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民法102条:行為能力を制限された代理人の行為:なぜ取り消すことができないのか

今回は、行為能力を制限された代理人の法律行為についてです。

民法の規定をみると、最初は、なぜそうなる?と理解しがたいかもしれません。

しかし、テーマは、代理権の授与や行為能力制度の趣旨に照らすと、理解が進みます。

以下、条文の規定と合わせてみていきます。

民法102条の確認

民法は、行為能力を制限された代理人の法律行為について、次の規定を置いています。

改正民法102条
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

制限行為能力者が行った法律行為は取消権行使の対象となりえます。

制限行為能力者とは、単独で法律行為ができない者を指します。たとえば、未成年者や成年被後見人などが制限行為能力者に該当します。

もっとも、民法は、代理人が制限行為能力者であった場合につき、特別の規定を置きました。

第102条です。この条文は、後述のように、代理人の行為能力が制限されていた場合の調整規定として機能します。

【意思能力があることが前提】
なお、当然の前提ですが、代理行為をする場合、代理人には「意思能力」が備わっていることが必要です。
代理人に意思能力が備わっていないのに代理行為が行われる、という例はほぼ想定しにくいですが、代理人自身が法律行為を行う前提として、そもそも意思能力を具備していることが求められます。
【参考】
意思能力≒意思決定能力
行為能力≒単独で法律行為をする資格
民法3の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

民法102条本文について

まず、本文について確認します。

制限行為能力を理由とする取消不可

民法102条本文は、本人に代わって代理人が法律行為を行ったところ、その代理人に行為能力が欠けていた場面について規定しています。

たとえば、Aさんが、未成年者Bさんに代理権を授与した場面を想定します。

こうした場面に関し、改正民法は、代理人が制限行為能力者であることを理由に取り消すことはできない旨を定めています(民法102条本文)。

大雑把に言えば、「未成年者などが代理人として契約しても、あとから『未成年だから』という理由で取り消すことはできないよ!」というルールです。

取消不可の理由

代理人が制限行為能力者である場合に、行為の制限を理由とする取消ができないのはなぜでしょうか。

行為能力の制度はそもそも、「制限行為能力者」を保護するためのものです。そして、制限行為能力者が代理人として行った法律行為の効果が帰属するのは「本人」であって、代理人(制限行為能力者)ではありません。

そのため、制限行為能力者が代理人として行った行為につき、取消を認めるか否かは、制限行為能力者の保護とは無関係です。代理人自身に何の損得も発生しないわけです。

また、本人もあえて代理権を制限行為能力者に授与しているのですから、本人保護の要請は低いともいえます。

そこで、民法は、代理人が制限行為能力者であったとしても、行為制限があったことを理由とする「取消」はできない旨を定めています。

【ステップアップ 考えてみる】

では、代理人が行為能力ではなく、「意思能力」を欠いた場合、とはどうでしょうか。状況的に、実例ケースを想定しにくいのですが、思考実験の一環として、一応考えておきます。
意思能力を欠く者としては、たとえば、「お酒で泥酔し、判断能力が全くなくなっている者」があげられます。
価値判断にウェイトを置いて見ると、ここでは、上記民法102条本文に類似する考え方をとることもありえないではありません。「そもそも、代理行為の効果が意思無能力者である代理人に帰属しない」のが「代理」の場面ですので、法律行為の効力を否定しても、意思無能力者の保護につながらない。
そうだとすれば、「意思無能力者」保護の趣旨が妥当せず、相手方の保護を図るべきではないか、という考え方です。
しかし、意思能力を欠くことは、そこに法律効果を帰属させる法律上の根拠(≒意思決定)が無いこととほぼ同義です。また、民法3条の2に例外を許容する規定が設けられていません。
そこで、私は、代理人が意思能力を欠いた場面では、102条本文の場面と異なり、無効の結論を導いてよいのではないかと思います。

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民法102条但書

2020年に改正された民法は、上記102条本文につき、但書きを設けています。

102条但書 要件

上記の通り、102条本文は、代理人が制限行為能力者であったとしても、本人がこれを取り消せないもの(取消権の発生を否定)としていますが、但書はその例外を定めています。

その要件はつぎのとおりです。

  • 代理人が制限行為能力者であること
  • 本人も制限行為能力者であること
  • 代理人が、本人の法定代理人であること

102条但書の趣旨と効果

法定代理人というのは、法律上、代理人の地位が与えられた者を指し、たとえば、被後見人を本人とする後見人や、未成年者を本人とする親権者などがこれに該当します。

102条但書に照らせば、①②本人・代理人がともに制限行為能力者であり、③代理人の代理権が法定代理権である場合、本人は、102条本文の規定に関わらず、代理人が行った法律行為につき、取消権を行使できます。

先ほど見た102条本文とは取り扱いを異にするわけです。では、民法がこうした例外を定めたのはなぜでしょうか。

まず、代理人が法定代理人である場合、本人が行為能力の制限された代理人に代理権を与えたとの非難は妥当しません。例えば、未成年の子(本人)の親(代理人)が、まだ未成年だった場合などを想像してみてください。

この場合、子は「この人に頼もう」と代理人を自分で選んだわけではありません。

そして、代理権の効果帰属の主体となる本人自身が制限行為能力者であるため、制限行為能力者制度の制度趣旨が妥当します。

そこで民法は、102条に但書として例外規定を設け、制限行為能力者(ここでは本人)保護の徹底を図ったのです。