心裡留保が裁判で問題となることは、裁判全体の割合の中ではそこまで多くありませんが、いくつか下級審に現れた事例を本記事で紹介します。
- 合意退職に関するケース
- 同棲契約の解消に関するケース
- 交通事故の示談に関するケース
なお、心裡留保については、次のページで整理していますので、ご確認願えれば幸いです。
関連記事:心裡留保~民法93条~
心裡留保全般について解説した記事です。
合意退職に関する裁判例
最初に紹介するのは、合意退職に関する事例です。
使用者と退職勧告・レッドバージに対し、労働者側・従業員が退職願を提出する行為について、従業員側が、民法93条但書により退職願による意思表示は無効である、と争うケースは少なからずあります。
合意退職に関する裁判例として有名なのは、大阪高等裁判所昭和38年2月18日判決(労民集14・1・46)です。
この判決の事案は、企業側の指名解雇に対して、従業員側が辞職願を提出して契約を合意解除した事案です。
ただ、当該退職に関し、従業員は退職金を受領したものの、退職金の受領に際して、労働者としての地位保全の仮処分を行っており、かつ退職金は、給与の一部として受領する、と通知していました。
その後、労働者は、当該合意解除は、心裡留保であり、相手方たる使用者もこれを知り、または知り得たので、無効であると主張しました。
上記事案において、判決は、心裡留保(93条1項)の成立自体は認めたものの、使用者側の善意・無過失を理由として合意解除を有効としています。
心裡留保の成立を認めた点では評価されるものの、使用者につき善意・無過失との評価を与えた点については評価が分かれ得るところです。
なお、合意退職に関し、心裡留保が問題となった事案は、その他にもいくつかありますので挙げておきます。
・岡山地裁昭和43年11月28日 判時559号
・東京地判昭和44年6月13日 判時561号
・横浜地判昭和38年9月30日 労民集14・5・1333
同棲生活の解消と心裡留保
その他、卑近な例としては、同棲生活を解消するために、2000万円の支払いを約した合意が、心裡留保で無効である、と争われたケースがあります。
東京高等裁判所昭和53年7月19日判決(判時904号)です。
判決に表れた事情 一部読みやすく改変
背景事情
Aは昭和38年2、3月ごろ長崎市内のキャバレーでホステスとして働いていたBと知り合って、同年6月ごろから同人と肉体関係を結び、同年一二月末福岡市内において賃借したアパートで同棲生活を始めた。
しかしBには夫があり、Aもこのことを知っていたから、互いに婚姻する意思はなかったこと、そして右同棲生活はAが乙山花子と結婚式を挙げた昭和43年2月3日の朝まで継続した。
Bは同42年12月31日Aから自分には結納を取り交わした相手があって、近く結婚することになっているので、別れて欲しい旨打ち明けられて、これを納得していた。
意思表示の場面
しかし、結婚式の前日である同43年2月2日夜、Aが福岡市内のアパートから結婚式場のある小倉に出かけようとした際、Bは突然泣きわめき、Aに対して結婚式場に行く代りに、Bに2000万円支払う旨記載した書面を書くよう要求した。
そこでAは明日に迫った結婚式に出席するためやむなく、書面を書くことですむものならばその金額がいくらであろうとそれにこだわる必要はないと考えBの言うままに次の文章を記載した念書を作成し、Bに交付した。
「Bと別れるに際しまして私が今後自力でかせぎました金額の内から将来一金1000万円を支払います。なお精神的苦痛に対しまして同じく一金1000万円を支払います。」
Aの真意・状況
Aは同棲生活解消後Bが就職するとか等してその生活が一応安定するまではなにがしかの面倒をみることは考えていたが、Bとの同棲生活を解消するためにとくに金員を支払う意思はなかった。
また、またAは当時一介の給料生活者であって、その収入からして将来2000万円という金員をBに支払えるとは考えていなかった。
判決の内容
※この判決では、上記事情のもと、2000万円を支払うとの合意が真意に基づいてなされたものでないと判断しています。
また、その上で、相手方もこのことを知り、または知りうべかりしものであったとされ、当該合意は、心裡留保により無効と判断されました。
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参照記事:”低価格帯の行政書士 通信講座を比較”
示談と心裡留保
交通事故における示談が、心裡留保として無効と判断されうる、との趣旨の判断がなされたことがあります(福岡高等裁判所昭和39年7月9日判決)。
この事案は、交通事故死亡者の遺族が、自己の加害者側から提示された次の趣旨の内容を含む書面に署名・捺印したというケースです。
「加害者が受領する保険金を遺族が受け取ることによって、事故に関する損害賠償関係を一切解決する」
当該事実関係の元、被害者側の遺族が、当該行為が心裡留保により無効と争いました。
判決に表れた事情 ※一部読みやすく改変
背景事情 加害者の申し入れ
加害会社社代表者Bは、お悔やみ方々、本件事故(6月30日事故発生)の解決をも意図して昭和34年7月2日の午後C方を訪ね、Cに対しお悔やみを述べた後、次のように懇請した。
- 自分の会社は小さい会社で経営も苦しく今度の事故についてお渡しできる金もない。
- 幸に今度のような事故に備えてそのための保険に加入してあり、お渡しできる金といってもそれのみであるから、それを早急にとつてお渡しすることにする。
- そしてその保険の最高額たる金30万円をとりうるためには示談言という文書が必要であり、それを自分の方で作成して持参するからよろしくお願する。
- それをもって今度のことは円満に解決して欲しい
背景事情 被害者遺族の状況
これに対してCは、2日前の6月30日に驚愕の本件事故に遭遇し、同夜は通夜に明け、翌一日は遺体の茶昆に立会い、・・・それを済まし、帰宅して横になっていた(7月2日)。
Cは、正に悲嘆と疲労困憊の極にあったときにBの来訪を受けたので、無理をして起上り、Bに相対し、そのいうことを聞いてはいるものの、そのようなことを突然に言出されて何が何やら全然理解できなかった。
Cは、かかる対談を早く打切りたいという意図のみが前面に出ているうち、その場の雰囲気からその保険金受領のために要するという示談書なるものの作成について承諾しさえすればそれが切上げられると感じ、「保険金受領のために要するという示談書作成には応じましょう」という表現をもって答えてその対談を終わった。
意思表示の状況
そして、その翌々日、Bの妻が持参した三通の示談書を持参した。
Cは、保険金受領のために要するという示談書であると信じて何の疑も持たずその三通に署名捺印してBの妻に交付した。
その際、その記載内容についての言葉のやりとりは全然なかった。
判決の内容
裁判所は、上記のような事情のもと、上記書面に署名捺印した遺族側の行為につき、その書面の内容が遺族側による債務の「一部免除」となるのであれば、当該行為は心裡留保に該当する旨判断しています。
その上で、裁判所は、加害者は悪意であり、示談合意につき、無効との判断を示しています。