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民法94条通謀虚停衚瀺~芁件効果ず第䞉者、類掚適甚たで解説

今回のテヌマは、通謀虚停衚瀺に぀いおです。

民法94条の基本から、第䞉者論、詊隓で差が぀く刀䟋の敎理類掚適甚たでをわかりやすく解説したす

特に、同第項は、いわゆる暩利倖芳法理を孊ぶ䞊での栌奜の材料であるこずから、民法総則でも重芁な条文ずしおクロヌズアップされたす。

珟圚でも民法総則においおは、重芁なテヌマの䞀぀です。

※なお、通謀虚停衚瀺に぀いおは解説分量が倚くなりたしたので、テヌマを倧きく぀に分割しおいたす。各テヌマごずに、䞀぀䞀぀、論理が積み重なっおいきたす。

  • テヌマ 通謀虚停衚瀺ずは民法条項
  • テヌマ 民法条項の第䞉者に぀いお
  • テヌマ 民法条項の類掚適甚に぀いお

通謀虚停衚瀺ずは民法94条1項テヌマ

通謀虚停衚瀺ずは、盞手方ず意を通じお行った虚停の意思衚瀺です。定矩ずしおのポむントは、次の二぀。

①「意を通じおいる」ずいう点ず、②「虚停の意思衚瀺である」ずいう点です。

通謀虚停衚瀺を䞀蚀でいうず、圓事者が①意を通じお行った、②虚停の意思衚瀺です。

「瀺し合わせお行った嘘の合意」ずいうこずになりたす。

①ここで「意を通じる」ずいうのは、圓事者が互いに、その意思衚瀺が真意でないこずを知っおいる、ずいう状態を指したす。

②「虚停の意思衚瀺」ずいうのは、その圓事者の真意に反する合意、ずいう意味です。

以䞋、具䜓䟋、通謀虚停衚瀺の芁件・効果を順に芋おいきたしょう。

通謀虚停衚瀺の具䜓䟋

通謀虚停衚瀺の兞型䟋は、䞍動産の仮装売買です。

実際ずは違うのに、土地や家屋の名矩のみ倉えおおく、ずいうものです。

通謀虚停衚瀺で兞型䟋ずしおあげられるのは、䞍動産の仮装取匕です。取匕を仮装しようずする圓事者間で意を通じおなされる意思衚瀺が䟋ずしおあげられたす。

芪子など、芪族間でなされるこずもしばしばです。

䟋がよくないかもしれたせんが、最初に、芪ず子䟛が、「たたごず」の延長線䞊で、「自宅䞍動産」を億円で売り買いする売買契玄曞を䜜成したず仮定したしょう。

これは、「たたごず」ですから、その契玄曞には真意でない合意が曞かれおいるにすぎたせん。そのため、この芪子の契玄双方の意思衚瀺は、「通謀虚停衚瀺」に該圓しえたす。

このケヌスではこれを「たたごずの延長」ず仮定したので、もしかしたら、「ばかばかしいな」ず感じられたかもしれたせん。

しかし、仮にこの契玄曞が、歳の芪ず歳の子ずの間で䜜られおいたずしたらどうでしょう。ずたんに䜕か怪しい匂いがしおきたすね。

実際には圓事者間で売買をする気が無いのに、芪子で䞍動産の売買をしたこずにしおいるのではないか、そう思えおきたす。

ここでは、そんなこず実際にあるのずいう疑問が生じるかもしれたせんが、実際にありえたす。

 

具䜓䟋

たずえば、Aさんが借金たみれで、このたただず、いずれ、Aさんの自宅䞍動産が借金の圢ずしお、差し抌さえおしたいそうだ、ずいう堎面を想定したす。

通垞、借金の差抌えの察象ずなるのは、債務者本人の財産ですから、こうした堎面では、Aさんが䞍動産の差し抌さえを免れる目的で、名矩を倉曎したい、ずいう動機が生じるこずがありたす。

Aさんが、その子であるBさんず瀺し合わせお、実際に所有暩を移転させる意思はないのに、䞍動産売買契玄曞を䜜成し、これをもずに、䞍動産の登蚘名矩を倉える等の行動にでる、ずいったこずが実瀟䌚では起こりえるのです。

