今回は、民法が定める代理行為の意思表示に瑕疵があった場合をテーマとします。
代理権行使の瑕疵といえば、代理権の欠缺などが浮かぶかもしれませんが、今回は代理人の意思表示に問題があった場合についてです。
登場人物が2者の場合と比べて、最低3者(本人・代理人・相手方)出てくるため、場面設定が難しいかもしれません。
しかし、一度理解してしまうと、あとは暗記ではなく、自分で答えが出せるようになります。
代理行為における意思表示の主体
代理人が本人に代わって行った法律行為が有効に本人に帰属するためには、「代理人による意思表示」がなされることが必要です。
ここでは、本人が代理権を授与した代理人(以下、Bさんと表記します)の意思表示が観念されます。
たとえば、AさんがBさんに代理権を授与し、Bさんが、Aさんのために(顕名)、Cさんと売買契約を行ったという場合、売買契約を成立させる意思表示は、BさんとCさんとの間でなされます。
AさんはCさんには直接意思表示(契約の申込や承諾)をしていません。ここでの主役はCさんと「代理人のBさん」となります。

たとえば、契約書などで「山田太郎代理人 佐藤花子」というような書面があった場合を考えてみましょう。
上記書面で、売買の意思表示をしているのはあくまでも買主の代理人である「佐藤花子」さんと「売主」であり、買主の山田太郎さんではありません。
- 意思表示をした者 佐藤花子
- その意思表示の効果が帰属する者 山田太郎
代理人基準が原則
以上を前提に、民法101条を見ていきましょう。
条文の確認
上記の通り、意思表示の行為主体は代理人です。
そのため、民法は、意思表示の瑕疵の判断は代理人を基準に行うこととしています(民法101条第1項、第2項)。
改正民法101条
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
難しい規定ぶりですが、意思表示の欠陥あるいは、契約にいたる事情の善意・悪意・過失の有無につき、代理人を基準に判断する旨が規定されています。
第1項が、代理人が行った意思表示に関する規定であり、第2項が、代理人が受けた意思表示(相手方の心裡留保等)に関する規定ですね。
具体的な当てはめ
もう少し具体的に見てましょう。まずは第1項について
たとえば「山田太郎代理人 佐藤花子」さんが売買の意思表示を行い、佐藤花子さんが錯誤に陥っていた場合を想定します。
この場合、代理人である佐藤花子さんに錯誤があります。
上記の通り、錯誤の有無は、代理人を基準に判断しますので、ここでは通常、錯誤取消が可能となります(民法101条1項、民法95条)。
また、当該錯誤につき、重大な過失があったか否かも、佐藤花子さんを基準に考えることになります。
次に第2項についてです。
また、民法93条は、心裡留保につき「原則有効」としつつ、相手方が「心裡留保につき、その真意ではないことを知っていた、または知ることができた場合は無効」とさだめています。
鈴木さんを「売主」、山田太郎の代理人佐藤花子を「買主」とする契約において、鈴木さんの「売る」という意思表示に心裡留保があった場合を想定します。
この場合、鈴木さんの意思表示が真意とは異なることを知っていたか否か、あるいは鈴木さんの意思表示が真意と異なることを知りえたか否かは、佐藤花子さんを基準として判断をしていくことになります(民法101条)
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第3項 本人が知っていた場合等について
最後に、民法101条第3項について見ておきます。
本人が知っていた等は別
上記のとおり意思表示の瑕疵等は、代理人を基準に判断します。しかし、任意代理に関しては、本人が事情を知っていた場合等にまで、これを貫くのは公平の見地から相当性を欠きます。
たとえば、AさんがCさんに欺罔行為を働いた上で、何も知らないBさんを自分の代理人として選任し、買主「A代理人B」と「売主」Cとの間で契約を締結させた場合はどうでしょう。
この場合、代理人基準を貫くと、Bさんを基準とすることになりますので、Cさんは、詐欺取消権を行使できない・・。でもこれっておかしいですよね。「代理人のBさんは何も知りませんから、この契約は有効ですよ!」なんてAさんが言えたら、騙されたCさんはたまったもんじゃありませんよね。
そこで、民法101条第3項を見てみましょう。
民法101条第3項
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
3項の趣旨
民法101条3項によると、「特定の法律行為をすることを委託された代理人」(≒任意代理人)がした行為については、本人は、自分が知っている事実につき、「代理人が知らない」などと言えないこととなります。本人が「過失によって、知らなかった」事情についても同様です。
本人がある事情につき、「知っている」あるいは「知りえた」場合、代理人基準を貫くのは公平の見地から相当性を欠くため、民法は上記のような規定を置いたのです。
無知な代理人を隠れ蓑(みの)にすることはできない。
原則論の代理人基準に従うと、たとえば、Cさんが心裡留保の状態にあるとき、A代理人Bさんが、Cさんの意思表示と真意とが異なると知りえなかった場合、Cさんは心裡留保による無効を主張できません(101条2項)。
しかし、このケースにおいて、AさんがCさんの意思表示が真意と異なると知っていた場合、Aさんは、『Bさんが「真意でないこと」を知らなかった』と主張できなくなります。