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通謀虚偽表示の要件・効果と具体例~民法94条1項~

今回のテーマは、通謀虚偽表示についてです。

私が大学1年生の頃、民法の試験・論文で頻出だったのが、民法94条に規定される通謀虚偽表示でした。

特に、同第2項が、いわゆる権利外観法理を学ぶ上での格好の材料であることから、民法総則でも重要な条文としてクローズアップされるのだと思います。

現在でも民法総則においては、重要なテーマの一つです。

通謀虚偽表示とは?~民法94条1項~

通謀虚偽表示とは、相手方と意を通じて行った虚偽の意思表示です。定義としてのポイントは、次の二つ。

①「意を通じている」という点と、②「虚偽の意思表示である」という点です。

通謀虚偽表示を一言でいうと、当事者が①意を通じて行った、②虚偽の意思表示です。

「示し合わせて行った嘘の合意」ということになります。

①ここで「意を通じる」というのは、互いに、その意思表示が真意でないことを知っている、という状態を指します。

②「虚偽の意思表示」というのは、その当事者の真意に反する合意、という意味です。

 

通謀虚偽表示は、当事者双方が真意でないことを知りながら意思表示をする場合です。

これに対して、「心裡留保」は、当事者の一方のみが、意思表示が真実でないことを知っている場合です。

そこで、心裡留保は「単独での虚偽表示」などと呼ばれることがあります。

なお、ここにいう「虚偽」とは、商品の原産地を違法に偽装するなど、そういった意味合いのものではなく、あくまでも、当事者の内心「真意」と「表示」との不一致を指します。

 

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上記の通り、通謀虚偽表示は意思表示に関する概念です。

そして、意思表示とは何でしょうか?法律行為の中核をなす概念ですが正確に理解している方は多くありません。

改めて意思表示の概念につき、ご確認いただければ幸いです。

意思表示について

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虚偽表示は、上記の通り二人以上の人物が「意を通じた」との点が要件となります。

これに対して、単独の虚偽表示ともいわれる概念があります。これが心裡留保です。

虚偽表示と心裡留保は双方、内心的な意思を欠いていることを表意者が知っているという点で共通します。

概念整理に、心裡留保に関する記事も併せて読んでいただけますと幸いです。

・心裡留保~民法93条~

通謀虚偽表示の具体例

通謀虚偽表示の典型例は、不動産の仮装売買です。

実際とは違うのに、土地や家屋の名義のみ変えておく、というものです。

上記の通り、通謀虚偽表示は、意を通じた虚偽の意思表示を意味します。ここでイメージを膨らませるため、通謀虚偽表示の具体例を見ていきましょう。

親子間の契約のケースを例にイメージを膨らます。

例がよくないかもしれませんが、最初に、「親と子供が、ままごとの延長線上で、「自宅不動産」を1億円で売り買いする売買契約書をしたと仮定しましょう。

このケースで、その親は弁護士で、契約書の外観は、完璧なものができているとします。

しかし、その契約書が、仮にまともに見えたとしても、そこには、子と親が示し合わせて作った真意でない合意が書かれているにすぎません。

したがって、この契約書に書かれている親子の契約(双方の意思表示)は、「通謀虚偽表示」に該当しえます。

なお、今のケースは「ままごとの延長」と仮定したので、もしかしたら、「ばかばかしいな」、「大げさだな」と感じられたかもしれません。

しかし、この契約書が、60歳の親と30歳の子との間で作られていたとしたらどうでしょう。とたんに何か怪しい匂いがしませんか?

不動産の仮装取引

通謀虚偽表示で典型例としてあげられるのは、そして、不動産の仮装取引です。

取引を仮装しようとする当事者間で意を通じてなされる意思表がしばしば例としてあげられます。実際には当事者間で売買をする気が無いのに、不動産の売買をしたことにするものです。

ここでは、そんなこと実際にあるの?という疑問が生じるかもしれませんが、実際にありえます。

具体例

たとえば、Aさんが借金まみれで、このままだと、いずれ、Aさんの自宅不動産が借金の形として、差し押さえてしまいそうだ、という場面を想定します。

通常、借金の差押えの対象となるのは、債務者本人の財産ですから、こうした場面では、Aさんが不動産の差し押さえを免れる目的で、名義を変更したい、という動機が生じることがあります。

Aさんが、その配偶者Bさんと示し合わせて、実際に所有権を移転させる意思はないのに、不動産売買契約書を作成し、これをもとに、不動産の登記名義を変える等の行動にでる、といったことが実社会では起こりえるのです。

しかし、このAさんBさんの契約は、差押え回避目的であり、そこに、不動産の所有権を変えるという意思がありません。また、双方が、その真意を知りながら、契約書作成に至っています。

したがって、このAさんBさんの売買契約は通謀虚偽表示に該当します。

通謀虚偽表示が行われる場面

この通謀虚偽表示は、親類間などで行われることが多いです。

配偶者間でのみのみならず、親子間、親戚間あるいは、借金などにより危機的状態にあるグループ会社間などでも行われえます。

また、民事における差押回避目的の場合のほか、税金滞納にかかる差押え回避を企図して行われることもあります。


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虚偽表示の要件・効果

最後に、虚偽表示の要件・効果を見ていきましょう。

二つの要件

まず、民法94条を確認します。

民法94条1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

94条1項は、条文としてはシンプル。要件は次の二つです。

① 表意者の真意とは異なる、意思表示がなされたこと
② 両当事者が意を通じていたこと

すでに具体例として見てきましたが、売買契約を例にすると、①AとBが真実売買をするつもりが無いのに、②意を通じて売買の意思表示を仮装した、の二点が、通謀虚偽表示の要件です。

効果~無効~

次に効果を確認します。

通謀虚偽表示は無効です(民法94条1項)

初めから効力が無い

上述の民法94条1項記載のとおり、通謀虚偽表示にかかる意思表示は無効です。

AさんBさんとの間で仮想の売買契約が結ばれたとしても、その売買契約は初めから無効です。

仮装の売買契約に基づいてAが不動産の登記名義をBに移転してしまっていた後でも、当該売買契約は無効である以上、AはBに対し、所有権に基づいて、不動産名義を元に戻せと主張できます。

たとえば、売買契約締結後、後になって、Bさんが、その契約書の存在を奇貨として、Aに、「いや、あの不動産はもう売買で、俺のものになっている」と主張したとします。

この場合でも、Aさんは、AB間の契約につき、上記通謀虚偽表示の要件に該当する事実を証明できれば、AさんはBさんから不動産を取り戻すことができます。

通謀虚偽表示が無効とされる理由

上記民法94条1項は、通謀虚偽表示にかかる意思表示は「無効」としています。

通謀虚偽表示には、「契約当事者間において、内心に合致する意思がどこにもない」からです。だれの真意にも合致しない契約につき、「一応有効と扱う」といった法擬制をする必要はありません。

通謀虚偽表示が行われる場面では、真意において、その法律効果の発生をだれも望んでいないのですから、その契約を法的に保護する必要は無く、民法94条1項がこれを「無効」と定めるのは、ごく自然な発想に基づくものといえます。

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上記民法94条1項が定める「無効」という結論は、そこだけ見ると、ごく自然な結論ですが、実社会では、この結論が維持できない場面が生じます。

そこに、「第三者」が登場した場合です。

民法94条2項 ~「第三者」の意義・類推適用について~