裁判での服装

今回は、裁判での服装について。

人生にもしかしたら一度しかないかもしれない裁判、どんな服装で行けばよいのか、迷いますよね。

ちょっと調べてみました。

以下、民事裁判を中心に、刑事裁判、傍聴人、裁判員についての服装を見ていきます。

民事裁判に出廷する場合の服装

民事裁判に出席する機会としては、自分が裁判の当事者である場合や、証人として出る場合だと思います。

では、民事裁判に出る場合、どんな服装がよいのでしょうか。

普通の服装でよい

結論を言えば、「普通の服装」でよい。

数日間、実際の裁判を観察してみて思いましたが、企業系の方の裁判を除き、スーツなど、かしこまった服装をされている方はごくまれです。

市役所・区役所等にはみなさん行かれたことが有るかと思いますが、あえて、市役所や区役所に行くのに、あえて、かしこまった服装をすることないですよね。

裁判所も同じく、お役所の一つ。畏まった服装をする必要はありません。

簡易裁判や少額訴訟でも同様です。

ジーンズの方や短パン・Tシャツの方もいる

実際に裁判を見てみると、ジーンズやジーパンにTシャツなどの方もいらっしゃいます。中には、ハーフパンツの方もいらっしゃいます。

企業系の方であっても、ノーネクタイで、スーツの着こなしもラフな方が少なくありません。ネクタイの色も、特にバラバラ。

お仕事の作業着で来られる方もいらっしゃいます。

私は、女性の服装に詳しくありませんが、女性を見ても、普段街中で見かけるような服装だと思います。

本当にみなさん、普段の服装で裁判に来られているなぁ、との印象ですね。

但し、男性・女性問わず、華美・派手な服装の方は少ない。

あくまで印象ですが、華美・派手な服装の方もほとんど見かけません。

明らかに目立つ、奇抜なファッションの方というのは街中でも見かけることは少ないですが、裁判所内でも同様です。

服装は普段着で構いませんが、華美・派手、奇抜な服装は避けておくというのが無難ではあります。

原告・被告の服装も同様

なお、裁判の当事者である原告・被告の服装も同様です。

特にかしこまった服装をされている方は、少なく、普段着との印象です。

弁護士が同席している方もたくさんいらっしゃいましたが、弁護士が同席されている方、同席されていない方との間に違いは見受けられませんでした。

弁護士ドットコムでの弁護士の意見なんかを見ても、普段の服装でよい、神経質になる必要が無いとの意見が目立っています。

参照 弁護士ドットコム 裁判での服装について

刑事事件における服装・格好

次に、刑事事件における服装・格好についてです。

刑事事件についても、やはり普通の格好で構いません。

保釈中又は逮捕・勾留されていない被告人

服装が気になる被告人というのは、保釈されている、又は、そもそも逮捕・勾留されていない被告人だと思いますが、服装は、民事裁判と大きな相違はありません。

スーツを着ている方が、若干は民事裁判の場合より多いかな、という印象ですが、それでも10人中0~1人程度でしょうか。

やはり普段着との印象で、街中でみる格好と大差ありません。

逮捕・勾留されている被告人

逮捕・拘留されている被告人は、刑事裁判に際して、拘置所から直接連れてこられます。

そのままの服装で来られているのだと思います。

情状証人の服装

情状証人の服装についても同様です。

ご両親やご親族の方、あるいは雇用主の方等が情状証人に立たれていることが多いですが、服装に統一的な傾向はありません。

やはり普段着のまま来られている。ただ、雇用主の方はスーツなど、お仕事関係の格好をされていることが比較的多いですね。

傍聴人の服装

傍聴人の服装も、まさに普段着といった印象です。

ニュースなどで、話題の裁判期日に傍聴人が列をなしている様子が流れることがありますが、スーツ一色、ということはないですよね。

皆様、服装は様々で、まさに普段の格好で傍聴されているのだと思います。

裁判員としての服装

裁判員としての服装も同様です。

裁判員については、社会的に認知度の高い刑事事件において裁判員がテレビに映ることがあります。

今度、テレビで映ったら、よく見てみてください。

華美、派手、奇抜な服装の方はいらっしゃいませんが、その反面、特に畏まった正装をしている、ということもありません。

ごく普通ですね。

法律上のルールは無い

基本的に、裁判における服装について法律上のルールはありません。

民事・刑事、男性、女性を問わず、あまり派手・奇抜な格好でない限り、ごく普通の格好をしていけば、全く問題はありません。

そのため、あまり神経質になる必要はないといえます。