先取特権とは?

今回のテーマは、先取特権です。読み方は「さきどりとっけん」。

インターネット上では、「せんしゅとっけん」と読むという解説も見かけましたが、実際、先取特権のことを「せんしゅとっけん」と読む人に私はお目にかかったことがありません。

先取特権は、民法が定める担保物権の中でも、イメージがしにくいものであるため、理解が難しい権利でもあります。

そこで、以下では、先取特権とは何かをイメージするため、先取特権者は何ができるのか、という権利性の面を先に解説し、その後、種類や権利間の順位などについて解説してきます。

先取特権とは

法律で定められたある特定の類型に属する債権を有する者に付与される法定担保権です。

先取特権は、法定担保物権ですから、当事者間の合意なく、法律上の要件が満たされれば自動的に発生する権利です。

債務者財産から優先的に債権回収を図れるという点に担保権としての意義があります。

参照:民法303条 
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

先取特権の権利性

先取特権をイメージ付けとして最も重要な点は、先取特権があれば、強制執行の手続を通じて、権利者が債務者財産から、自己の債権につき一般債権者などよりも優先的な満足を得られる、という点です。

たとえば、動産・不動産を対象とする先取特権を有する者は、担保権の実行手続きとして、当該動産や不動産につき、競売をかけることが可能です。

また、たとえば、一般債権者が先取特権の目的物を競売にかけた場合、先取特権者は、概して、配当手続に際して配当要求を行うことで自己の債権につき優先弁済を受けることができます。

先取特権って結局なんだ?と分からなくなってしまう方は、この先取特権の優先弁済効(自ら強制執行手続の申立もできるし、配当要求で優先満足を得ることもできる)を強く意識してみてください。権利としての価値が分かると思います。

留置権との比較

民法には、先取特権と同じ法定担保物権として、「留置権」という権利が規定されています。

この留置権も法定担保物権ですから契約無くして自動発生します。また、先取特権には、留置権の不可分性に関する規定が準用されており(民法305条、民法296条)、双方とも債権(被担保債権)の全額の弁済を受けるまでは消滅しない、との点でも共通します。

ただ、留置権の権利性は、①主として目的物を留置できるという点にあり、②法律上の優先弁済権はありません。他方で、先取特権には①留置性はないが、②法律上の優先弁債権があります。この2点において、両者は決定的に違うことになります。

大雑把に言えば、目的物の留置を通じて、債務者に対して間接的に弁済を強制するという建前に立つわけです。他方で先取特権者は、目的物を留置はしないが、担保権の実行としてこれを競売に付すことができる、あるいは目的物から優先配当が得ることができるという権利を有するということになります。

このように留置権と比較して考えると、先取特権の権利性は理解しやすいのではないかと思います。

参照:民法第305条 
第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。
留置権とは
留置権の定義や性質、要件・効果について解説した記事です。

先取特権の意義・重要性

この権利は、試験・資格対策で考えればかなりマイナーな分野です。

民法が試験科目である資格において、先取特権が問われるとしても、1回の選択式試験で精々1問、2問。全く問われない場合も往々にしてあります。

ただ、意外なことに、先取特権は、実社会では割と重要な意義を占めます(不動産の先取特権はそうでもありませんが・・・。)。

労働者の給料(雇用関係)について

たとえば、労働者の給料については、後述の一般先取特権が認められます。民法は、労働者の給料債権に先取特権を付すことにより、権利性を高めています。

その結果、使用者が破産に瀕した場合でも、労働者は、その給料につき、使用者の取引先などの一般債権者よりも優先的に給料の回収ができるわけです。

マンション管理費

また、特別法上の先取特権が機能することもあります。

たとえば、区分所有法という特別法においては、マンションの管理費債権(マンション全体を管理・維持するために、分譲マンションの各部屋の所有者がマンション管理組合に支払うべき債務)も、先取特権とされています。

マンションの管理組合は、マンション内のある一室(これを専有部分といいます。)の所有者(区分所有者といいます)が管理費の支払いを行った場合、先取特権に基づき、当該専有部分につき、強制競売を行ったりすることができるわけです。

このように、先取特権は、実生活では、意外と使われています。法律に携わる仕事をする場合には、理解を深めておくことが必要となる権利です。

先取特権の種類

ここで、先取特権の種類と特徴について見ていきます。

大きくは、①一般の先取特権、②動産の先取特権、③不動産の先取特権の3つに分けられます。

①一般の先取特権

一般の先取特権は、債務者の総財産を目的物とするものです。「総財産を目的とする」と言うことの意味は、全ての財産に対して、先取特権者が優先弁済権を有するということです。

