法定相続人の範囲と順位

今回の記事では、法定相続人の範囲について説明します。

誰が相続人になるのか、という問題についてです。なお、民法は、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有すると規定されています(民990)が、これは包括受遺者が法定相続人とみなされることを意味しません。

そこで、包括受遺者の地位については別に解説することとして、本記事では、法定相続人の範囲について、以下、説明していきます。

法定相続人の二つのカテゴリ

法定相続人は、大きく二つに分かれます。配偶者相続人と血縁相続人です。

配偶者相続人

一つは、配偶者です。これは被相続人(亡くなった方)の法律上の配偶者(民法739条1項の規定による届け出がなされた配偶者)を指します。

法律上の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。婚姻期間の長短を問いません。

配偶者は、常に相続人となり、血族相続人が存在する場合、その者と同順位の相続人となります(民法890条)。

血族相続人が存在しない場合は単独で相続することとなります。

内縁配偶者と相続
内縁配偶者には、相続権は認められないと解されています。他方で全く権利主張する余地がないかというとそういうわけでもありません。
リンク先記事では
・妻子のない者が死亡した場合に内縁関係にあった女性には相続権があるか
・内縁配偶者は死別に際して財産分与を請求できるか
・内縁配偶者は共有持分権を主張して遺産を取得する余地があるか
・内縁配偶者は特別縁故者として遺産を取得する余地があるか
について解説しています。

血縁相続人

もう一つは、血縁相続人です。

血族相続人とは、被相続人の「子」、「直系尊属」、「兄弟姉妹」のことを指します(民法887条①・889条①)。

なお、被相続人の「孫」は、代襲相続の資格を有する場合において、相続することはありますが、これは代襲相続によるもので固有の相続権はありません。

血族相続人には順位があり、次の順位に従います。先順位の血族相続人及びその代襲者が存在しない場合に、次順位の者が相続人となります(民法887条①・889条①)。

第1順位 「子」
第2順位 「直系尊属」
第3順位 「兄弟姉妹」

胎児の権利能力
なお、上記に関連する事項として、胎児の相続について民法は特別の規定を置いています。こちらで胎児の権利能力について解説しています。
代襲相続について
代襲相続というのは、たとえば、被相続人Aの子BがA他界時にすでに亡くなっていた場合に、Bの子(Aから見て孫)がBの地位を引き継ぐことを言います。

第1順位 子の相続について

被相続人の「子」は、嫡出子、非嫡出子、実施・養子の如何を問わず、第1順位の相続人となります。また、子が複数いる場合において、子の間に順位の差はありません。

ただ、嫡出でない子が父を相続する場合は、父との親子関係は父が認知することによって生じますので、相続をするためには、「認知」が必要になります。

なお、以前は、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の2分の1とされていましたが、最高裁が平成25年9月4日、同規定は憲法14条1項に違反し無効であると判断し、その後の平成25年12月の民法改正により同規定は削除されています。

第2順位 直系尊属(親や祖父母)について

被相続人の直系尊属は第2順位の相続人です。

したがって、直系尊属は、被相続人の「子」及びその代襲者がいない場合に相続人となります。直系尊属が複数いる場合、被相続人と親等が近いものが相続人になります。

たとえば、子がなくなって、親と祖父母が存命という場合、子に親等が近い「親」が相続人となります。親等が同じ者が複数いる場合、その直系尊属間では、同順位で相続することになります。

第3順位 兄弟姉妹について

被相続人の兄弟姉妹は第3順位の相続人となります。

兄弟姉妹が相続人となるのは、次の二つの要件をいずれも満たす場合です。

・第1順位の相続人である子及びその代襲者がいない
・第2順位の直系尊属がいない

父母双方を共通にする場合の他、父母のどちらか一方のみを同じくする場合や、養子相互間での兄弟姉妹関係、実子と養子としての姉弟姉弟関係であっても、第3順位の相続人となります。

ただし、父若しくは母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母双方を共通にする兄弟姉妹の2分の1となります。

ケース検討

少し、ケース検討してみましょう。

子のいないAが亡くなったところ、直系尊属は存在しない、他方で、母を異にする兄弟Bが存在するといったケース。

上記のとおり、兄弟間の相続は、父母双方が共通するのか、あるいは、父母のどちらか一方のみを同じくするのか、といった点を問わず発生します。

したがって、この場合、母を異にするものの、Bが兄弟であることに変わりはなく、BはAの相続人となります。

では、上記ケースで、Aの子は先に他界しているものの、Aに孫Cがいたというケースではどうでしょうか。

法定相続人の順位につき、第二順位・第三順位の者が相続人になるのは、先順位の血族相続人及びその代襲者が存在しない場合です。

Aに孫Cが存在する場合、Cは子を代襲相続します。そのため、この場合は、Bではなく、Cが法定相続人になります。