先日、ある男性が、飲食店で、「新型コロナウイルスに感染している」などと話し、騒動が起きたことが報道されました。
報道によると、その男性は、自宅を出る前に「ウイルスをばらまいてやる」などと家族に話していたようです。
社会的に、新型コロナウイルスのまん延防止が強く求められる現在の状況において、ちょっとこれはあんまりでは・・・。
報道にあるように、「ウイルスをばらまく」という目的があったのだとしたら、この男性、罪に問われて、処罰される可能性があります。
ウイルスを人にうつす行為は犯罪か
ここで、まず、ウイルスを人にうつす行為が犯罪か、具体的には、他人を新型コロナウイルスに感染させる行為につき、傷害罪が成立しないかを考えてみましょう。
理屈の上では傷害罪は成立しうる
この点に関しては、判例が参考になります。
昭和27年6月6日の最高裁判決は、自分が細菌感染していることを自覚しながら、その細菌を第三者に感染させた事案において、傷害罪は、暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立する旨、判示しました。
上記最高裁の事案は、性病を感染させたという事案であり、事案として特殊性がありますが、一般論として、暴行によらずに病毒を他人に感染させた場合にも傷害罪が成立する旨述べており、ウイルス感染についても妥当するものと思われます。
したがって、新型コロナウイルスに感染していることを知りながら、これを敢えて他人に感染させた場合、傷害罪が成立しえます。
立件は難しい!?立証上の課題がある
ただ、本件で、実際に傷害罪で処罰できるかというと、かなり難しいかもしれません。
仮に、飲食店内の店員や、同時期に店舗に居た他のお客さんが新型コロナウイルスに感染していたという事実が出てきたとしても、上記男性がその感染源となった、他の人間からの感染ではないとの証明・立証に困難を伴うからです。
報道では、傷害罪該当可能性あり、とされていますが傷害罪での処罰は難しいように思います。
動画が報道されたので、見てみました。
男性はカラオケなどを楽しみながら接客女性と明白に濃厚接触している様子。接客した女性の心情たるや・・・
ただ、こうした接客業となるや、不特定多数人との濃厚接触が前提となる職種です。
やはり傷害罪での立件はやはり難しそうとの印象です。
追記の追記 動画に出てくるカラオケを聞くのはしんどかった。
業務妨害罪について
傷害罪の成立ないし立証は困難だとしても、私は、威力業務妨害罪成立の可能性が大だと思います。
男性が、新型コロナウイルスに罹患していることを自覚して、飲食店でウイルスをばらまくことを企図しながら、飲食店に行ったのだとすれば、その男性の行為により、その飲食店の正常な営業が妨げられることは想像に難くありません。
また、現状では、感染すれば死亡の危険すらある新型コロナウイルスに「感染している」と飲食店の店員に告げる行為は、「威力」に該当しえるものと思います。
この飲食店のその後の営業がどうなったのか分かりませんが、営業自粛などの対応も余儀なくされているかもしれません。
報道された内容が事実だとすれば、私は、理屈上では、業務妨害罪が成立すると思います。立証上の困難性もちょっと直ちには浮かびません。
威力業務妨害罪 刑法234条後段⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金