民法13条第1項
民法13条1項
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
- 元本を領収し、又は利用すること。
- 借財又は保証をすること。
- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
- 訴訟行為をすること。
- 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
- 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
- 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
- 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
- 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
- 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
- 4コマ解説

【解説】
この規定は、「保佐人(サポート役)」がついている人(被保佐人)が、自分一人で勝手にやってはいけない重要なことをリストアップした条文です。
簡単に言うと、「大きなお金が動くこと」や「将来に大きく影響すること」は、保佐人のハンコ(同意)がないと取り消せますよ、というルールです。
以下に、10個の項目を噛み砕いて整理しました。
保佐人の同意が必要な10のアクション
1. お金の管理
- 元本の領収・利用:預金を下ろしたり、貸していたお金を返してもらったりすること。
- 借金・保証人:お金を借りることや、誰かの借金の保証人になること。
2. 不動産や高価なモノ
- 不動産の売買:家や土地を売ったり買ったりすること。
- リフォーム:家の新築、改築、増築や大規模な修繕をすること。
- 長い契約:長期の賃貸借契約を結ぶこと(例:土地なら20年超、建物なら3年超など)。
3. 法律・トラブル解決
- 裁判:訴訟を起こしたり、対応したりすること。
- 和解・仲裁:もめごとを話し合いで解決したり、仲裁に任せる約束をすること。
4. プレゼント(贈与)
- あげる・もらう:誰かに高価なものをあげたり、条件付き(借金付きなど)のプレゼントを受け取ったりすること。
5. 相続
- 遺産分割:亡くなった親族の遺産をどう分けるか話し合ったり、相続を放棄したりすること。
6. 代理人としての活動
- 誰かの代わり:自分が誰かの法定代理人(親権者など)として、上記の1〜9のことをすること。
💡 ポイント
- 日用品の買い物は自由:食料品を買ったり、日々の生活に必要な少額の支払いは、この条文の例外(第9条ただし書)として一人で自由にできます。
- 同意なしでやってしまったら?:保佐人が後からその契約を「取り消す」ことができます。
要するに、「本人の財産を守るために、リスクが高いことは二人三脚で決めましょう」という仕組みですね。
民法13条第2項
民法13条2項
家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
- 4コマ解説

【解説】
第13条第1項では、お金を借りる、不動産を売るなど「10個の共通リスト」が決まっていました。しかし、人の状況はそれぞれです。
「10個のリストには入っていないけれど、この人の場合はこの行為も一人でやらせるのは心配だ」
という場合に、家庭裁判所に申し立てをして、同意が必要なアクションを個別に上乗せすることができます。
2. 例えばどんな時?
例えば、10個のリストには直接入っていないけれど、その人の財産状況にとって重要な以下のようなケースが考えられます。
- 特定の動産(高価な宝石や自動車など)の売買
- 特定の会員権の譲渡
- その他、本人の財産を守るために特別に注意が必要な行為
3. ただし「日常の買い物」は守られる
条文の最後にある「第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない」という部分は非常に重要です。
たとえ裁判所が同意項目を増やしたとしても、「日用品の購入(スーパーでの買い物や日常の支払いなど)」については、これまで通り本人が一人で自由に行えます。
個人の自由を尊重しつつ、大きな失敗だけを防げるように調整する、いわば「安全ネットの拡張」のような規定です。
💡 構成のイメージ
| 項目 | 内容 |
| 原則(1項) | 全国共通の10項目を制限 |
| この規定(2項) | その人専用に制限を追加(裁判所の審判が必要) |
| 例外 | どんなに追加しても、日常の買い物は制限できない |
「一律のルール(1項)」に加えて、本人に最適な「カスタマイズ(2項)」ができるようになっているのが、この制度の柔軟なところですね。
民法13条第3項
民法13条3項
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
- 4コマ解説

【解説】
保佐人が「同意(ハンコ)」をくれないと、被保佐人は重要な契約ができません。もし保佐人が、
- 単なる感情的な対立で反対している
- 内容をよく理解せずに「なんとなく不安だから」と拒否している
- 本人をコントロールしようとして不当に制限している といった場合、本人の生活や権利が不当に制限されてしまいます。
そこで、「保佐人がハンコを押さないなら、裁判所の許可をもらえば、そのハンコと同じ効力を持たせましょう」としたのがこの規定です。
2. 「許可」が出るための条件
裁判所が保佐人の代わりに「OK(許可)」を出すには、以下の条件が必要です。
- 本人の利益を害するおそれがないこと
- その契約や行為が、客観的に見て本人にとってプラス(または必要)であること。
- 被保佐人本人が請求すること
- 「保佐人が納得してくれないので、許可をください」と本人が家庭裁判所に申し立てる必要があります。
3. 具体的なイメージ
例えば、こんなケースが考えられます。
ケース:実家の売却
- 被保佐人(本人):「施設に入る資金が必要だから、誰も住んでいない実家を売りたい」
- 保佐人:「思い出がある家だから売るのは反対だ!」(経済的な合理性がない反対)
- **解決策:本人が裁判所に申し立て、売却が本人の生活資金確保のために適切だと認められれば、裁判所が「保佐人の同意に代わる許可」**を出してくれます。これで家を売ることができます。
💡 まとめ:三者の関係図
- 被保佐人:「これをやりたい!」
- 保佐人:「ダメ!(合理的な理由なし)」
- 家庭裁判所:「調査した結果、本人に損はないから許可(保佐人の同意代わり)を出します」
このように、保佐人が「保護者」ではなく、あくまで「サポート役」として適切な範囲で動くよう、チェック機能が働いているわけですね。
実務上は、保佐人との関係が悪化している場合にこの手続きが検討されますが、話し合っても解決できない場合、保佐人の交代・解任といった視点も重要になってくる場面です。
民法13条第4項
民法13条4項
保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
- 4コマ解説

【解説】
一言でいうと、「同意や許可のない契約は、後から『なかったこと』にできる」というのルールです。
シンプルに3つのポイントで解説します。
1. 「取り消し」ができる
保佐人の同意が必要な大事な契約(借金や不動産売買など)を、本人が勝手に一人でやってしまった場合、その行為を後から取り消すことができます。
2. 誰が取り消せる?
- 保佐人はもちろん、
- 本人(被保佐人)自身も、「やっぱり同意をもらわずにやったから取り消します」と言うことができます。
3. 取り消すとどうなる?
取り消された行為は、「最初からなかったこと」になります。
- 払ったお金は返してもらい、渡した物は返してもらうという、元の状態に戻す義務が生じます。
- これにより、本人が思わぬ不利益(法外な利息の借金や、安すぎる価格での不動産売却など)を被るのを防ぎます。
💡 このルールの役割(取引の相手方への警告)
この規定があるおかげで、相手方の業者などは「この人には保佐人がついているから、ちゃんと同意を得ているか確認しないと、後で取り消されて損をするぞ」と慎重になります。
つまり、単に「取り消せる」だけでなく、周りに慎重な確認を促すことで、結果的に本人がトラブルに巻き込まれるのを未然に防ぐ「バリア」のような役割を果たしています。
今回の条文のまとめ 第13条は、1項から4項まで通して読むとこうなります。
- 原則: 大事なことは相談してね(同意が必要)。
- 拡張: 必要なら相談項目を増やせるよ。
- 救済: 保佐人が理不尽にダメと言ったら、裁判所が助けるよ。
- 守護: 勝手にやったことは、後で「なし」にできるよ。
この4段階で、被保佐人の財産と生活をガッチリ守っているわけですね。