは、家庭裁判所に提出する際の証拠として、財産関係に関する資料が必要となることが多々あります。
一例をあげると次のとおりです。
・保険証券
・自動車検査証
・金融機関・クレジット会社からの請求書
・証券会社からの手紙
北九州の相続関係機関
以下、北九州地域において、相続に関係する機関・組織を紹介します。これらの機関に弁護士が訪れて手続を行ったり、資料を収集したりすることも多々あります。
福岡家庭裁判所小倉支部
福岡家庭裁判所小倉支部は、北九州市内などで発生した相続に関し、遺産分割調停事件や相続放棄などの管轄裁判所となります。福岡地方裁判所・小倉簡易裁判所が同施設内に併設されています。相続に関して言えば、建物1階に、家庭裁判所の受付窓口が設置されています。
【所在等】
名 称 福岡家庭裁判所小倉支部
所在地 福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1
(西鉄バス1番系統「金田2丁目」から徒歩5分)
電話番号 代表:093-561-3431
福岡県弁護士会北九州部会・法律相談センター
上記裁判所の敷地に隣接した場所に、福岡県弁護士会北九州部会の会館が設置されています。同会館には、法律相談センターが併設されており、弁護士による法律相談を受けることが可能です。
なお、北九州市内においては、上記の他、八幡西区折尾に法律相談センターが設置されており、これらの場所でも法律相談を受けることができます。
名称 | 住所 | 電話番号 |
北九州法律相談センター | 小倉北区金田1-4-2 北九州弁護士会館 | 093-561-0360 |
折尾法律相談センター | 八幡西区折尾四丁目6-16 折尾YSビル2階 | 093-691-2166 |
なお、2023年6月までは、小倉北区魚町にも法律相談センターがありましたが、これは現在、廃止されています。
法テラス北九州
北九州には、弁護士会のほかにも、法テラス北九州において法律相談をうけることが可能です。
その相談対象には、相続も含まれます。また、一定の場合には、弁護士費用を立て替えて支出してもらうこともできます。
ただし、一定の資力・財産が無い方向けの機関であって、だれでもが立替え払いなどの仕組みを利用できるわけではないことに注意が必要です。
【所在等】
名称 法テラス北九州
所在 北九州市小倉北区魚町1-4-21 魚町センタービル5階
電話:0570-078360/IP電話050-3383-5506
各区役所
北九州地域において相続手続を行おうとする場合、戸籍や住民票・印鑑証明書・固定資産税評価証明書の発行などを各区役所で受けることになります。
また、各区役所では、定期的に法律・人権相談という弁護士相談会が開かれており、そこで法律相談を受けることも可能です。
北九州市内の区役所一覧 | 住所 | 電話番号 |
門司区役所 | 門司区清滝1丁目1−1 | 093-331-1881 |
若松区役所 | 若松区浜町1丁目1−1 | 093-761-5321 |
戸畑区役所 | 戸畑区千防1丁目1−1 | 093-871-1501 |
小倉北区役所 | 小倉北区大手町1−1 | 093-582-3311 |
八幡東区役所 | 八幡東区中央1丁目1−1 | 093-671-0801 |
八幡西区役所 | 八幡西区黒崎3丁目15−3 | 093-642-1441 |
小倉南区役所 | 小倉南区若園5丁目1−2 | 093-951-4111 |
年金事務所
相続が発生するに際して、ケースによっては、年金の停止手続きや未支給年金の受給手続が必要となることがあります。また、場合によっては年金受給権が相続課税の対象となることもあります。
北九州では、次の3つの年金事務所にて、年金に関するご相談を受け付けています。
名称 | 住所 | 電話番号 |
小倉北年金事務所 | 小倉北区大手町13番3号 | 093-583-8340 |
小倉南年金事務所 | 小倉南区下曽根一丁目8番6号 | 093-471-8873 |
八幡年金事務所 | 八幡西区岸の浦一丁目5番5号 | 093-631-7962 |
福岡法務局 北九州支局
遺産に不動産が存在する場合、不動産登記事項証明書が相続手続の基礎資料となります。
また、同証明書の発行の他、法務局では、だれが法定相続人なのかを証するための仕組みである法定相続情報証明制度を利用することも可能です。
加えて、近時では、自筆証書遺言を預かるという仕組みを利用することもできます。
北九州に所在する法務局は次のとおりです。登記事項証明書などの取得は合同庁舎内の2階で手続をしています。
【所在等】
名称 福岡法務局 北九州支局
所在 北九州市小倉北区城内5番1号(小倉合同庁舎)
電話 093(561)3542(代表)
小倉税務署
相続について、相続税の負担が発生する場合があります。これを管轄するのが税務署です。
北九州市内には次の税務署が設置されており、相続税に関する相談なども同署にて受けつけています。
【所在等】
名称 福岡税務局小倉税務署
所在地 北九州市小倉北区大手町13番17号
電話 093-583-1331
公証役場
公証役場は、相続手続においては、公正証書遺言を作成する機関として登場します。
公証人の立ち合いの元、遺言書を作成することが可能です。公正証書においては、公証人がその成立を証明してくれるため、公正証書にて遺言書を作成することで、将来、遺言の有効性を争われるリスクを相当程度減することが可能です。
北九州市内に公証役場は2か所設置されています。
名称 | 住所 | 電話番号 |
小倉公証人合同役場 | 小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階 | 093-561-5059 |
八幡公証人合同役場 | 八幡西区黒崎3丁目1-3 菅原第一ビルディング3階 | 093(644)1525 |