このサイトはアフィリエイト広告を利用しています。

契約と約束の違い

今回のテーマは、「契約」と「約束」の違いについてです。

契約にはたくさんの種類があります。売買、請負、賃貸借などなど。

これに対して、約束にもたくさんの種類があります。待ち合わせの約束等がその例です。

では、この二つの間にはどのような違いがあるのでしょうか。

「契約って何?約束とは違うの?」と聞かれたときにちゃんと答えられるとカッコいいです。

契約と約束の共通点

契約と約束は、人同士が、お互いの合意で決め事をする、という点で共通します。

契約であれ約束であれ、AさんとBさんが、二人で何かを決める、という点は同じです。

また、少し難しい話になりますが、その決め事が、口だけでなされたものか、書面などの文章でなされたものか、を問わない、という点も共通します。

いわゆる「口約束」という言葉がありますが、約束はもちろん、口頭だけで成立しますし、契約も、一部の例外はあるものの、原則としては、口だけで成立する、と考えるのが一般的です。

こうした共通点があるため、「契約」と「約束」はしばしば混同されがちです。

契約の意味~約束との違い~

契約と約束の違いは次の点に求められます。

契約と約束の最も大きな違いは、それによって、法律上の権利義務関係を生じるか否かにある。

契約は、「お互いに納得した決め事であって、一部の例外を除いて、国(裁判所)が、その決め事を相手に守らせることができるもの」といえます。

契約は、裁判所を介して権利の実現(義務の強制)ができる(一部例外あり)に対して、約束にはこのような効力はありません。

権利義務関係発生の有無が契約と約束を分ける

まず、契約は決めごとをした当事者間に法律上の権利義務関係を生じさせるものです。

たとえば、車を売買した当事者間では、買主に代金の支払「義務」が生じます。

売主の立場から言えば、買主に売買代金を請求する「権利」が発生しています。

他方で、売主には、商品(車)を買主に渡す「義務」が生じます。

これを買主の側から見ると、買主には、車を引き渡せ、という権利が発生しています。

このように、法律上の権利義務関係を生じさせる当事者間の合意を契約といいます。

これに対して、単なる約束は、道義的な義務はともかくも、法律上の義務までは生じさせません。

ローテキスト

ここで関連記事を紹介!

契約とは何か、を理解しようと考えた時、その定義を確認することが重要です。「契約」の定義については、次の記事で解説していますので、ぜひご確認ください。

諾成契約とは

契約は裁判で実現可能

「法律上の権利義務関係が発生、変動するか否かが違う」というのをさらに大ざっぱに言い換えると、それは、「裁判で、その決めごとの内容を強制できるか否かが違う」という意味です。

したがって、契約と約束の違いを考えるときには、それを「裁判で実現できるか」という視点でとらえなおすと、思考の整理がしやすいかもしれません。

契約で定められた内容については、原則的には、当事者が裁判で実現することが可能です。

上記に挙げた売買を例に挙げて、買主が売買代金を支払う義務を負う場合を想定すると、売主は、買主が商品の売買代金を支払わない場合、裁判で売買代金を支払えと請求できます。

その裁判で、買主に「売買代金を支払え」という内容の判決がなされて確定すると、売主は、買主に対して強制執行をすることができます。

当事者(ここでは売主)は、その合意よって生じた権利義務を裁判で実現することができるわけです。

契約がビジネスの根幹となる理由の一つには、裁判(国家権力)による実現が法制度として担保されている点に求められます。


キャリアアップに人気の行政書士試験の合格に向けて、低価格帯ながら、実績のある4つの行政書士講座を比較しました。

重要なのは「安いこと」に加えて「効率が良いこと」。紹介した講座は、いずれも低価格帯ですが講座のボリュームや利用できるツールには大きな違いがあります。

行政書士試験の受験を検討されるなら、ぜひ一度、ご参照ください。

参照記事:”低価格帯の行政書士 通信講座を比較

約束は法律で強制できない

これに対して、「単なる約束」は、裁判における実現を前提とするものではありません。

裁判所は、当事者間の権利義務の有無や内容を審査する機関であり、「権利」や「義務」とは言えない決め事を実現・強制する機関ではないのです。

【契約ではない約束の例】
・単なる待ち合わせの約束
・8月30日までに夏休みの宿題を完成させる、という親と子の約束
・デートの場所、明日までに連絡するね、という恋人間の約束

これらの約束の実現に向けて、裁判所で審査を求めることはできません。

少し専門的な言葉をつかうと、上記のような約束の有無は、裁判所が所管する「法律上の争訟」に該当しない、ということになります。

区別が難しいものもある

この記事では、契約と約束の大きな違いについて、上記のように整理しましたが、まだ腑に落ちない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

契約と約束は、それによって、「権利・義務が発生するかどうかが違う」といっても、実際上は、そんなに簡単に区別できるだろうか、という疑問が生じるかもしれません。

実は、その通りなのです。概念的区別はできても、実際上の区別が難しいというケースはかなりあります。

たとえば、「AさんとBさんが明日駅前で待ち合わせ」ることを決めたとします。これだけでは、AさんとBさんの合意は単なる約束事です。

しかし、ここに、Aさんがすっぽかしたら、AさんはBさんに、謝罪金・罰金として、1万円を支払う、という条件が付加されるとどうでしょう。

この場合、Aさんには、1万円を請求する権利が発生していそうです。上記のような条件が付加されただけで、単なる待ち合わせの「約束」が「契約」に変わる、ということが生じ得るわけです。

このように、「約束」と「契約」は概念的には区別できても、実生活・実社会においては、かなり流動的で、区別のつきにくいものもあります。

契約と約束の違いを問われた場合、「その決め事で権利・義務が発生するかどうかが違う」という回答の他、ただし、実際にはその区別が難しい決め事もある、というところまで、しっかり押さえておくと、さらに理解が深まります。