民法14条1項
民法14条1項
第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
- 4コマ解説

【解説】
民法第14条は、一言で言うと「保佐(サポート)が必要なくなったなら、家庭裁判所はその取り消しをしなければならない」というルールを定めたものです。
条文を分解して、ポイントを分かりやすく解説します。
1. どんなときに取り消すの?
「第十一条本文に規定する原因が消滅したとき」
これは、「精神上の障害により、事理を弁別する能力が著しく不十分な状態」でなくなったときを指します。
具体的には、病気や怪我が回復し、自分一人で適切に判断ができるようになった場合です。
2. 誰が「やめて」と言えるの?(請求権者)
本人の判断能力が戻っても、自動的に保佐が終わるわけではありません。以下の人たちが家庭裁判所に「取り消してください」と申し立てる必要があります。
- 本人(本人が一番よく分かっていますね)
- 配偶者
- 四親等内の親族(親、子、兄弟姉妹、おじ・おば、いとこなど)
- 未成年後見人 / 未成年後見監督人
- 保佐人 / 保佐監督人
- 検察官
3. 家庭裁判所の義務
「取り消さなければならない」
条件が揃い、正当な請求があれば、家庭裁判所に裁量の余地はありません。必ず取り消しの審判を下すことになっています。
まとめると…
| 項目 | 内容 |
| 条件 | 判断能力が回復し、保佐の必要がなくなった |
| 手続き | 本人や家族などが家庭裁判所に申し立てる |
| 結果 | 裁判所は必ず保佐を終了させ、本人の権利を元に戻す |
ポイント:
この規定は、本人の権利を不当に制限し続けないための「出口」の役割を果たしています。元気になったら、以前と同じように自由に法律行為(契約など)ができる状態に戻しましょう、という優しい条文です。
民法14条2項
民法14条2項
家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
- 4コマ解説

【解説】
民法第14条第2項は、第1項(保佐そのものの取り消し)とは少し役割が異なります。
一言で言うと、「保佐人はつけたままだけど、保佐人が持つ『特別なパワー(同意権・代理権)』だけを、状況に合わせて減らしたり無くしたりできる」というルールです。
詳しくポイントを絞って解説します。
1. 何を取り消すのか?
「前条(第13条)第2項の審判の全部又は一部」
ここが重要です。第13条2項とは、「本来は本人が一人でできるはずの行為について、保佐人の同意が必要だと追加したルール」のことです。
- 14条1項: 保佐人そのものを「クビ(終了)」にする。
- 14条2項: 保佐人は「継続」だが、保佐人の「口出しできる範囲(同意権など)」を「縮小」する。
2. なぜこの規定があるのか?
保佐を受ける人の判断能力は、グラデーションのように変化します。
「以前よりはしっかりしてきたから、不動産の売買にはまだ保佐人のチェックが必要だけど、借金や保証人になることくらいは一人でやらせてあげたい」というように、本人の回復具合に合わせて「自由」を段階的に返してあげるための仕組みです。
3. 誰が請求できるのか?
第1項と同じメンバーが請求できます。
- 本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人、検察官など。
4. 裁判所の判断(「できる」の意味)
条文の最後が「取り消すことができる」となっています。 第1項は「取り消さなければならない」でしたが、第2項は「できる」です。これは、家庭裁判所が「本当にその権限を外して、本人が一人でやって大丈夫かな?」と状況を見て判断する余地があることを意味しています。
まとめ
| 項目 | 第14条 1項 (全部取消し) | 第14条 2項 (一部取消し) |
| イメージ | 卒業 | 校則を緩める |
| 状態 | 保佐が必要なくなった | まだ保佐は必要だが、制限を減らしたい |
| 対象 | 保佐開始の審判そのもの | 追加した同意権・代理権など |
| 結果 | 保佐人がいなくなる | 保佐人はいるが、本人の自由が増える |
「まだ少し心配だから保佐人はつけておくけれど、本人がしっかりしてきた分だけ、保佐人が口出しできる範囲を狭めて、より本人の意思を尊重しましょう」という、オーダーメイドなサポートを実現するための規定です。