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民法3条の2
民法3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
- 4コマ解説

【解説】
この規定は、「自分のしていることの意味や結果を正しく判断できない状態で行った契約は、最初からなかったことにする」というルールです。
- 意思能力(いしのうりょく)とは: 自分がこれから行う行為(契約など)によって、どのような法的責任が生じるかを理解できる能力のことです。
- 無効(むこう)とは: 最初からその契約は成立していなかったものとして扱われることです。後から取り消す必要すらなく、当然に効力がありません。
なぜこのルールが必要なのか?
法律の世界には「自己決定の原則」という考え方があります。自分で決めたことには責任を持つというルールですが、これは「正しく判断できること」が前提です。
例えば、以下のようなケースで無理やり契約をさせられた人を守るために、この条文が存在します。
- 重度の認知症などで判断力が著しく低下している。
- 泥酔していて、自分が何にサインしているか全く分からない。
- 乳幼児のように、まだ物事の善悪や損得が判断できない。
「無効」になるとどうなる?
もし意思能力がない状態で行われた契約が「無効」と判断されると、以下のような状態になります。
返還を求めることができる:
もし既に商品やお金を渡してしまっていたら、「契約は無効なので返してください」と主張できます(これを不当利得返還請求と呼びます)。
代金を払う必要がない:
契約自体が存在しないため、支払い義務もありません。