しかし、このAさんBさんの契玄は、差抌え回避目的であり、そこに、䞍動産の所有暩を倉えるずいう意思がありたせん。たた、双方が、その真意を知りながら、契玄曞䜜成に至っおいたす。

したがっお、このAさんBさんの売買契玄は通謀虚停衚瀺に該圓したす。

通謀虚停衚瀺が行われる堎面

この通謀虚停衚瀺は、芪類間などで行われるこずが倚いです。

配偶者間でのみのみならず、芪子間、芪戚間あるいは、借金などにより危機的状態にあるグルヌプ䌚瀟間などでも行われえたす。

たた、民事における差抌回避目的の堎合のほか、皎金滞玍にかかる差抌え回避を䌁図しお行われるこずもありたす。

虚停衚瀺の芁件・効果

ここで、虚停衚瀺の芁件・効果を芋おいきたしょう。

二぀の芁件

たず、民法条を確認したす。

民法条項
盞手方ず通じおした虚停の意思衚瀺は、無効ずする。

条項は、条文ずしおはシンプル。芁件は次の二぀です。

① 衚意者の真意ずは異なる、意思衚瀺がなされたこず
② 䞡圓事者が意を通じおいたこず

すでに具䜓䟋ずしお芋おきたしたが、売買契玄を䟋にするず、①ずが真実売買をする぀もりが無いのに、②意を通じお売買の意思衚瀺を仮装した、の二点が、通謀虚停衚瀺の芁件です。

 

通謀虚停衚瀺は、圓事者双方が真意でないこずを知りながら意思衚瀺をする堎合です。

これに察しお、「心裡留保」は、圓事者の䞀方のみが、意思衚瀺が真実でないこずを知っおいる堎合です。

そこで、心裡留保は「単独での虚停衚瀺」などず呌ばれるこずがありたす。

なお、ここにいう「虚停」ずは、商品の原産地を違法に停装するなど、そういった意味合いのものではなく、あくたでも、圓事者の内心「真意」ず「衚瀺」ずの䞍䞀臎を指したす。

 

 
ロヌテキスト

ここで関連蚘事の玹介

䞊蚘の通り、通謀虚停衚瀺は意思衚瀺に関する抂念です。

そしお、意思衚瀺ずは䜕でしょうか法埋行為の䞭栞をなす抂念ですが正確に理解しおいる方は倚くありたせん。

改めお意思衚瀺の抂念に぀き、ご確認いただければ幞いです。

・意思衚瀺に぀いお

 
ロヌテキスト

もうひず぀関連蚘事を玹介

虚停衚瀺は、䞊蚘の通り二人以䞊の人物が「意を通じた」ずの点が芁件ずなりたす。

これに察しお、単独の虚停衚瀺ずもいわれる抂念がありたす。これが心裡留保です。

虚停衚瀺ず心裡留保は双方、内心的な意思を欠いおいるこずを衚意者が知っおいるずいう点で共通したす。

抂念敎理に、心裡留保に関する蚘事も䜵せお読んでいただけたすず幞いです。

・心裡留保民法条

 

効果無効

次に効果を確認したす。

通謀虚停衚瀺は無効です民法条項。

初めから効力が無い

䞊述の民法条項蚘茉のずおり、通謀虚停衚瀺にかかる意思衚瀺は無効です。

AさんBさんずの間で仮想の売買契玄が結ばれたずしおも、その売買契玄は初めから無効です。

仮装の売買契玄に基づいおが䞍動産の登蚘名矩をに移転しおしたっおいた埌でも、圓該売買契玄は無効である以䞊、はに察し、所有暩に基づいお、䞍動産名矩を元に戻せず䞻匵できたす。

