法的には取り消しが可能とされる不完全な行為も、のちの手続きによって完全に有効なものとして確定させることができます。
本記事では、この「追認」と呼ばれる制度について、民法上の定義から成立するための具体的な要件までを分かりやすく解説します。
どのような人物が追認を行えるのか、また有効となるためにはどのような状況が必要なのか、条文に沿って整理していきましょう。
追認とは何か ― その本質
第122条 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後は、取り消すことができない。
詐欺や強迫を理由としてなされた行為は取り消しの対象となる行為です。この「取り消すことができる行為」は、取り消されるまでは一応有効な行為として扱われ、取り消されると、遡及的に効力がなかったことになります。これは、取り消しがなされると、行為の時に遡って、法律行為が無効になるという意味です。
これに対して、追認は、取り消しうる行為につき、以後、取消権を行使せず、確定的に有効なものとする行為を指します。この追認の本質は、取消権の放棄であると考えられ、いったん追認がなされると、以後、取り消すことはできなくなります。
具体例
たとえば、未成年者が親の同意なく高額なパソコンをローンで購入した場合、この契約は後から取り消せる「不安定な状態」にあります。
しかし、本人が成人した後に「あの時の契約を認めます(追認)」と意思表示をすると、その契約は成人した時点から有効になるのではなく、「未成年の時に契約書にサインしたその瞬間から、最初から何の問題もない有効な契約だった」として確定します。
過去に支払った代金や受け取った商品の法的な根拠が、遡って正当なものとして確定するのです。この場合、本人は、以後、やはり契約を取り消して代金を返せ、といったことができなくなります。
追認の主体
追認という「権利の放棄」を行えるのは、当然ながらその権限を行使しうる者に限られます。
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後は、取り消すことができない民法122条
【民法120条】
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
追認の主体(第120条の規定による取消権者)
- A. 行為能力の制限によって取り消しうる場合
・制限能力者本人
・法定代理人(親権者、成年後見人など)
・承継人(相続人など)
・同意権を有する者(保佐人、補助人など) - B. 錯誤・詐欺・強迫によって取り消しうる場合
・瑕疵ある意思表示をした者(騙された人、脅された人、勘違いした人)
・代理人(任意代理人、法定代理人)
・承継人(相続人など)
追認の方法(第123条)
次に追認の方法についてです。これは意思表示によることになります。
追認の効力発生要件(第124条)
ここまで追認の主体・方法について見てきました。次に追認の効力発生要件について見ておきましょう。
民法124条第1項について

本人が追認権を行使した場合にその効力を生じるのは、追認が「取消しの原因となっている状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後」になされた場合に限られます。
詐欺や強迫等、取り消しうる状態が継続している状態でなされた追認、あるいは取消権の存在を知らずして行われた追認に、真意のもとで「取消権を放棄した」との意味合いを持たせられないためです。
- 状況の消滅(客観的条件):
条文にいう「状況が消滅し」とは、詐欺・強迫なら「騙されたと気づき、恐怖から脱した後」、未成年なら「成人した後」であることを指します。
不当な干渉を受けている最中や判断力が不十分な状態での放棄は、真意に基づかないため、法はこれを認めません。 - 権利の了知(主観的要件):
「自分には取り消す権利がある」と自覚していなければ、それを放棄することも不可能です。そのため、自分が取り消しうる立場にあることを知った上で行う必要があります。
民法124条第2項について
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
追認の判断を行う法定代理人等は、本人と異なり、そもそも取り消しの原因となっていた状況に陥っていません。
そのため、「取消の原因となっていた状況」の消滅は法定代理人等による追認の効力発生の要件とはされていません。
民法125条:法定追認
最後に法定追認について見ておきます。
法定追認とは、追認の意思表示がなくとも、ある一定の行動を本人がすることをもって、その行動から、追認を擬制することを指します。
第125条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議を留めたときは、この限りでない。
ここでの核心は、「追認をすることができる時以後(=自由な判断が可能になった後)」に、自ら契約を維持するかのような行動をとった場合に、「取消権を放棄した」とみなされる点です。
法定追認事由
具体的には、次の6つの事実が「放棄のサイン」として列挙されています。
- 全部又は一部の履行
自ら代金を支払ったり、登記を移転したりすることをさします。また、文言からはやや離れますが、債権者として相手からの履行を受領する場合も含むと解されています。 - 履行の請求
取消権者自らが、相手に対して「早く商品を届けてほしい」「代金を払え」などと督促することを指します。 - 更改
「取り消しうる契約」をベースに、別の新しい契約を結び直して元の債務を消滅させることを意味します。 - 担保の供与
取消しの対象となる行為によって生じた債務のために担保を差し出したり、あるいは相手から担保の提供を受けたりすることを意味します。 - 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
例えば、相手方の詐欺により買い受けた不動産をさらに第三者に転売するなど、契約から得た権利を処分することを意味します。 - 強制執行
債権者として、裁判所の手続きを通じて無理やり契約内容を実現させる(差し押さえ等)ことを意味します。
※なお、相手から強制執行を受けた場合も該当するかについては争いがありますが、取消権の真意による放棄とはいえないことから、否定的に解すべきと考えられます。
上記に挙げた各行為は、いずれも「契約が有効であること」を前提とした振る舞いです。「取り消せるはずなのに、あえて利益を得ようとしたり義務を果たしたりする」という態度をとったことを理由に、取消権を自ら放棄したと擬制されます。
異議をとどめた場合
もっとも、条文の但書にある通り、「支払いはするが、取消権を放棄したわけではない」と事前に異議を留めている場合には、この放棄の擬制は働きません。
異議がある以上、取消権の放棄を当該行動に読み込めなくなるためです。
異議という明示の行為が追認擬制に優先します。