一般の先取特権の行使の例

わかりやすくイメージするため、雇用関係にかかる先取特権を例として考えてみます。

<ケース想定>
ある会社Yが、動産である商品Aと商品Bを所有しており、かつ、Zに対して、債権を有しているとします。

このYで働く労働者Xさんは、3カ月にわたって給料をもらえませんでした。そこで、Xさんは、自分の給料債権を回収するため、先取特権の実行という手段を検討している。

このケースでは、Yが複数の商品を保有しています。

Yの総財産が先取特権の対象となるため、Xさんは、商品Aにつき競売を申し立ててもよいし、Bにつき競売を申し立てて債権回収をしてもよい、といことになります。

また、総財産が対象となる以上、Xさんは商品A、Bではなく、YのZに対する債権につき、強制執行を行ってもかまわない、ということになります。

一般の先取特権がかなり強い権利である、というのが理解できると思います。

<補足 Y社が不動産を有する場合>
なお、Y社が不動産も有する場合、当該不動産を競売することも、当然選択肢の一つにはなり得ます。

ただ、不動産の競売等については、後述の335条、336条の規律があることに注意が必要です

一般の先取特権が成立する債権

一般の先取特権が成立するは、民法306条が定める4つの債権です。なお、民法307条から310条が、その債権を具体化していますが、ここでは捨象します。

参照:民法306条 
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給

一般の先取特権の効力の制限

上記のように、一般の先取特権は、債務者の総財産の上に成立します。

しかも、優先弁済権を有する権利です。そのため、無秩序に換価を許すと、他の債権者の利益が大きく害される可能性があります。

そこで、民法は、同権利が債務者の総財産の上に成立することを前提としつつ、一般の先取特権につき、特別の規定を置き、その調整を図っています。335条と336条です。詳細については、条文をご確認ください。

参照:民法335条
1 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
2 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。
3 一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。
4 前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。

参照:民法336条
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

② 動産の先取特権

動産の先取特権は、債務者の動産を目的とするものです。

対象となる動産につき、債権者は、競売手続の申立て等を通じて、当該動産から優先弁済を受けることができます。

動産先取特権の行使の例

動産から優先弁済を得ることができる、との意味を動産売買にかかる先取特権を例に挙げて考えてみます。

<ケース想定>
Z社はY社から商品Aを100万円で購入した。Y社は、Z社の倉庫に商品Aを納品し、商品は倉庫に置かれたままとなっている。

ところが、約束の期日になっても、Z社は、Y社に対して売買代金100万円を支払わない。

なお、Z社の倉庫には、当該取引とは関係の無い商品Bもおかれている。

そこで、Y社としては、自己の売買代金債権の回収を図るため、先取特権の行使を考えている

このケースにおいては、Y社としては、動産Aを目的物として、競売の申し立てを行い、動産たる商品Aを換価して、その換価代金から、自己の債権の回収を図ることが可能です。

他方、同じく、倉庫には商品Bもありますが、これには、A商品にかかる動産売買の先取特権は及ばないため、Yは先取特権に基づいて、商品Bの競売を行うことはできません。

もし、商品Bの競売まで行いたい、とのことであれば、Yは、Zに対して売買代金の支払いを求める裁判などを起こして、債務名義(確定判決など)を取得し、当該債務名義に基づいて、別途競売の申し立てを行うことになります。

B商品と異なり、A商品を競売にかける場合、Y社は、裁判手続を経らず、先取特権に基づきいきなり競売の申し立てができる点に、先取特権の担保権たる性格・メリットが表れているといえます。

動産の先取特権が成立する債権

動産の先取特権が成立するのは、民法311条が定める8つの債権です。

なお、民法312条及び317条から324条が、その債権を具体化している他、313条から316条までが不動産の賃貸借の先取特権にかかるルールを規定していますが、ここでは捨象します。

参照:民法311条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一 不動産の賃貸借
二 旅館の宿泊
三 旅客又は荷物の運輸
四 動産の保存
五 動産の売買
六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七 農業の労務
八 工業の労務

動産の先取特権の効力の制限(追求効の遮断)~民法333条~

上記の通り、動産先取特権がある場合、債権者は対象となる動産を競売換価して、自己の債権の優先回収を図ることが可能です。

ただ、民法は、動産を対象とする先取特権につき、つぎのルールをおいています(一般の先取特権を動産に行使しようとする場合にも妥当しますが、主として動産先取特権について問題となるので、ここで説明しています。)。

参照:民法333条 
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

この民法333条の規定は、先取特権の対象となる動産が債務者から第三者に引き渡された場合、もはや当該動産に先取特権を行使することはできない、ということを規定しています。

先ほどの例では、たとえば、Z社の倉庫にあった商品Aが第三者に売却され引き渡された場合、Y社は当該商品Aにつき、先取特権を行使することができなくなってしまいます。

なお、判例・通説は、ここでいう引渡には、いわゆる占有改定も含む、と解釈しています。

そのため、Z社が商品Aを第三者に売却し、以後、預かっておくとの意思(本人のために占有しておくとの意思を表示)した場合、やはり追求効が遮断され、先取特権は行使できなくなります。

不動産の先取特権

不動産の先取特権は、債務者が所有する不動産を対象とするものです。

対象不動産につき、債権者は、競売手続の申立て等を通じて、不動産を換価し、その換価代金から優先弁済を受けたり、強制執行手続の一つである収益執行を通じて、優先回収を図ったりすることができます。