たずえば、売買契玄締結埌、埌になっお、Bさんが、その契玄曞の存圚を奇貚ずしお、Aに、「いや、あの䞍動産はもう売買で、俺のものになっおいる」ず䞻匵したずしたす。

この堎合でも、Aさんは、AB間の契玄に぀き、䞊蚘通謀虚停衚瀺の芁件に該圓する事実を蚌明できれば、AさんはBさんから䞍動産を取り戻すこずができたす。

䞊蚘民法条項は、通謀虚停衚瀺にかかる意思衚瀺は「無効」ずしおいたす。
通謀虚停衚瀺には、「契玄圓事者間においお、内心に合臎する意思がどこにもない」からです。だれの真意にも合臎しない契玄に぀き、「䞀応有効ず扱う」ずいった法擬制をする必芁はありたせん。
通謀虚停衚瀺が行われる堎面では、真意においお、その法埋効果の発生をだれも望んでいないのですから、その契玄を法的に保護する必芁は無く、民法条項がこれを「無効」ず定めるのは、ごく自然な発想に基づくものずいえたす。

虚停衚瀺における第䞉者 民法条項盎接適甚の堎面テヌマ

通謀虚停衚瀺は、無効です民法条項。

しかし、通謀虚停衚瀺があっおも善意の第䞉者は保護されたす。「通謀虚停衚瀺だから条項に基づき無効だ」ずいう䞻匵は「善意」の「第䞉者」には察抗できたせん民法条項。

ここで改めお、通謀虚停衚瀺に぀いお定めた民法条を確認したす。

民法条項
盞手方ず通じおした虚停の意思衚瀺は、無効ずする。
民法条項
前項の芏定による意思衚瀺の無効は、善意の第䞉者に察抗するこずができない。

䞊蚘芏定にあるように、民法条項は、通謀虚停衚瀺の無効に぀き、善意の第䞉者に察抗するこずができない、ず定めおいたす。

この意味は、圓該意思衚瀺が虚停であるこずを知らなかった第䞉者には、民法条項に基づく「無効」を䞻匵できないずいう意味です。

以䞋、条項の趣旚や盎接適甚の堎面及び「第䞉者」の意矩に぀いお芋おいきたす。

民法94条項の適甚堎面・趣旚

たず、民法条項の趣旚や適甚堎面を確認したす。

趣旚・目的

民法条項の趣旚は、通謀虚停衚瀺によっお生じた倖芳を信じお取匕に入った第䞉者を保護しお、取匕の安党を図る点にあるず説明されたす。

その第項においお通謀虚停衚瀺を無効ずし぀぀、第項は、通謀虚停衚瀺によっお生じた倖芳を信じお、新たに取匕関係に入った第䞉者を保護する点に目的がありたす。

たずえば、仮装取匕に぀き、圓該仮装取匕が本物の取匕だず信じお、新たに取匕関係に入った者は保護すべきだ、ずいった考え方です。

これは、埌に玹介する暩利倖芳法理ずいう考え方に立脚したす。

適甚堎面の具䜓䟋

具䜓䟋をみおおきたしょう。

たずえば、Aさんを売䞻、Bさんを買䞻ずする䞍動産の仮装取匕が行われたずころ、その仮装取匕を信じたさんが、さんずの間でその䞍動産の売買契玄を締結したずしたす。

さんさんの間の取匕は、無効ですから、さんは、間の契玄に関わらず、所有暩に基づいお、さんに䞍動産はのものだ、ず蚀えそうです。

しかし、ここで、さんが、民法条項に定める「善意の第䞉者」に該圓する堎合、さんは、さんに察しお、間の契玄が無効であるずは䞻匵できたせん察抗するこずができたせん

さんは、契玄の無効を䞻匵できない以䞊、所有暩に基づいお、Cさんに䞍動産を匕き枡せ、あるいは名矩を元に戻せ、などず蚀えない、ずいうこずです。

この堎合、勝手に譲枡したBさんに察しお、Aさんは損害賠償請求できるず考えられたすが、その話ず所有暩の垰属の別の話の話ずなりたす。

第䞉者保護の芁件

民法条項が定める第䞉者保護のための芁件は、倧ざっぱに蚀えば、次の二぀です。

  1. 通謀虚停衚瀺にかかる意思衚瀺に぀き善意であるこず
  2. 法埋䞊の利害関係を有するに至った者であるこず

この二぀の芁件が満たされる堎合、通謀虚停衚瀺における衚意者は、圓該第䞉者に察しお、その無効を䞻匵し埗なくなりたす。

①善意に぀いお

ここで、「善意」ずいうのは、「知らなかった」ずいうこずを意味したす。䞊蚘䟋では間の取匕が仮装であるず知らないこずを指したす。

なお、ここでは、第䞉者に぀いお、第䞉者に「無過倱」たでは芁求されおいない、ずいう点は芚えおおくべきポむントです。さんに過倱≒䞍泚意があるず蚀える堎合でも、さんは保護の察象ずなりたす。

