遺産分割の当事者を誤った場合、遺産分割は原則として無効

今回は、遺産分割協議等に関して、相続人の範囲を誤っていた場合の法律上の問題を解説します。相続人の範囲に瑕疵があった場合です。

原則として無効

まず、原則として、相続人の範囲を誤って遺産分割がなされた場合、その遺産分割は無効です。戸籍上、明らかに相続人としての地位を有している者がいるにもかかわらず、その者を含まずに行われた遺産分割は無効となります。

つまり、戸籍上の相続人を遺産分割から除外すること認められません。

遺産分割後に親子関係の存在が確認された相続人についても上記と同様、その者を除外してなされた遺産分割は無効とされます。

預貯金の払出も原則として無効

このように相続人の範囲を誤ってなされた遺産分割によって生じる具体的な問題は、遺産分割後の法律処分です。特に預貯金の払い戻しが問題になりがちです。

たとえば、本来相続人であるBさんを除いて、遺産分割協議が成立し、Aさんがその遺産分割協議で得た預貯金について、金融機関から払い戻しを受けたとします。

しかし、Bさんが除かれている結果、遺産分割が無効となる為、本来であれば、Aさんには、自己の持分を超えて、当該預貯金を受け取る権利はなかったことになります。

この場合、除外された他の相続人Bは、基本的には、Aさんに不法行為責任を追及したり、不当利得返還請求権等にもとづいてその返還を求めてたりしていくことになります。受け取る権利がなかったんだから、返してね、という権利を行使するということです。

また場合によっては、Bさんにおいて、戸籍のチェックを怠った金融機関に責任追及をすることも考えらえるところです。

胎児にも相続権がある

相続において、胎児は権利能力を有する者と扱われます。

つまり、胎児は生きて生まれれば相続人に該当するわけです。したがって、胎児を除外して行われた遺産分割は、胎児が出生した場合、無効とされます。

したがって、胎児が居る場合には、胎児が出生した後、胎児の親権者が、これを代理して他の共同相続人に対し遺産分割を求めることになります。

胎児の権利能力
相続に関する胎児の権利能力について解説した記事です。

相続分の譲受人を除外してなされた遺産分割

ついで相続分譲受人を欠いた遺産分割についてです。

相続分譲受人とは相続分を相続人から譲渡を受けた者を指します。相続分の譲渡というのは、相続人が、遺産に対して有している持分割合を積極財産・消極財産ひっくるめて譲受人に移転することです。

相続分譲受人の地位は、法定相続人と必ずしも同一ではありませんが、相続財産について、他の共同相続人と同様の権利義務を有し、遺産分割の当事者となります。

したがって、当該譲受人を除外してなされた遺産分割は無効となります。

遺産分割後に認知された相続人が現れた場合

最後に、遺産分割後に認知された相続人が現れた場合について説明します。

たとえば、被相続人の死後に認知の訴えを提起し認知の判決を得た者や被相続人の生前に認知の訴えを提起しその死後に認知の判決を得た者、遺言により認知された者がこれに該当します。

認知は、出生にさかのぼって効力を生じます。そのため、認知された者も相続人となりますので、その者を欠いてなされた遺産分割は本来、無効となるはずです。

しかし、民法は、遺産分割後に認知された相続人が現れた場合につき、扱いを異にしており、認知によって相続人となった者は、他の共同相続人に対し価額のみによる支払請求権を取得し、改めて遺産分割を行うことを求めることはできないとされています。

遺産分割が協議でなされた場合に限らず、遺産分割調停や審判がなされた場合いずれにおいても、認知により相続人となった者は、他の共同相続人に対して、価額のみによる支払いを求めていくことになります。