代襲相続について

今回は、代襲相続(代襲相続)について説明をします。

祖父が亡くなった時に、孫にも相続権がある場合がある、などと聞いたことがありませんか?

こういったケースが存在するのは、民法が代襲相続という仕組みを採用しているからです。

以下、本記事では、代襲相続について解説していきます。

代襲相続とは

代襲相続は、相続開始時に相続人が存在しない場合や、相続人に相続欠格や廃除されたという事情がある場合に、その直系卑属が被相続人を相続する制度です。

一番わかりやすい例でいうとAさんに子Bさんがおり、Bさんにはさらに子(Aさんの孫)cさんがいたというケースを考えてみます。

Bさんの他界後、Aさんが亡くなったというケースでは、本来、Aさんの子であったBさんが法定相続人となりますが、Bさんはすでに亡くなっているため、これを相続することができません。

しかし、民法は、このようなケースにおいて、CさんがBさんの権利を引きつぐことを認めています。

Bさんの代わりにCがAを相続する形になるので、これを代襲相続というのです。

ちなみに、代「襲」の「襲」の字は、歌舞伎の「襲名」などで使われる字と同じです。

代襲相続が発生する相続人

代襲相続が認められているのは、➀子が相続人となる場合と➁兄弟姉妹が相続人となる場合の二つです(民887②・889②)。

親など、直系尊属が相続人となる場合には、代襲相続は生じません。

代襲相続が発生するケース(代襲原因)

代襲相続はどのような場合に発生するのでしょうか。

一つは、上記のとおり、被相続人の子が、その子(被相続人からみて孫)を残して、被相続人より先に他界したケースです。

もう一つは、法定相続人に欠格事由が存在したり、排除されていたり、といったケースです。

欠格事由というのは、法律上、当然に相続権を喪失する事情を指します。たとえば、法定相続人が、詐欺等で被相続人に遺言書を作らせた場合等がこれに該当します。

相続人の排除というのは、被相続人が、家庭裁判所を介して、推定相続人の相続資格を喪失させることをいいます(なお、誰でも排除できるというわけではなく、排除が認められるためには一定の条件が必要です)。

これらのケースにおいて、相続資格のない者に直系卑属が居た場合、当該直系卑属が、代襲相続します。

相続放棄でも代襲相続は発生するか

先ほど挙げたケースと類似のシチュエーションが生じるのが相続放棄の場面です。

被相続人であるAさんの子Bさんには子Cがいるというケースで、Bさんが相続法を機をした場合、CはBを代襲相続するでしょうか。

結論から言うと、Cは代襲相続しません。相続放棄によって、Bさんは当初から相続人でない扱いとなる為、CがBの相続権を引きつがないということになります。

再代襲について

さらに、複雑となりますが、民法では、再代襲、という仕組みもあります。代襲相続人をさらに代襲相続することを指します。

たとえば、被代襲者Bの子Cに代襲原因が発生した場合、さらに、その子D(被相続人の孫)が代襲し、さらに、被代襲者の孫Dに代襲原因が発生した場合、孫の子E(被相続人の曾孫)がこれを代襲することになります。

このように、子の代襲相続については、血縁卑属がある限り、これが続いていきます。

他方で、兄弟姉妹の直系卑属については、上記のとおり代襲相続が認めらえれるものの、再代襲までは認められていません。者のは、兄弟姉妹が相続人の場合には認められません。

代襲相続の効果

代襲相続は、代襲相続権を有する者が被代襲者を相続することを意味します。

上記例では相続人Bの地位を引きつぐことになります。そのため、たとえば、Bさんが相続前に特別受益を得ていた場合、Bの代襲相続人Cもその主張を受ける立場に立ちます。