民法には、心裡留保という言葉が有ります。これは「しんりりゅうほ」と読みます。
日常用語としてまず出てこないので、イメージしにくいのですが、意思表示に関する重要な用語の一つ。
本記事では、イメージとともに理解するため、契約に心裡留保があった、その契約によって生じた財産の変動がどうなるか、という点を含め、具体例を交えて説明します。
なお、心裡留保は、資格試験やテスト対策などにおいても頻出です。「意思表示」の構造を学ぶ格好の素材なんですね。
錯誤や虚偽表示などとともに、押さえておきましょう。
心裡留保とは
心裡留保とは、おおざっぱに言えば、真意と表示との不一致を知りながら、その表示行為をしてしまうこと言います。
法律的な用語でいえば、内心的効果意思を欠くことを知りながら意思表示をしてしまう場合です。
※ 法律的な意思表示の構造については次のページをご参照ください。
法律から離れて考えてみる。
まずは、法律から離れて考えてみましょう。
中学生のA君がBさんのことを好きになってしまったとします。しかし、Bさんに「私のこと好きなの?」と聞かれたA君は素直に「好き」といえません、自分の気持ちは分かっていながら、「そんなんじゃない」と答えてしまいます。
どうですか、A君、内心と自らの言葉とが一致しないことを知りながら、真意と違う「そんなんじゃない」と、言ってしまっていますね。
これが、心裡留保です。たとえが少しあれですが(笑)
法律にいう心裡留保の具体例
法律にいう心裡留保もこれと似たようなものです。「心にもないのに、言ってしまう」そういったことが世の中にはあるのです。
たとえば、本当に贈与するつもりもないのに、「この車お前にやるよ」というのは、贈与にかかる心裡留保です。
その他、たとえば、雇うつもりもないのに「雇ってやる」、などというのは、雇用契約にかかる心裡留保です。
真意と異なることを知りながら、契約を行う等などの法律行為を心裡留保といいます。
なお、裁判で具体的に心裡留保が問題となった事案については、次のページで紹介しています。心裡留保についての理解は深まると思いますので、ぜひご参照いただけますと幸いです。
心裡留保は冗談に似ているが、原則として有効
もう少し、心裡留保のイメージと効果を見ていきます。
真意が伴わない点で、冗談に似ている
すでに説明した例からも伺えますが、心裡留保というのは、「冗談」に似ています。
たとえば、現に贈与する意思もないのに、相手をからかうつもりで(冗談で)、「贈与するよ」などと言ってしまうケースです。
ここには「からかうつもり」しかないので、発言者は、自分でわかっていながらも、内心と異なる意思表示をしています。
心裡留保の効果
では、ある契約が心裡留保でなされたものと評価された場合、その契約の効力はどうなるのでしょうか。
民法は、この点に関し、原則として「有効」と扱っています。
内心と表示が違うと知りながら、意思表示を行った場合、意思表示は原則として有効です。有効ということの意味は、契約が有効に成立する、という意味になります。
ただ、民法の規定上、例外が設けられています。それは、その相手が、内心と表示が違うと知っていた、又は知り得た場合です。
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
たとえば、実際に売るつもりもないのに、売主の「売る」という申込に対して、買主が商品を買う、と言った場合、この契約は原則として有効です。
ただ、買主が、「売主は実際に売るつもりはないだろうな」と売主の内心を知り、又は知り得た場合には、当該契約は例外的に無効となります。
この場合、契約を有効に成立させて、買主を保護する必要が無いからです。
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ある意思表示が心裡留保と評価される場合、その後になって、利害関係を有する「第三者」が登場することがあります。
当該第三者の保護については次の記事で解説しています。
重要なのは「安いこと」に加えて「効率が良いこと」。紹介した講座は、いずれも低価格帯ですが講座のボリュームや利用できるツールには大きな違いがあります。
行政書士試験の受験を検討されるなら、ぜひ一度、ご参照ください。
参照記事:”低価格帯の行政書士 通信講座を比較”
心裡留保が生じた場面を具体的に考えてみる
ここで、心裡留保における契約を具体的に考えてみましょう。
有効に契約が成立する場合
Aさんが、Bさんに、本当は売るつもりのない車を「10万円で売るよ」と申し向け、Bさんは、うれしくなって、「買うよ」と答えたとします。
この場合、Aさん売るつもりが無いので、Aさんの「10万円で売るよ」という意思表示は、「心裡留保」と評価されます。
しかし、心裡留保は、「原則として有効」ですので、その車について、10万円の売買契約が有効に成立します。
BさんはAさんに対して車を引き渡せ、と請求できますし、Aさんは、Bさんに車の対価として、10万円を支払え、と請求できることになります。
裁判で、Aさんが、「いやいやあれは、冗談だ(心裡留保だ)」と主張しても、裁判所からすれば、「だから何?心裡留保は原則有効だよ?」という取り扱いになるわけです。
契約が無効となる場合
上記の例とは違って、今度は、Bさんが、「Aは本当は売るつもりはないな」と勘づいていたとします。
この場合、Bさんは、Aさんの「真意を知り、又は知ることができた」と言えますので、Aさんの「10万円で売るよ」という意思表示は無効となります(93条1項但書)。
そうすると、AさんとBさんとの間では、有効な意思表示の合致(有効な合意)がありませんので、「10万円での車の売買契約」も無効です。
したがって、BさんはAさんに「車を引き渡せ」とはいえませんし、AさんもBさんに対して、10万円を支払え、とは言えない、ということになります。
これを裁判の場面に引き直すと、Aさんが、「いやいやあれは冗談だ(心裡留保だ)、しかも、Bさんも冗談だってわかってた」ということを主張・証明することで、Aさんは、Bさんに対して車を引き渡す債務を免れるわけです(ただし、同時に、10万円を支払えという権利も持っていないことになる。)
【補足】 代表権・代理権の濫用と最高裁の判例について
最後に、改正前の民法93条が輝いた場面に、会社の代表者が代表権を濫用した等の事案に関する最高裁の判例法理(昭和38年9月5日最高裁判決等)がありますので補足しておきます。
会社の代表者が代表権を濫用して取引をする場合、会社代表者は、会社としての意思決定と自らの代理行為との齟齬を知りながら、取引を行っています。
この会社社内の意思とこれと異なる代表者の法律行為との関係は、あたかも自然人における内心と表示内容との不一致と類似します。
そこで、こうした代表権・代理権の濫用の場面に関し、最高裁は、民法93条但書を類推適用して事案の解決を図ることとしてきました。
本来的な場面ではないものの、この代表権・代理権濫用事例は、改正前の民法93条がクローズアップされる重要な場面の一つです。