民法96条は、詐欺と強迫に基づく意思表示に関する規定です。
詐欺やら強迫やらは、ニュースにおいてしばしば耳にしますので、この規定が民法上、重要な規定であることは間違いありません。
また、試験対策としても重要です。
条文としては比較的シンプルですので、簡単に押さえておきましょう。
民法96条(民法改正後)
民法の規定は次のとおりです。
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
同条は詐欺と強迫に関する規定ですが「強迫」の文言があるのは1項のみ。
2項及び3項の理解としては、その反対解釈によって、強迫について適用が無いということが重要になります。
たとえば、Bさんが、Aさんに対して詐欺をして、AにCさんと契約をさせたとします。
この場合、Cさんが、AさんがBさんによる「詐欺」の事実を知っていた場合にはAさんはCさんに対する意思表示を取り消すことができます。
他方で、BさんがAさんを強迫して、AにCさんと契約をさせたとします。この場合、Aさんは、Cさんが「強迫」の事実を知っていたか否かを問わず、Cさんとの契約を取り消すことができます。
民法96条第1項について
ま第1項を見てみましょう。これは、詐欺又は強迫行為については取り消し得る旨を定めた規定です。
詐欺取消の要件
詐欺取消が成立する要件(条件)としては、①詐欺行為(欺罔行為)がなされたこと、②この詐欺によって相手方が錯誤に陥ったこと、③当該錯誤に基づいて意思表示をしたこと、が必要となります。
なお、ここでいう「錯誤」は、民法95条にいう動機の錯誤を含む広い概念です。
強迫取消の要件
強迫取消が成立する要件(条件)としては、①強迫行為がなされたこと、②強迫行為によって相手が畏怖したこと、③当該畏怖に基づいて意思表示をしたことが必要となります。
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詐欺・強迫の効果
民法96条が定める基本的な効果は「取消」です。
取消権行使の条件や効果、時効等については、民法120条以下で規定されています。
詐欺又は強迫につき、上記に述べた要件が満たされる場合、相手方は、取消権を行使できます(民法96条1項)。
ある商品を騙されて買った、強迫されて買った、という場合、買主等は、買うという意思表示を取り消すことができるわけです。
初めから無効に
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(民法121条参照)ので、買主は、詐欺取消の後、売主に対して支払った金を返せ、と請求することが可能です(民法121条の2参照)。
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。第121条の2
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
ここで関連記事を紹介
民法121条との関係では、「詐欺取消後の第三者」という有名な論点があります。詐欺取消前に現れた第三者保護に関する解説も含めて、次の記事をご参考いただけると幸いです。
取り消さず、追認することもできる
詐欺をされた側の取消権はあくまで権利です。これは「取り消すことができる」という民法96条1項の文言から明らかです。
そして、権利を使う、使わないは、権利者の自由です。したがって、詐欺された者は、自己の意思に反してまで取消権を行使する必要はありません。
また、被欺罔者である買主側は、売主に追認をして、契約を確定させることもできます。
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。参照:民法123条(取消し及び追認の方法)
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
取消権者
なお、取消等を行いうるのは、詐欺などをされた者等に限られます。
詐欺を行った方から取消権を行使することはできません(民法120条第2項)
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
時間制限
ただし、詐欺にかかる取消権も強迫にかかる取消権も追認が可能な時から5年が経過したときは、消滅時効により、権利が消滅します。
単に20年を経過したときも同様です(民法126条、124条)
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。参照126条
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。