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錯誤の要件 原則と例外(+その例外)という枠組みで整理すれば分かる

今回は、民法95条が定める「錯誤」の要件について具体的に見ていきます。

錯誤の要件をめぐっては、「効果」の観点から枠組みを整理するのが、思考経済に資します。以下、次の順に説明していきます。

  • 民法95条1項・2項の要件を満たす。
    ➡(原則)表意者は錯誤取消が可能
  • 民法95条3項本文の要件(重大な過失)を満たす。
    ➡(例外)表意者は取り消すことができなくなる
  • 民法95条3項1号・2号(相手方悪意・共通錯誤)の要件を満たす。
    ➡(例外の例外)やっぱり表意者は錯誤取消ができる

原則 錯誤取消の要件

錯誤を主張するための基本的な要件は、次の㋐及び㋑です。基礎事情の錯誤(民法95条1項2号)が適用される場合は、これに加えて㋒が必要になります。

ア 意思表示が、錯誤に基づいてなされたこと
イ 当該錯誤が、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること
ウ 法律行為の基礎とした事情につき、法律行為の基礎とされていることが表示されていたこと

要件を整理するため、民法95条第1項と2項を見てみましょう。

民法第95条
【第1項】
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
①意思表示に対応する意思を欠く錯誤
②表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
【第2項】
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

二つの必須要件

第1項の柱書は、前段で、「㋐意思表示が錯誤に基づくこと」を要求してます(≒1号、2号に該当する事情に基づいて意思表示が行われたこと)。

また、その後段で、「㋑その錯誤が・・重要なものであること」を要求しています。

錯誤の主張をするときは、この要件を充足することが必要となります。

基礎事情の錯誤に要求される要件

ここで注意が必要なのは、基礎事情の錯誤についてです。

民法95条1項では、「錯誤」を、1号と2号に分類しています。そして、2号に規定される「基礎事情の錯誤」を主張する場合について、民法95条2項は、要件を加重しています。

つまり、第2号に分類されるとき、基礎事情について、「相手に表示されていた」ことが必要です。

※すこし本筋とずれますが、「相手」に表示されたということも落としてはならないポイントです。

Aさんが、家を買う時の動機について、Aさんが家を買う動機や理由などを家族に表示・表明していたとしても、これだけでは「相手への表示」の要件は満たしません。

この要件は、「取引の安全をはかるため、相手方に事情が表示されていなければ錯誤主張できない」とする趣旨のものですので、「意思表示の相手」に対しての表示であるということが重要な要素になります。

各要件について

各要件についてそれぞれ見ていきましょう。

㋐の要件について

㋐の要件は、意思表示が錯誤に基づくことです。

ここにいう錯誤には、ここでいう意思表示の錯誤は、「表示」(いわゆる「言い間違え」)と「内容」(いわゆる「勘違い」)の錯誤の二つがあります。

  • 表示の錯誤 100万円で売る、と書こうと思ってたところ、100円で売る、と書いてしまった。
  • 内容の錯誤 ドルとカナダドルの価値が同じだと思い、20カナダドルの商品につき、20ドル支払うと言ってしまった。

また、錯誤を理由にある意思表示を取り消すには、当該意思表示が「錯誤に基づく」と言えることが必要です。

要は、「意思表示」と「錯誤」との間に「因果関係」があると言えることが必要になります。

ローテキスト

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表示・内容の錯誤や基礎事情の錯誤の意味については次の記事で解説しています。

民法における錯誤~表示・内容・動機の錯誤~

㋑の要件について

㋑の要件は、その錯誤が、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものでなければならないという要件です。

ちょっとしたことで、契約が取り消されてしまうと、取引の安全が害されるため、民法は、錯誤取消を認める要件として、その錯誤が重大なものでなければならない、としています。

