新型コロナウイルスの影響で、塾やスイミングスクールが休校に!月々の授業料・会費は帰ってくる?

先日、子供が通っているスイミングスクールから、新型コロナウイルスの影響で、2週間休校になります、そういった連絡がありました。

感染拡大防止という観点からの判断でしょう。私は子供を塾などには通わせていませんが、いろいろなお話を聞いていると、塾などにおいても、同様の状況に置かれている方が少なくないようです。

では、休校自体は受け入れるとして、すでに支払った授業料や会費は帰ってくるのでしょうか。このまま3月、4月と休校が続いた、その分の授業料を支払ってしまった、という場合、そのお金はどうなるのでしょうか。

契約書を確認する

既に支払った授業料や会費が返ってくるか。大手の予備校やスクールは返還に対面もあって、授業料などを任意に返還する、と打ち出すことが少なくありません。

問題なのは、任意にそういった対応をしないスクール。

任意の返還をしていない場合、授業料などの返還を請求できるか否かについては、まず、塾やスイミングスクールとの間の契約書を確認する必要があります。

たとえば、契約書上、次のように書いてあることがあります。

「一度お支払いいただいた月次の授業料は、いかなる理由があってもご返金には応じられません」

また、次のように書いてあることもあります。

「気象・災害等やむをえない事由により、安全に営業ができない場合、休校とすることがある、この場合、授業料や会費は返還しないこととする」

こうした条文にのっとる場合、塾やスクール側の言い分としては、コロナウイルスの感染防止の必要から休校は「やむをえない」ものとし、その上で、授業料や会費は返納しない、という扱いになります。

消費者契約法10条

しかし、本来的には、休校にするか否かと、授業料・会費をどうするかは別物であり、「休校にする」⇒「授業料・会費を返還しない」は論理必然ではありません。

かえって、危険負担という民法の規定にのっとれば、授業料・会費返還が原則論となると思われます。

そして、そこで登場するのが、消費者契約法です。

授業料・会費を一切返還しないなどの条項は、消費者法10条に基づき、無効になる可能性がでてきます。

消費者契約法10条
「・・・法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」

この規定によれば、先ほどの契約書の効力を否定し、すでに支払ってしまった授業料などを返還請求する理由が立ちえます。

要は、消費者契約法違反でしょ!?授業料返してよ、といいうる可能性があるわけです。

私の場合

さて、子供がスイミングスクールに通えなくなった私はどうしたか。

消費者契約法違反だ!授業料返せ!スイミングスクールにこう求めたか。

実は、コロナウイルスではないものの、子供が普通に風邪ひきました。

臨時休校か否かは関係なく、こちらの都合でもスクールをお休みすることになってたっぽい。

金返せ!は、私の口からはちょっと言えませんでした。