今回のテーマは用益物権についてです。読み方は「ようえきぶっけん」。
民法物権法における用語の一つで、所有権・抵当権などと比較するとマイナーなテーマかもしれませんが、一度その概念をしっかり押さえておきましょう。
以下、その定義・意味を確認した上、用益物権に属する各種の権利について見ていきます。
用益物権とは?その意味について
用益物権とは、他人所有の土地を一定の目的のために使用・収益するための権利です。他人の土地を使用というのは、その土地に建物を建てたり、工作物を設置したり、といった用法を言います。
また、他人の土地の収益というのは、その土地を耕作して、果実・農作物をとるといった土地の用法です。
このような目的のために対象土地に設定された権利を用益物権と呼ぶのです。
土地の「使用」及び「収益」からそれぞれ一字ずつ取ったネーミングと考えると覚えやすいかもしれません。
制限物権とは(用益物権+担保物権のこと)
用益物権に似た言葉で、制限物権という単語があります。
制限物権というのは、物権法における用益物権と担保物権とを合わせた概念です。
そもそも、物権の王様である所有権は、物ないしその価値に対する包括的な支配権を指します。
その対象物に対して用益物権が設定された場合、所有者が物に対して有する包括的な支配が一定程度制限されます。
また、対象物に担保物権が設定された場合、本来所有者が把握すべき物の価値につき、債権者が把握することになります。
そのため、所有者が物の価値に対して有していた支配も、やはり制限されることになります。
そのため、民法では、用益物権と担保物権とを合わせて制限物権と呼んでいます。
そもそも「担保」ってなんだ?という方はこちらをご参照ください。
民法の定める用益物権
民法の定める用益物権は、地上権、地役権、永小作権、入会権です。
用益物権の対象となる物~建物・動産は含まない~
上記の用益物権は、いずれも「土地」に関する権利です。
民法には、土地と同じく不動産に属する「建物」につき、用益物権の規定はありません。
動産についても同様です。
民法上の用益物権は、全て「土地」に関する権利である、と覚えてしまいましょう。
そもそも物権ってなんだ?という方はこちらからご確認ください。民法が定める物権の全体像を解説しています
用益物権の種類
上記の用益物権のうち、重要なのは、地上権と地役権です。一般的な市民社会でもしばしば登場します。
他方で、永小作権、入会権は、地域によっては重要性があるのかもしれませんが、私は具体例を現認したことはありません。お目にかかることはほぼ無いです。
実社会・学習という観点から見ると、重要度は落ちます。
地上権の概要と利用例
地上権について定めた基本的な条文は民法265条です。
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
この条文からうかがえるとおり、地上権は、他人の土地に工作物を設置したり、植物などを植栽したりするための権利です。
民法の教科書などでは、同じく他人の土地の利用を認める権利として債権たる賃借権があるので地上権の例は多くない、かのような説明がなされることがありますが、近時、地上権が復権傾向にあります。
その代表格が太陽光発電にかかるメガソーラーです。
他人の土地に、太陽光発電のためのパネルを設置する、という目的において地上権がしばしば利用されています。
地役権の概要と利用例
地役権について定めた基本的な条文は、民法280条です
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
条文からうかがわれるとおり、地役権は自分の土地の便益のために、他人の土地を利用する権利です。
具体例としては、ある土地から公道にでるために隣接土地に設置される通行地役権などが挙げられます。
この場合、上記隣接土地に、土地の通行を他者に許さなければならない、という負担が課せられることになります。
また、電気送電のためにある土地の上空部分に高圧電線を設置したい、といった場合にも、しばしば地役権が使用されています。
永小作権について
永小作権について定めた民法の規定は第270条です。
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
永小作権者は、お金を払って、他人の土地を耕作なり牧畜して、そこから収益を得ることができます。
時代劇などで出てくるお百姓さんと地主の関係といったイメージでしょうか?
入会権について
入会権について定めた基本的な条文は民法263条です。
共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する
条文だけで見ても何のことだかよくわからない権利ですが、地方の郷村や村落などの住民が一種の共同体として、山野等で木材や山菜・水などを利用・採取する権利を指します。
入会権について解説した記事です。書いて見て、私自身理解が深まりました。
民法以外の法律による用益物権
なお、上記4つの権利は、民法上の用益物権ですが、特別法上の用益物権というのもあります。
たとえば、鉱山等から鉱物を採取する権利(鉱業権)や岩山などから岩石を採取する権利(採石権)は用益物権に属します。
その他、漁業権なども用益物権に属するとされます。
物権法定主義の下では、用益物権も民法ないし特別法に定められたもののみが法律上認められます。