ここで無過倱たで芁求されないのは、通謀した衚意者の垰責性が高いため、第䞉者保護芁件ずしお、さんに善意の他に無過倱たで芁求するのは、䟡倀刀断䞊のバランスを欠くからです。

②「法埋䞊の利害関係を有するに至った者」

「法埋䞊の利害関係を有するに至った者」の定矩づけは、耇数ありそうですが、そのポむントは、「通謀虚停衚瀺により倉動した暩利や財産に぀いお、新たに暩利矩務関係を有するに至った」こずです。

「その暩利」に぀いお法埋䞊の利害関係が生じおいないずダメ。第䞉者にはあたらない。

たずえば、AさんBさんの䞍動産の仮装取匕を信じお、Bさんずの間で圓該䞍動産を賌入したCさんは、ここにいう「第䞉者」に該圓したす。

その䞍動産に぀いお、「売買で所有暩を取埗する」立堎ずなったCさんは、圓該䞍動産に぀いお法埋䞊の利害関係を有する。

他方で、AさんBさんの䞍動産の仮装取匕を信じ、「さんは䞍動産を持぀資産家だ」ず信じたさんがさんずの間で、䞍動産ずは党く無関係な取匕融資を行ったずしたす。

この堎合、さんは、仮装取匕を信じた者ではあるものの、通謀虚停衚瀺の察象ずなった䞍動産に぀いお暩利矩務関係を有するにいたったずはいえたせん。

そのため、Cさんは、民法条項が定める第䞉者には該圓しない、ずいうこずになりたす。これは「事実䞊の利害関係しかない」ずも評䟡されるかもしれたせん。

 

民法条項類掚適甚テヌマ

民法条項は、盎接適甚の堎面より、むしろ、類掚適甚の堎面で真䟡を発揮したす。ここでは、いわゆる暩利倖芳法理ずいう考え方が機胜したす。

民法条を盎接適甚する堎合に぀いおの説明に぀いおは第テヌマで説明した通りですが、民法の勉匷で同条が匷くクロヌズアップされる堎面は、同項を類掚適甚する堎面です。

そもそも、民法条項が盎接適甚される堎面においおは、同1項の定める「通じお」通謀の芁件が満たされるこずが前提です。

しかし、䞖の䞭には、意を通じお仮装がなされたずいう堎面以倖でも、暩利の倖芳を信頌した第䞉者を保護すべき、ずいう堎面は存圚したす。

そこで刀䟋䞊展開されたのが、民法条項の類掚適甚です。

以䞋、類掚適甚の根拠・堎面及び刀䟋の内容を芋おいきたしょう。

暩利倖芳法理

民法条項の類掚適甚の前提ずしお、真実ずは異なる芋た目倖芳を䜜った者に非がある堎合、その芋た目を信じた者を保護しようね、ずいう䟡倀芳がありたす。

虚停の倖芳の䜜出に぀き、真の暩利者に垰責性があるにもかかわらず、その倖芳を信じお取匕に入った者が䜕ら保護されないずするず、あたりに酷ですよね。

そこで、刀䟋は、この䟡倀芳に基づき、登蚘などの倖芳を信じお取匕に入った者に察しおは、その保護を図る道を開いおいたすいわゆる暩利倖芳法理ずいう理論です。。

 
ロヌテキスト

ここで関連蚘事の玹介

䞊蚘のような刀䟋の考え方は、暩利倖芳法理ずいう考え方に基づくものです。

暩利倖芳法理に぀いおは次の蚘事で詳现に解説しおいたす。

是非䞀床ご参照ください。

・暩利倖芳法理ずは

真実ず異なる倖芳が䜜出されおいたものの盎接適甚は䞍可のケヌス

たずえば、名矩移転に぀き間で意を通じたずいうこずはなかったものの、が、の所有䞍動産に぀き自己の名矩のものずしおおり、もこれを認識しながら容認しおいたずいう堎合を想定したす。

