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第三者による詐欺 民法96条2項

今回は、第三者による詐欺と強迫についてです。

法律的な「派生論点」みたいなものはあまりないのですが、実務では、消費者被害などの事案で、適用の可否が問題となることがあります。

民法96条第2項

民法96条2項は詐欺について規定しており、強迫については規定していない。
民法96条
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

強迫は2項の対象外

民法96条2項を理解する上で、まず形式的に抑えたいのは、この規定は、「第三者による強迫」について何も規定していません。

1項が「詐欺又は強迫」と規定しているのに対し、2項は、第三者が「詐欺」を行った場合と規定しているにすぎず、「強迫」を対象に含めていません。

「強迫」について何も規定していないということは、取消権の行使につき、96条1項の要件の他には、第三者詐欺の場合のような要件(相手方がその事実を知り、または知ることができた時に限り)が課されない、ということです。

第三者が強迫をした場合

第三者が強迫をした場合、強迫をされた者は、単に96条1項の規定に基づき、意思表示の相手方に対して取消権を行使できます。

たとえば、AさんがBさんを強迫して、BさんにCさんとの不動産売買契約を締結させたとします。

この場合、Cさんが善意であるか悪意であるかに関わらず、Bさんは、不動産の売買契約を取り消すことができます。

このように第三者による詐欺と第三者による強迫につき、条件面で違いがあるのは、詐欺された者については少なからず帰責性が有るのに対し、強迫された者については帰責性を認めることができないため、と説明されます。

第三者による詐欺について

では次に、第三者による詐欺について、具体例を交えて見ていきましょう。

取引の安全を図る趣旨

たとえば、AさんがBさんに、欺罔行為を働いて、Cさんを売主とする売買契約を行ったとします。

このケースで、仮にCさんが、まったく事情を知らないにもかかわらず、BさんとCさんとの間の取引が取り消されるとすると、取引の安全が害されます。

だって、「後になって、Aさんからあれは騙されたんだ」で取引がおじゃんになるとすると、Cさんとしては安心してビジネスできないです。

そこで、民法は、詐欺の事情を知りえない第三者の保護を図る趣旨で、第三者が詐欺を行った場合の取消要件を加重しました。これが96条2項です。

要件・効果

第三者が詐欺を行った場合、売買の相手方であるCさんが、その事実を知り、又は知ることができたといえることが取消の要件となります。

この条件を満たす場合に限り、Bさんは、取消の意思表示をすることが可能です。

取消により、契約が初めから無効となるため(民法121条)、Bさんは商品をCさんい返す代わりに、Cさんから代金を取り戻す、ということになります(民法121条の2)。

【民法121条】
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。【民法121条の2】
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

 


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消費者被害等のケースにおける民法96条2項

さて、最後に、この規定の適用場面をもう少し具体的に想定しておきましょう。

試験対策等のためには、民法96条3項も極めて重要ですが、実務・実社会においては、この96条2項のほうが重要だったります。

ケース想定

【ケース】
ある不動産業者法人Aが、社外にて業務委託している個人事業主Bに、「不動産投資を一般人に持ちかけろ、ノウハウは教える、不動産売買の契約をとってきたら、謝金を払う。」などと申し向けた。

そのノウハウは欺罔行為(「不動産の価値が上がる」等と説明しろ、といった類のもの)を伴うものでしたが、Bは謝金目当てで、ノウハウに従い、Cに欺罔行為を働き、CとAとが不動産契約に至った。

このケースでは、AがBの詐欺を知り、または知りえます。したがって、民法96条2項を適用できるとすれば、Cは売買契約を取り消せます。

この種の詐欺グループとのトラブルに巻き込まれた場合に、民法96条2項が出番として出てくるのです。

資格試験などでは典型論点の「詐欺取消後に第三者が登場する」といった問題よりも、よっぽど実社会で発生しやすい場面と言えます。

留意点

ただ一つ留意点を述べておくと、96条2項だけで、「よし大丈夫」とはなりません。

実際上、上記のようなケースで、Cの保護を図るには、民法96条2項だけでは困難を伴います。

不動産業者である法人Aと個人事業主Bが関係性を対外的に明らかにしていない場合など、Cにおいて、Aが「詐欺の事実を知り、または知りえた」と裁判所で立証して、96条2項の適用を得ることが難しいからです。

こうした場合に備えて、消費者契約法等の整備などの検討がなされていますが、それでもいまだ不十分な嫌いがあります。より手厚い法整備がなされることが期待されます。