民法第10条 条文解説(4コマ漫画)

民法10条

民法10条
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

  • 4コマ解説

【解説】
この規定は、「本人の判断能力が回復したら、成年後見をやめる手続きをしなければならない」というルールを定めた規定です。


1. 「原因が消滅したとき」とは?

第7条(後見開始の審判)の原因、つまり「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」がなくなった場合を指します。 簡単に言えば、病気やケガが回復して、自分一人でしっかりと物事を判断できるようになった状態のことです。

2. 誰が「やめよう」と言えるのか?

後見を終わらせるには、家庭裁判所に「取り消しの請求」をする必要があります。請求できるのは以下の人たちです。

  • 本人(本人が元気になったら自分で言えます)
  • 配偶者
  • 四親等内の親族(親、子、兄弟、おじ・おば、いとこなど)
  • 後見人・後見監督人
  • 検察官

3. 家庭裁判所の義務

条件が揃って請求があれば、家庭裁判所は「まだ心配だから続けておこう」と勝手に判断することはできず、必ず取り消しの審判をしなければなりません。(条文に「取り消さなければならない」と書かれているためです)


まとめると

「本人の頭がしっかりして後見人が不要になったら、本人や家族などが申し立てることで、家庭裁判所は後見を終了させなければならない」

ということです。

成年後見制度は本人の権利を守るためのものなので、必要がなくなれば速やかに本人に権利(自分で自由に契約などをする権利)を返しましょう、という趣旨ですね。