節税目的の養子縁組に関する最高裁判断

節税を目的とする養子縁組の可否について、最高裁の判断があります。相続税の計算は、相続人の人数に基づいて行われ、大雑把に言えば、相続税は相続人が多いほど、税額が少なくなるという性質があります。

そこで、かねてより、相続税の節税を目的に養子縁組が行われてきました。この点に関する有名な最高裁判決が、平成29年1月31日判決です。

平成29年1月31日最高裁判決

同判決は、次にように述べています。

養子縁組は、嫡出親子関係を 創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。

相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。

したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。」

平たく言えば、節税目的と縁組意思とは併存しうるので、節税目的が認定されたとしても、養子縁組は無効にはならない、との判断です。

注意点

民法上、「当事者間に縁組をする意思がないとき」、養子縁組は無効となります。

この縁組をする意思というのは、「実際に養親子関係を形成する意思」(実体的意思)を言うと解されています(その内部でもさらに見解が分かれています)

今回の事案で問題となったのは、この「当事者間に縁組をする意思がないとき」の要件が満たされるか否かです

そして、上記のとおり、節税目的が認定されたとしても、それだけでこの要件を欠くことはない、との判断が示されました。

なお、この判例は、判決は,節税の動機があれば縁組意思が肯定されると判断したものではありません。

この判例にしたがっても、相続税の負担軽減のための便法として,養子縁組を仮装したような場合には,実体的な意思を欠くため、養子縁組が無効となるものと思われます。

ただ、上記判例の考え方に沿えば、事実上、節税目的だったことが立証されたとしても、これが直ちに縁組意思の不存在につながらりません(併存するので)

そのため、節税のための養子縁組が、裁判によって民事的に無効とされる場面は事実上、相当程度限定されそうです。