今回の記事のテーマは、詐欺取消前の第三者と詐欺取消後の第三者です。
いわゆる典型論点で、実務的にこの問題に直面することってほぼ無いのですが、試験対策などには重要です。
民法96条3項
最初に、民法96条3項について確認しておきます。
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
民法96条は、このとおり、詐欺取消は、善意無過失の第三者には対抗できない旨規定しています。
「第三者」に当たれば、その者は、詐欺取消の効果を受けない、反対に、第三者に該当しなければ、詐欺取消の効果が及ぶ、ということになる。
そこで、「第三者」とは何か、が問題になるわけです。
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瑕疵ある意思表示にかかる第三者保護要件ですが、改正民法の条文では、錯誤、詐欺といった取り消しうる意思表示については、第三者に善意無過失が要求されます。
他方で、心裡留保や虚偽表示といった意思表示を無効ならしめるものについては、単に善意のみが要求されています。整理して覚えやすいです。
詳細は以下の各記事をご参照ください。
詐欺取消前の第三者
まず、詐欺取消が行われると、誰にどういった影響が生じるのか考えてみましょう。
法律行為は初めから無効に
詐欺取消が行われると、その法律行為は初めから無効となります。
A(売主)さんとBさん(買主)が不動産の売買契約をしたケースで、Aさんが取り消しをすると、AさんBさんの間の契約は初めから、契約時にさかのぼって無効となります。不動産の所有権はAに帰属したままです。
第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
民法96条3項の趣旨
上記ケースにCさんという第三者を登場させてみましょう。ケースとしては、AさんがBさんとの間の契約後、第三者CさんがAB間の事情を何も知らずに、Bと当該不動産の売買契約を締結したと想定します。
このケースで、Aさんが詐欺を取り消すと、Aさん、Bさんの間の契約がさかのぼって無効となり、Bに所有権は移転しません。その結果、Bさんは初めから無権利者となります。
そのBさんから不動産を買ったCさんは「無権利者」から不動産を買ったこととなる、その結果、Cさんは普通だったら、不動産を取得できない。Cさんには取消によってAB間の法律行為が無効となることによる不利益が生じているわけです。
もちろん、Cさんは、所有権を取得できない場合、Bさんに不動産の売買代金を金を返せ、と言えますが、Bさんがドロンしてしまえば、不動産は取得できない、代金も返してもらえない、そうした状況に陥ります。
これはあまりに酷ですよね。
そこで民法は、取消によって法律行為がさかのぼって無効になることにより、不利益を被る第三者を保護する規定を設けました。これが、上記に見た民法96条第3項です。
強迫取消について
強迫取消については、「第三者」保護の規定が民法に規定がありません。つまり、強迫については、次に述べる「取消前の第三者」の保護規定がないことになります。
したがって、強迫取消前の第三者は、強迫された者が意思表示を取り消した場合、その取消の効果を受ける、ということになります。
先ほどの例を強迫に置き換えると、AはCに強迫を理由とする取消を対抗でき、不動産を取り戻すことができます。
取消前の「第三者」に限られる
上記民法96条3項の規定は、「詐欺取消前」に法律上の利害関係を有するに至った第三者の保護を図る規定です。
民法96条3項は、上記のケースで、Cさんが善意・無過失であれば、Aさんは取消を対抗できません。ここに言う「対抗できない」というのは、「その主張をしても通らない」という意味です。
Cさんが善意無過失であれば、Aさんが、Cさんに対して取消の主張をして、「所有権に基づいて不動産を返せ」といっても、裁判所はその主張を通さないので、Cさんは、Aさんに不動産を返すべき義務を負いません。
理論的な整理はいまいちですが、この場合、Cさんが、不動産所有権を反射的に取得する、などと説明されます。
結果的にCさんは所有権を取得し、Aさんは所有権を失うわけです。
なお、Aさんは、詐欺を行ったBさんに対しては、損害賠償請求を行うことが可能です(Aさんは、取消に伴う原状回復請求権が損害賠償請求権に転化する、あるいは、Bの不法行為だ、などと主張していくことが想定されます)
Cさんが保護されるために、Cさんが不動産登記を備えることを要するかという、小さな論点があります。
結論としては否定説が通説・判例の立場です。そもそもCさんは対抗関係にたちませんし、何より、条文上も求められていません。実体的にも、Cさんには善意・無過失という保護要件が必要とされる以上、Cさんを保護するためにそれ以上の要件を要求するのは、バランスを欠く(騙されたAに若干なりとも帰責性があるというのが民法の建前)ものともいえます。
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詐欺取消後の第三者
詐欺取り消し後の第三者は民法96条3項では保護されない
民法94条2項類推適用説
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
177条 復帰的物権変動説
- AさんBさんとの間の契約は取り消されて初めから無効となっているけれども、効力が無効となるのはいわば法律的フィクション(法的な擬制)である。
- Aが取り消すまでは現に所有権が動いていたのであるから、Aさんの取消が行われた時点で、所有権が復帰的にAさんに戻るとみることができる。
- そうだとすると、Bさんを起点に、Aさん、Cさんへと二重譲渡があったのと同様に考えることができるから、AさんとCさんとは対抗関係に立つ
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
両説の差と背信的悪意者論
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民法177条や背信的悪意者については次の各記事で紹介しています。物権変動まですでに学ばれている方は、こちらもぜひご参照ください。