遺産の使い込みについて

相続をめぐる問題で少なくないのが、遺産の使い込みを巡るトラブルです。

預貯金の使い込み

遺産の使い込みで最も多いのが、相続人が被相続人の預貯金を勝手に出金し、使ってしまうというケースです。

北九州では、西日本シティ銀行や福銀の預金が勝手に引き出されてしまう、という事例が散見されます。

例えば、被相続人と一緒に生活をしていた相続人が自分の生活費に使ってしまったり、事業資金などに充ててしまうといったケースです。私が担当したケースでは、遺産が相続人の一人の事業資金につぎ込まれるという事態が発生していました。

また、預貯金の使い込みの他、被相続人と一緒に生活をしていた相続人の一人が、不動産賃料を受け取って使ってしまったり、場合によっては、不動産の売却や株式を売却して、その対価を使ってしまったりといったケースもあります。

遺産の使いこみが疑われる場合

遺産の使い込みが発覚した場合、これを取り戻す手続をとる必要があります。

ただ、その場合に重要となるのが、使い込みに関する証拠です。いつ、いくらの使い込みがあったのか、証拠にて証明することが必要です。

使い込んだ方においては、使い込みの事実を認めないか、使い込んだ金額を過少に主張する者も少なくなく、この場合、返還を求める側の相続人が、使い込みが行われたとの事実を証明していく必要があります。

証拠となるのは、たとえば、銀行預金の履歴や振込伝票などです。

遺産の使い込みがあった場合

遺産の使い込みがあった場合、その返還を求めるには、直接交渉(当事者間での話し合い)をのぞけば、遺産分割調停あるいは、民事上の責任を問う訴えを提起するのが一般的です。

遺産分割調停 

遺産分割調停は、家庭裁判所において、遺産の分割等について話し合う手続きです。従前は、使い込まれた遺産につき、話し合いの対象とすることはできませんでしたが、現在では、一定の条件の元、相続開始後に使い込まれた財産を遺産分割調停などの対象とすることができます。

民事訴訟

民事訴訟は、遺産を使い込んだ方の返還義務や不法行為責任を問う手続になります。遺産のほとんどが使い込まれているケースや、生前の使い込みが問題となるケースで利用することが多い手続です。

※生前の使い込みは、たとえば、被相続人が寝たきり状態にあるのをいいことに、同居者が自分のために、被相続人の財産を使い込んでしまう、といったケースです。

弁護士にご相談ください

いずれの手続きにおいても、返還を求める側が有利な心証を得るためには、十分な証拠を準備するとともに、証拠に基づく適切な主張を行うことが必要となります。

証拠の評価や事実の認定は、専門的な知見を要することも多く、また、使い込みのケースでは、資料の照らし合わせ、分析が重要です。特に証拠が散逸しやすいので、早めの証拠確保が重要となります。

遺産の使い込みが疑われる場合には、証拠収集から、証拠の評価・手続きの選択迄、ぜひ弁護士にご相談ください。

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