たとえば、不動産の販売業者YがZから申し込みを、不動産の売買契約と同時に後述の登記を済ませた後、これをZに引き渡したのに、Zがその売買代金を支払わない、という場合、Yは、当該不動産につき、先取特権に基づいて、競売などの手続をとることができます。

不動産の先取特権が成立する債権

不動産の先取特権が成立するのは、民法325条が定める3つの債権(不動産の①保存・工事・売買にかかる債権)です。

民法326条から同328条が当該各債権を具体的に規定していますが、ここでは捨象します。

参照:民法325条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買

不動産の先取特権の行使にかかる制限と効力

不動産先取特権を債権者が行使するには、一定のタイミングでの登記が必要です(、民法337条、民法338条1項、340条1項)。

以下、条文のみ挙げておきます。試験対策としては、登記が必要、と言う点を抑えておけばまずは大丈夫でしょう。

なお、厳格なタイミングでの登記が必要となるなどの理由で、不動産の先取特権については、一般ないし動産の先取特権と異なり、実社会ではあまり利用されません。

参照:民法337条 
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

参照:民法338条 
1 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。

参照:民法339条 
前2条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

参照:民法340条
不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

参照:民法341条
先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。

先取特権の順位

最後に先取特権の順について見ていきます。民法329条以下で規定されています。概略だけ本文で説明します。詳細については、各条文をご参照ください。

なお、以下記載する順序に従った場合に、同一の目的物につき、同列に属する先取特権者が複数いる場合、各先取特権者は、換価代金につき債権額の割合に応じて、弁済を受けることになります。

参照:民法312条 
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

一般先取特権の順位

(1)まず、一般の先取特権が複数ある場合についてです。

その優先権の順序は、306条各号に定める順序に従います。つまり、次の通りとなります(329条1項)

<順序>
① 共益の費用
② 雇用関係
③ 葬式の費用
④ 日用品の供給

(2)次に、一般の先取特権と動産ないし不動産の先取特権が競合する場合ですが、最優先となるのは、一般の先取特権の一つである「①共益の費用」に関するものです。

それ以外の一般の先取特権に対しては、動産・不動産の先取特権が優先します(民法329条2項)

<順序>
① 「共益の費用」に関する一般の先取特権
② 動産・不動産の先取特権
③ ①以外の一般の先取特権
民法:第329条
1 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第306条各号に掲げる順序に従う。
2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

動産の先取特権の順位

動産の先取特権の順位は、基本的には次の順序に従います。

この内、②に属する動産保存の先取特権が複数ある場合、その権利の順位は、動産保存のタイミングの先後によって定まります(民法330条1項)。

<順序>
① 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
② 動産の保存の先取特権
③ 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権

なお、「基本的には」と留保をつけたのは、同330条2項、3項で、上記の順位につき、例外的な場面等が規定されているためです。

また、先取特権と動産質権とが競合する場合、動産質権者は、①と同順位の権利者として扱われます(民法334条)。

参照:民法330条 
1 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
二 動産の保存の先取特権
三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
2 前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。
3 果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。

参照:民法334条
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。

関連記事:質権とは
質権の定義や成立要件・効果などについて解説した記事です。
関連記事:動産質について
質権の中でも、動産質の性質や特徴について解説した記事です。

不動産の先取特権の順位

最後に、不動産の先取特権の順位についてですが、基本的には、民法325条各号に定められた順位に従うことになります(民法331条1項)。

なお、同一不動産の売買が順々になされた場合、売主相互間の優先権の順位は、売買の前後によります(同2項)。

<順序>
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買
参照:民法第331条
1 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。

順位の整理
上記に挙げた順位につき、一応の整理をすると次の通りとなります。参考にしていただければ幸いです。

物上代位について

ここまで触れてきませんでしたが、最後に物上代位についてです。

先取特権は物上代位性という性格を有します(民法304条)。そして、先取特権にかかる物上代位というのは、先取特権の目的物の売却等があった場合に、先取特権者が債務者が受けるべき金銭等に対して権利行使することを指します。

たとえば、動産売買の先取特権がある場合に、債務者が、当該動産を第三者に転売してしまった場合、先取特権者は、債務者が受けるべき転売にかかる売買代金につき、権利を行使することができます。

具体的には、先取特権者は、転売にかかる売買代金請求権を目的として、債権執行の方法により、当該債権を差し押さえて取り立てなどをすることができる、ということです。この物上代位性があるため、先取特権者の権利性は、さらに厚いものになっているといえます。

なお、この物上代位に関する規定は、抵当権などの担保物権にも準用されています。教科書などでは、詳細な説明は、抵当権に関する場面で記述されることが多く、本サイトでも、抵当権に関する場面での説明を予定しています。

関連記事:物上代位とは?(民法304条)
物上代位の効果・性質について説明した記事です。特に、物上代位の効果「物に対する権利行使」の意味が分からん、文言の表現に違和感がある、という方はぜひご参照ください。
参照:民法304条
1 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。