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民法7条
民法7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
- 4コマ解説

【解説】
この規定は、後見開始の要件を定めた規定です。一言でいうと 「判断力がすっかりなくなってしまった人を守るために、家族などの申し立てによって、裁判所が公式なサポートチームをスタートさせるルール」のことです。
1. どんな状態のときに?
「判断する力が常に失われている」と認められる場合です。 認知症や知的障害などの精神上の理由により、買い物の代金を払う、契約の内容を理解するといった「物事のよしあしを判断する力」が、日常的に欠けている状態を指します。
2. 誰がスタートの合図を出せるか?
本人だけで判断するのは難しいため、周りの関係者が家庭裁判所に「助けてあげて」とリクエスト(請求)します。
- 家族など:
本人、配偶者、4親等内の親族(子ども、孫、兄弟、いとこ等) - 専門家・公的機関:
すでに本人を支えている支援者(保佐人など)や、検察官
3. どうなるのか?
家庭裁判所が状況を確認し、「後見(こうけん)開始の審判」を下します。 これにより、本人は「成年被後見人」という立場になり、家庭裁判所から選ばれた「成年後見人」という頼もしいサポーターが付くことになります。