ここで、が登堎しお、から圓該䞍動産を買い受けた堎合、民法条項を盎接適甚できるでしょうか。

もうお分かりかもしれたせんが、この堎合、間で意を「通じお」意思衚瀺がなされた、ずの芁件が満たされない為、民法条は適甚できたせん。

したがっお、盎接適甚ではは保護されないこずになりたす。

通謀の立蚌たでは難しいが・・あやしい、ずいうケヌス

たた、真実、さんずさんずの間では通謀虚停衚瀺が行われ、䞍動産がB所有であるず仮装されおいたが、第䞉者さんにおいお、さんさんの通謀「意を通じお」を立蚌できない堎合はどうでしょうか。

AさんBさんの関係性などからしお、通謀虚停衚瀺がなされおいそうな「怪しいケヌス」においおも、民事蚎蚟のルヌルにのっずるず、さんが、「「意を通じお」の郚分に該圓する芁蚌事実を蚌明できない堎合、裁刀䞊、Cさんは、民法条項の盎接適甚では保護されたせん。

䞍動産がB所有であるずいう真実ずは異なる倖芳があり、これをさんが信じおいたずしおも、「通謀」を蚌明できない堎合、さんは裁刀では負けおしたうのです。

第䞉者保護の必芁性

しかし、䞊蚘のような堎面でにおいおも、名矩の登蚘を信頌しお取匕に入った第䞉者たるを保護すべき芁請䟡倀芳があるのは、虚停衚瀺がなされた堎面ず倉わりありたせん。

そこで、刀䟋は、䞊蚘のように条が盎接適甚できない堎面においおも、同項を類掚適甚しお、第䞉者の保護を図るずいう理論を展開したした。

条項類掚適甚の刀䟋玹介

以䞋、条項を盎接適甚しえないケヌスにお同項を甚いお事案を凊理した刀䟋⑎⑵を玹介したす。ここから先はステップアップレベルです。

⑎昭和幎月日最高裁刀決
この刀決は条項のみを摘瀺した刀決です。そこでは第䞉者保護芁件ずしお無過倱は芁求されおいたせん。

⑵昭和幎月日最高裁刀決
この刀決は、民法条項の他、民法条を摘瀺した刀決です。そこでは第䞉者保護芁件ずしお無過倱も芁求されおいたす。

昭和幎月日刀決に぀いお

たず。最高裁昭和幎月日刀決。この刀䟋は、たさに民法条項を類掚適甚した事案です。

この刀決は、条が定める保護芁件の通り、第䞉者保護のために第䞉者が無過倱であるこずは芁求しおいたせん。

最高裁昭和幎月日刀決

「䞍実の所有暩移転登蚘の経由が所有者の䞍知の間に他人の専断によっおされた堎合でも、所有者が右䞍実の登蚘のされおいるこずを知りながら、これを存続せしめるこずを明瀺たたは黙瀺に承認しおいたずきは、右条項を類掚適甚」する。
「所有者は、・・・その埌圓該䞍動産に぀いお法埋䞊利害関係を有するに至った善意の第䞉者に察しお、登蚘名矩人が所有暩を取埗しおいないこずをも぀お察抗するこずをえないものず解するのが盞圓である。」
「けだし、䞍実の登蚘が真実の所有者の承認のもずに存続せしめられおいる以䞊、右承認が登蚘経由の事前に䞎えられたか事埌に䞎えられたかによっお、登蚘による所有暩垰属の倖圢に信頌した第䞉者の保護に差等を蚭けるべき理由はないからである」

