私たちの事務所は、遺言に関する業務に注力しています。被相続人が残した重要な遺産の分割や遺言に関する問題解決をサポートいたします。
遺言書の作成について
ひびき法律事務所で請け負っている業務の一つが遺言書の作成です。
遺言書とは
遺言書は、遺産をだれに承継させるのか、あるいはどのように分割するのか、といった財産の処分に関する意思を被相続人が書面で表明する文書です。
遺言書には、遺産分配の方法や、割合、執行者の指定、財産の処分方法などを記載します・
遺言書は被相続人の最終意思を示すものであり、法的に有効であればその内容に従って相続手続きが進められます。
遺言書の作成に際して、弁護士ができること
遺言書の作成に際して、大事なことは、➀その遺言を有効なものとして成立させること、➁遺言書に作成者の意思を十分に反映させることです。
我々弁護士が相談を受けた場合、➀は当然ですので、注力するのは、➁ということになります。
だれか一人に遺産を集中させたい、といった遺言書であれば、作成は比較的容易ですが、遺言者の意思が複雑多岐に渡るような場合、その意思をどのように汲み取るか、また、遺言書の文言に落とし込んでいくかが弁護士の重要な業務となります。
遺言を巡るトラブル
遺言書をめぐっては、遺言書作成者が他界した後にトラブルが生じることもあります。特に、弁護士などの専門家が関与せずに作られた遺言書を巡っては、ままトラブルが生じます。
遺言の有効性
問題が生じる一つ目のケースは、遺言書をめぐるトラブルの一つに遺言が有効か・無効かが問題となるケースです。
たとえば、 遺言書を作成する際、被相続人が正当な判断能力を有していたかどうかが重要な要素となります。
遺言書の作成時に被相続人が認知症や精神疾患に罹患していたなどの事情を理由に、その遺言書の有効性が争点となることもめずらしくありません。
また、遺言書は一定のルールにそって作成する必要があります。
そのルールが守られているか否かをめぐって、遺言の有効性が争われることもあります。
2 遺言書の解釈の問題
また、遺言書自体は有効だとしても、その内容の解釈を巡ってトラブルが生じることもあります。
弁護士によるトラブル解決
上記のような問題を解決するためには、遺言に関する専門的な知識や証拠の精査が不可欠となります。
遺言書をめぐるトラブルが生じた場合、ぜひ、ひびき法律事務所の弁護士にご相談ください。
遺言書を見つけたら(検認手続について)
遺言書を見つけたら、どうしたらよいでしょうか。
民法によると、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません(公正証書遺言を除く)。また、その遺言書に封がある場合、その開封も家庭裁判所で行うことになります。
弊所では遺言書の検認手続の申立サポートも行っております、遺言書を見つけたら、弊所迄ご相談ください。