非典型契約とは

契約には、種々の分類方法があります。

その中でも、代表的な分類方法の一つが、「典型」か「非典型」かに分類して整理する方法です。

今回の記事は、このうちの「非典型契約」に関する説明を主眼とします。

なお、非典型な取引は別途、「無名契約」と呼ばれることもあります。

非典型契約とは

非典型契約とは、民法典における債権各論に規定された各取引(これを典型契約といいます。)に該当しない契約と定義できます。

典型契約

上記の通り、非典型契約というのは典型契約以外の取引をいいます。

そのため、先に民法が典型的なものとして定める取引が何なのかを知ることが非典型契約の理解への近道です。

そこで、民法が典型的な取引類型と定める各取引を以下列挙します。非典型契約というのはこれらに当てはまらないものです。

<典型契約>
①財産移転型
贈与、売買、交換

②貸借型
使用貸借、賃貸借、消費貸借

③労務型
雇用、請負、委任、寄託

④その他
組合、終身定期金、和解

有効性と根拠

民法に規定のない契約であっても、当事者は、自由な意思に基づいてその内容を決定できます。

民法に規定がないことを理由にその有効性が否定されることはありません。こうした非典型な類型の取引が許容される根拠は、契約自由の原則に求められます。

具体的には、当該原則の一つである「内容の自由」が理論的な根拠となります。

この点については、次のページもご参照ください。

経済的な機能

企業が、これまでにない新たなサービスを提供したり、革新的なビジネスを始めたりする場合、民法に規定のある典型的な取引のみを利用して事業を展開することは不可能です。

そこで登場するのが非典型契約です。

上記の通り、当事者はその内容を自由に設計できるため、企業は、ビジネスモデル、リスクに見合った非典型的な取引類型モデルを作ることで他社との差別化を図ることができます。

非典型契約は、企業の新たなサービスや競争力の源泉となる他者と差別化されたビジネスモデルの構築を支える機能を有しているといえます。

契約書整備の重要性

非典型的な取引については、民法に規定がない上、法律が整備されていないことも少なくありません。

そのため、非典型契約を利用する場合、構築する場合には、契約書の整備が極めて重要になります。

法律に頼れないため、権利義務の内容や発生条件、履行条件など精緻に書面に盛り込むことが大切です。ビジネスで想定される場面やリスクを可能な限り洗い出し、詳細な条項を作成し、これをケアしておくことが求められます。

司法手続を念頭におけば、相手方の義務の内容(訴訟物たる権利の内容)や権利の発生条件(要件)が明確化されているかも、大切なチェックポイントになります。

非典型契約の種類・具体例

「非典型契約」と表現すると、何やら日常生活に関係がなさそう、とも感じられますが、実際には、普段の生活・ビジネスの場面でも多々使われています。

たとえば、このブログの運営のために私が行ったドメイン取得やサーバー利用を利用するための取引も非典型契約の一つですね。

以下、日常生活になじみのあるものを中心にその種類・具体例をいくつか紹介します。

携帯電話の利用

たとえば、携帯電話の利用について見てみると、民法には、携帯電話の利用に関する取引類型につき、規定を置いていません。

もちろん、携帯電話本体を購入する行為は、売買の一種です。

しかし、携帯電話を通して通信設備の利用を可能ならしめる携帯電話の通信に関する取引は、民法には規定がないところであり、この取引は、非典型契約の一つと言えます。

保険取引

自動車保険や生命保険、火災保険といった保険に関する規定は民法にはなく、これらの保険取引は非典型契約です。

たとえば、賠償保険の主たる内容は、被保険者が保険料を支払う代わりに、事故が起きたとき、保険会社が賠償金を被保険者に代わって支払う、という内容です。

上記に挙げた民法の各取引類型いずれにもあてはまりません。

フランチャイズ

飲食チェーン店やコンビニの中には、直営店もあればフランチャイズ店もあります。

フランチャイズ店のオーナーは、フランチャイザーとフランチャイズ契約を締結し、商号の利用権やノウハウの提供を受けています。

このフランチャイズ取引も民法に規定のない非典型契約です。

譲渡担保・所有留保

物権法に強く関わる非典型契約としては、譲渡担保や所有権留保があります。

ある財産の所有権を担保として移転させ、融資を受けるのが譲渡担保であり、売買に際して、売主が担保目的で所有権を留保するのが所有権留保です。

譲渡担保は企業が商品を担保に融資を受けるような場面でしばしば用いられますし、所有権留保は、自動車の売買などの場面でよく見られます。

これらも非典型契約の例の一つです。

秘密保持契約

また、企業間や企業と従業員間で行われる秘密保持に関する合意も非典型契約の一つです。

秘密保持契約というのは、他方から与えられた営業上の秘密などが第三者に漏れることのないよう、当該秘密を管理する義務を当事者に課す合意です。合併や買収、業務委託等に付随して締結されることがしばしばあります。

なお、秘密保持契約には、当事者双方が秘密保持義務を負う双務型のものもあれば、当事者の片方のみが秘密保持義務を負う片務型のものもあり、この例からは、非典型契約が双務・片務を問わず利用されていることが分かります。

例を挙げればきりがない。

いくつか例を挙げてきましたが、上記に挙げた以外にも非典型契約の種類は無数に考えられます。

たとえば、リースやライセンス、労働者派遣等の取引・合意もその一つです。

その例を挙げればもうきりがありませんので、今回はここでおしまいとさせていただきます。