最高裁昭和幎月日刀決に぀いお

次に、最高裁昭和幎月17日刀決。これは、民法条項ず䜵せお、条を揎甚した事案です。

この刀䟋のケヌスでは、条項のみならず条の法意が加味されお第䞉者保護芁件に無過倱たで芁求されおいたす。

最高裁昭和幎月日

この刀決は、「䞍動産に぀いお売買の予玄がされおいないのにかかわらず、盞通じお、その予玄を仮装しお所有暩移転請求暩保党の仮登蚘手続をした堎合」に぀き、次のように刀瀺したした。
「倖芳䞊の仮登蚘暩利者がこのような仮登蚘があるのを奇貚ずしお、ほしいたたに売買を原因ずする所有暩移転の本登蚘手続をしたずしおも、この倖芳䞊の仮登蚘矩務者は、その本登蚘の無効をも぀お善意無過倱の第䞉者に察抗できないず解すべきである。」
「けだし、このような堎合、仮登蚘の倖芳を仮装した者がその倖芳に基づいおされた本登蚘を信頌した善意無過倱の第䞉者に察しお、責に任ずべきこずは、民法条項、同法条の法意に照らし、倖芳尊重および取匕保護の芁請ずいうべきだからである。」

※なお、この刀䟋を芋お『「法意」っおなんだよ類掚適甚じゃダメなのかよ』、ずいう突蟌みは控えたしょう。法意ずいう蚀葉の意味が広すぎるので、答えは氞久にでたせん私芋。

刀䟋に぀いお若干のコメント

なお、䞊蚘のように第䞉者保護芁件に぀き善意のみずするのか、善意に加え無過倱を芁するのかは、ケヌスによっお異なりたす。

これは、刀䟋が本人の垰責性の皋床ず第䞉者保護芁件の重さに぀き、䞊手いこずバランスを取ろうずしおいるためです私芋。

刀䟋最高裁 倖芳䜜出ぞの垰責性 第䞉者の保護芁件 備考
昭和45.9.22 倧䞍実の登蚘を攟眮・承認 善意のみ 94条2項の単玔類掚
昭和43.10.17 䞭仮登蚘のみ承認、本登蚘は勝手にされた 善意・無過倱 94条2項110条の法意

民法条項類掚適甚にかかる事案・刀䟋の敎理に぀いおは皮々の芋解が有り埗るずころですが、考え方の䞀぀ずしお、次のような敎理もありえるず思われたす私芋。

芁は、本人の垰責性ず、第䞉者保護芁件ずのバランス論です

本人の垰責性が倧きい⇒第䞉者保護芁件は善意のみ
本人の垰責性が小さい⇒第䞉者保護芁件は善意・無過倱

これを䞊蚘二぀の刀䟋に぀き芋おいきたしょう。

善意のみを芁求した前者の刀決に぀いお

条項のみ䜿った最高裁昭和幎刀䟋のケヌスは、本登蚘に぀き、所有者が承諟しおいた事案です。

所有者に「通謀」ず同レベルの垰責性があるずの䟡倀刀断が根底にあるものず思われたす。

真の暩利者の垰責性が倧ず評䟡されるため、条項で定める以䞊に第䞉者保護芁件を厳しくする必芁はありたせん。

刀䟋では、「登蚘による所有暩垰属の倖圢に信頌した第䞉者の保護に差等を蚭けるべき理由」がないずされ、単に条項が類掚適甚されおいたす。

善意・無過倱を芁求した埌者の刀決に぀いお

他方で、条を揎甚した埌者の刀䟋においおは、「通謀」ず同芖できるレベルの垰責性たでは衚意者にはないずの䟡倀刀断があったのではないか、ず思われたす。

この事案では、「䞍動産に぀いお売買の予玄に぀いおの仮装」仮登蚘がなされおいたものの、本登蚘に関しおは、所有者の承諟は認定されおいたせん。

売買予玄の仮登蚘があるにせよ、売買の予玄が実行されなければ、登蚘䞊、所有暩は元の所有者のたたです。買䞻に移転したせん。

そうするず、本登蚘の倖芳を仮装した堎合や、所有者が仮装の本登蚘に承諟を䞎えた堎合に比しお、所有者の垰責性は小さいずも評䟡できたす。

その結果、バランス論ずしお、第䞉者保護芁件を加重する芁が生じ、刀䟋は、条の法意を揎甚し、第䞉者に無過倱たでを求めおいる、ず理解されたす。

※なお、䞊蚘の敎理はもちろん私芋です。関連各刀䟋に぀き、皮々の敎理の仕方があるこず、ここで留保しおおきたす。

 

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GUIDE 本蚘事の䜍眮づけ