今回は、民法上の錯誤の意味合いについて、詳細に見ていきます。
現行の民法95条規定の要件や条文の構造を追うだけでも大変だと思いますが、重要な規範ですので、一度確認しておきましょう。
民法総則のなかでも重要なテーマで、資格試験対策やテスト対策としても大切です。
民法の錯誤と言えば、これとこれ、というぐらい、条件反射で回答できるぐらい繰り返したい分野です。
民法上の意味における錯誤とは
民法は錯誤について大きく二つの類型を規定しています。
民法上の錯誤の意味内容
たとえば、100万円で買う、と言おうと思っていたところ、つい200万円で買う、と言ってしまった等の例が教科書では挙げられます。
また、後述の通り、改正民法では、「錯誤」の概念に動機の錯誤なども含まれるようになりました。
これは、意思表示をしようと思った理由に誤解があった場合を指します。
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錯誤という言葉は日常用語としても使用されます。
また、法律学においては、刑法でも登場します。
その用語法や意味については、次の記事で解説していますので、一度ご確認いただければ幸いです。
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民法における錯誤は、表意者が内心と表示との食い違いを知らない場合です。
真意と異なると知りながら、「わざと」なされた意思表示は「心裡留保」といいます。
錯誤の二つの類型(民法95条第1項)
改正民法によれば、錯誤は、次の二つの種類に分かれます。
第1類型⇒意思表示に対応する意思を欠く錯誤
第2類型⇒表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
改正民法95条第1項を見てみましょう。
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
①意思表示に対応する意思を欠く錯誤
②表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
ここでは錯誤の類型が①と②に分かれていることがポイントです。
2020年改正民法においては、条文上、こうした分類はなされていなかったのですが、現行の民法では、「錯誤」はこの二つに分類できることになります。
改正民法後の定義を述べろと言われたら、形式的には、①意思表示に対応する意思を欠く錯誤及び、②表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤と答えることになります。
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錯誤の要件については、次の記事で詳述しています。錯誤の概念をつかまれたら、次は要件論をご確認いただけると幸いです。
第1類型「意思表示に対応する意思を欠く」場合
第1類型の錯誤は、従来、①表示、②内容の錯誤と呼ばれていたものです。
表示の錯誤とは、表意者が、表示[表現]を誤ってしまった場合です。
内容の錯誤とは、表意者が表示の「意味内容」を誤ってしまった場合です。
表示の錯誤
表示の錯誤というのは、言い間違え・書き間違えの類です。
たとえば、契約書に1000円と記載しようと思っていたところ、誤って1000万円と書いてしまった場合もこれに該当します。
また、商品A1と書くべきところ、商品A2と書いてしまった、といったケースもこの表示の錯誤に該当します。
内容の錯誤
内容の錯誤というのは、要は、商品など、契約の目的となるものの意味内容を誤解していた場合です。
言い間違え・書き間違えではなく、意思表示の対象についての「勘違い」をイメージすれば良いと思います。
たとえば、ドルとカナダドルが同じ価値を有するものだと思って、20カナダドルの商品につき、20ドルで売るなどと言ってしまった場合がこれに該当します。
ここでは、意思表示の対象(商品の対価)として、「10ドル」で売るとの表示がなされていますが、売主は、「10ドル」の意味を勘違いしています。
その他、身近な例がなかなか思いつきにくいのですが、「タンタンメン」と「タンメン」が同じものだと思っていて、タンタンメンを食べたかったのに、タンメンを頼んでしまった、といったケースがこれに当たりえます(・・・本当は、もっと良い例を思いつきたかった。)
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参照記事:”低価格帯の行政書士 通信講座を比較”
第2類型「表意者が基礎とした事情」について誤解がある場合
錯誤のもう一つの類型は、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(改正民法95条第2号)です。
動機などの意思形成過程に誤解が有る場合を想定するものです。
内容の錯誤と同様、「勘違い」の類なのですが、内容の錯誤と異なり、主として、意思表示をした理由や動機の部分に勘違いがある場合を指します。
以下、基礎事情の錯誤ということもあります。
条文の意味
この文言、すごく「分かりにくい!」のですが、要は、内心の形成過程に問題がある場合を規律する規定です。
そこには動機などに錯誤が有る場合や、意思形成の理由となった目的物(商品)の性質に関する誤解があった場合なども含まれ得ます。
実生活で重要なのは、第1類型よりもむしろこちらの第2類型のほうです。
具体例
第2類型の錯誤の典型例の一つは動機の錯誤です。
たとえば、ある商品がとても優れた商品であると理解して、その商品を買う、と述べたところ、実際には、当該品質・性状を備えていなかった場合などが挙げられます。
教科書事例では、「馬の血統」を勘違いして、馬を買ってしまった、という例があげられることがありますね。
「その馬を買う」という意思表示そのものには何の錯誤もないのだけれど、その動機に勘違いがあった、というような場合です。
実生活では、①不動産売買契約などの不動産取引において、この動機の錯誤の主張は、しばしば登場します。
たとえば、何の問題もない土地で住宅建築用に購入したのだけれど、実は条例による用途制限があった、といったケースで、錯誤が主張されることがあります。
2020年の民法改正前においては、動機に齟齬がある場合にこれが民法上の錯誤に当たるか否か議論がありました。
基礎事情を錯誤の対象とする名分の規定がなかったためです。
しかし、改正民法施行後においては、上記の通り基礎事情にかかる認識と事実の不一致が錯誤に含まれるようになりました。
動機の錯誤も民法95条2号が定める第②類型に含まれことが明確化されたといえます。
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錯誤が成立した場合における「効果」や「錯誤」が成立する場合における損害賠償について、次の各記事で解説しています。ぜひご参照ください。