なお、この要件は、錯誤無効が認められるためにはその「要素」に錯誤がなければならない、という改正前民法における要件に相応するものです。

㋒の要件について

㋒の要件は、基礎事情の錯誤(民法95条2号)の主張がなされる場合にのみ必要とされる要件です。

この場合に、錯誤が認められるためには、法律行為の基礎とした事情が相手に表示されていることが求められます。

たとえば、ある「馬」の売買について、その馬が「Aという馬の血統である」という動機で売買をしたところ、実はそうではなかった、というのがこれに当たります。

ここでは「その馬を買う」という意思表示そのものには錯誤はないものの、馬を買う理由につき錯誤があります。

※この類型については、先に挙げた「民法における錯誤~表示・内容・動機の錯誤~でも解説していますのでぜひご参照ください。

基礎事情の錯誤によって取り消しが認められる場合には、民法95条2項により、その基礎事情が、意思表示の一部として相手に表示されていることが必要となります。

これは、従前の判例の解釈を踏襲して2020年の改正民法で導入されました。

上記例でいえば、「この馬はAという馬の血統だね、買うよ」などと申し入れているときに、その基礎事情が相手に表示されたといえます。

「重大な過失」例外的に錯誤主張を封じる

民法95条1項、2項が定める基本的な要件は上記㋐から㋒のとおりです。

その要件を満たす場合、原則として表意者による錯誤取消の主張が認められます。ただ、例外的に、表意者が錯誤主張をすることができなくなる場合があります。

民法95条3項柱書が例外を定めている

表意者に重大な過失がある場合、上記㋐から㋒の要件が満たされても、錯誤取消が否定されえます(民法95条3項柱書)。

民法95条3項
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

ここにいう「重大な過失」とは、ちょっと注意を払えば気づけたにも関わらず、不注意によって、錯誤に陥っていた場合をいいます。

大ざっぱに言えば、「それ、ふつうは気付けるよね」という点に錯誤がある場合です。この場合、表意者が錯誤に陥っていても、表意者は取消の主張ができません。

規定の趣旨

たとえば、「商品Aを買う」との内心において、「商品Bを買う」、との意思表示をしてしまった場合を例にとると、商品Bを買うとの意思表示をしてしまった表意者に重過失があるとされるときは、当該表意者は取消権を行使できなくなります。

ちょっとした不注意で、錯誤ある意思表示をしてしまった者を保護する必要性は小さいことから、民法は上記の重大な過失がある場合、表意者(ここでは商品Bを買うといった者)は、錯誤取消をすることができないと定めたのです。

ローテキスト

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以上に述べた要件論の理解をより深くするには、民法改正前の判例・裁判例の解釈が非常に有用です。

また、後述の「重過失」の程度は結局どのレベルで求められるか、などの点は、裁判例を追いかけなければ分かりません。

この点については、次のページに記載していますので、ご参照願えれば幸いです。

錯誤の判例・裁判例

 


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「相手方悪意」・「共通錯誤」⇒例外の例外で錯誤主張可

もっとも、表意者に重大な過失がある場合でも、さらに、次の二つの場合には、例外の例外として、表意者は錯誤を主張し得ます。

  • 相手方が悪意である
  • 共通錯誤がある

相手方悪意の場合

民法95条3項によれば、錯誤の基本的要件を満たしても、重過失ある表意者は、例外的にこれを主張することができなくなります。

ただ、相手方が、表意者が錯誤に陥っていることを知っていた場合と双方とも錯誤に陥っていた場合は、例外の例外として、重過失ある表意者も錯誤取消を主張することができます。

そもそも、相手方が悪意(表意者に錯誤があることを知っていた)の場合、表意者の錯誤主張を否定してまで、相手方を保護する必要はないからです。

【構造】
錯誤の要件を満たす。表意者は取消を主張できる

でも、重過失ある場合、表意者は取消を主張できない。

ただ、相手方が錯誤を知っていた場合、表意者はやっぱり取り消しを主張できる

共通錯誤の場合

上記に見てきたとおり、表意者に重過失がある場合、表意者は錯誤の基本的な要件を満たしたとしても、取り消しを主張することができなくなります。

しかし、「共通錯誤」の場合、例外の例外として、重過失ある表意者は、錯誤取消を主張できます。

規定の趣旨

共通錯誤というのは「ある事情」につき、契約当事者双方が錯誤に陥っているといった場合です。

互いに真意に基づいていない合意の有効性を維持する必要性はそもそも高くないので、共通錯誤の場合、表意者に重過失があっても、錯誤取消が認められます。

具体例

たとえば、AさんもBさんも、ドルとカナダドルの価値が同じだと思っていた。

Aさんは、20カナダドルの商品につき、20ドル支払うと言ってしまった。Bさんも20ドルで売ると言った。こうした場合を考えてみましょう。

この場合、Aさんは、ドルとカナダドルの価値が同じだ、と誤解しているので、錯誤取消を主張できるのが原則です。

いったん95条3項柱書の適用を考えると、仮にAさんに重大な過失があれば、Aさんは、錯誤取消を主張できないという結論になります。

しかし、ここでは、Bさんも錯誤に陥っており、共通錯誤の状態となっています。そのため、95条3項2号が働きます。

この共通錯誤が成立する場合、仮にAさんに重大な過失があっても、Aさんは錯誤取消を主張することが可能です。

【構造】
錯誤の要件を満たす。表意者は取消を主張できる

でも、重過失ある場合、表意者は取消を主張できない。

ただ、共通錯誤の場合、やっぱり取り消しを主張できる

Bさん側も、ドルとカナダドルが同じだと勘違いしていたのですから、本来的には20カナダドル受け取れればそれでBさんの保護は図れるわけで、20ドルでの売買という契約の効力を維持してまでBさんの保護を図る必要は大きくないと言えます。

そこで、こうした場合には、仮にAさんに重大な過失があったとしても、Aさんによる取消権の行使が認められます。