今回のテーマは、民法108条が規律する自己契約についてです。
改正民法においては、自己契約や双方代理について、次のような規定が置かれています。
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
従前の民法においても、自己契約は禁止されましたが、改正民法においては、特に、自己契約の効果が明確化されています。以下、自己契約に関する改正民法の規律についてみていきましょう。
なお、同じく、改正民法108条が対象とする双方代理の禁止及については、別の記事にて解説します。
自己契約とは
自己契約とは、自分と相手方との契約につき、自分が相手方の代理人となってする契約を指します。
民法108条第1項に即していえば、同一の契約にいついて、「相手方の代理人として」した契約ということになります。
たとえば、ある商品の売却を委託されて代理人となったものが、自ら、買主となって当該商品につき、売買契約を締結する行為がこれにあたります。
なお、そもそも代理ってなに?という方はこちらの記事をご参照ください。代理制度を実生活・実務的な観点を交えて説明しています。
自己契約の効果
民法108条1項本文によれば、自己契約は、無権代理行為となります。
したがって、相手方の追認がない限り、当該契約は無効であり、相手方に効果が帰属しません(民法113条)
第1項
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
第2項
追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
また、自己契約は無権代理行為となりますので、自己契約を締結したものは、無権代理人としての責任を追及される立場に立ちます。
そのため、民法117条1項に従えば、自己契約を行ったものは、相手方の選択に従って、相手方に対し契約の履行又は損害賠償の責任を負うのが原則となります。
もっとも、相手方は追認をすることで契約を有効とすることも可能ですから、この場面においては、民法117条1項適用の実益は、相手方に損害賠償請求権の行使を可能ならしめる点にあるといえます。
第1項
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
第2項
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
本人があらかじめ許諾した行為について
上記のとおり、自己契約は原則として禁止されますが、例外もあります。改正民法113条1項但し書きを見てください。
同但し書きでは、「本人があらかじめ許諾した行為」についてはこの限りでないとされています。すなわち、事前の了解があれば自己契約も可能です。
つまり、相手方が自己契約もOKとしていれば、自己契約も無効ではなく、有効に成立します。
上記商品売買の例では、ある商品の売却を委託されて代理人となったものであっても、事前に、あなたも買主になっていいよ、と本人から許諾を得ていれば、その商品を有効に購入することが可能です。
あんまり言いにくいですけど、保険商品や宝石なんかは、ノルマクリアのために、会社からよく自己契約を求められるなんて言われてますよね・・・。
保険と自己契約
なお、自己契約については、保険業法に特別の規定(同295条)があります。
若干言及しておくと、保険業法において、自己契約自体が禁止されているわけではありません。保険業法によれば、損害保険代理店等は、自己契約の保険募集を「主たる目的」として行ってはならないと定められているにすぎず、主たる目的でなければ、自己契約自体は可能です。
ただ、自己契約を進める結果、損害保険代理店等が保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額が、すべての保険契約に係る保険料の合計額の100分の50を超えることとなった場合、同代理店等は、自己契約の保険募集を行うことをその主たる目的としたものとみなされます(計算方法については同法施行規則をご参照ください)。
その結果、同保険代理店などは、登録の取り消し等の行政処分を受けるおそれがあります。
第1項
損害保険代理店及び保険仲立人は、その主たる目的として、自己又は自己を雇用している者を保険契約者又は被保険者とする保険契約(保険仲立人にあっては、内閣府令で定めるものに限る。次項において「自己契約」という。)の保険募集を行ってはならない。
第2項
前項の規定の適用については、損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額が、当該損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額の百分の五十を超えることとなったときは、当該損害保険代理店又は保険仲立人は、自己契約の保険募集を行うことをその主たる目的としたものとみなす。
法295条の規律については、同条を受けた保険業法施行規則228条以下もご参照ください。
外部リンク 保険業法施行規則