退職証明書とは(書き方や記載例,依頼文のフォーマット書式付)

会社の従業員などの労働者は、仕事を辞めたとき、使用者に対して、「退職証明書」の発行を申請できます。

今回は、この「退職証明書」についてです。

以下、退職証明書とは何か、離職票との違い、法律上のルール、記載事項や書き方及び退職証明書の発行を求める依頼・請求の仕方・段取り等について見ていきます。

退職証明書とは

退職証明書とは、労働者が退職する際に、会社等の使用者・雇用主が、労働者からの請求に応じて、使用期間、業務の種類、事業における地位、賃金、退職事由につき、証明する記載を行った上、発行しなければならない文書を指します。

要は、従業員の退職に際して、会社が当該労働者の退職などに関する所定事項を証明する文書です。

解雇や退職をめぐる紛争を防止するとともに、労働者の再就職活動に資するため、使用者に作成・交付が義務づけられています。

退職証明書の使い道は?何に使う?どんな時に必要?

上記の退職証明書は、労働者の退職に際して発行される文書ですが、何のために使うのでしょうか、また、どのような時に必要になるのでしょうか。

転職・再就職に際して

第一に、転職・再就職をする場合が挙げられます。

労務管理のため、再就職先の会社から労働者が提供を求められるという場面です。

退職しているとの事実などの証明のため、内定の前に提出を求められることもあれば、内定後の場面でも提出を求められることがあります。

国民年金や国民健康保険の手続に際して

また、退職証明書は、退職後の国民年金や健康保険の手続きの際に必要になることがあります。

国民年金や健康保険の手続に際しては、会社在職時に加入していた厚生年金や健康保険につき、当該労働者が資格喪失したこと及び資格を喪失した日を特定する必要があります。

特に、離職票がすぐに発行してもらえない場合に、退職の事実及び退職日を証するものとして、退職証明書が利用されます。

※補足
国民健康保険、国民年金への加入は、ケース毎、自治体ごとに運用が異なる可能性がありますので、実際の手続については、市区町村役場にお問い合わせください。

離職票との違い

ここで、退職証明書と離職票の違いについて確認しておきます。

離職票は国が発行する

離職票というのは、退職に際して、国が発行する公文書です。

退職者が、ハローワークで雇用保険(失業保険)の受給手続きをする際などに必要とされます。

離職票は、会社が、退職日からハローワークに対して、10日以内に申請をすることで発行されます。ただ、労働者が受け取るまでにはさらに期間が必要で、退職してから2週間から1カ月程度を要するのが通常です。

退職証明書は元勤務先の会社などが発行する

退職証明書は、解雇や退職をめぐる紛争を防止するとともに、労働者の再就職活動に資するために、使用者などの会社が退職者に対して発行する文書です。公的な文書ではありません。

また、離職票は、労働者が退職した場合、労働者からの請求がなくても、会社の申請を通して発行されるべきものなのに対して、退職証明書は、労働者が会社に請求しないと、会社に発行義務は生じません。

加えて、上記の通り、離職票が発行されるまでには退職日から一定のタイムラグがあるのに対して、退職証明書は、退職者の申請に会社が即応すれば、請求の日に即日受け取ることも可能です。

このように、離職票と退職証明書は、退職に際して発行される文書であるという点では共通しますが、発行元、発行目的(使用目的)、発行期間に大きな違いがあります。

<補足>
上記の通り、離職票と退職証明書は、退職時に出されるという点で共通する者の、その文書の性質は全然違うものですから、一方の文書が発行されていることは、もう一方の文書を発行しなくてよい、という理由になるものではありません。

ハローワークの失業保険申請に際し退職証明書は離職票の代わりになるか

なお、インターネットなどの情報では、失業保険の手続につき、退職証明書が離職票の代わりになる、かのような情報が見受けられます。そこで、ハローワークに電話をして、退職証明書が離職票の代わりになるのか、確認してみました。

<電話の内容などについて>
結論を言えば、退職証明書では代わりにはならない、あくまで離職票が必要とのことでした。

また、電話で聞いた情報だと、私が聞いたハローワークでは、退職から12日が経過後、失業保険につき、仮受付(仮申請)という手続をとり、離職票発行後に正式な失業保険の受付をしている、しかし、この仮受付(仮申請)に際しても、退職証明書の提出は不要だ、ということでした。

ただし、仮受付に際しては、退職日の申告が求められるところ、ここを間違ってしまうと、仮受付がおじゃんになってしまうので、退職証明書があったほうが、間違いが生じにくい、との説明は受けました。

仮受付をしておくと、失業保険の受給時期が遅れずにすむ、というメリットがあるようです。

ただ、地域によって、運用に差があるかもしれません。また、必要とされる書類等の確認も必要です。実際に失業保険につき、仮受付を申請等する場合には、各地域のハローワークにご確認・ご相談ください。

退職証明書に関する法律上のルール等について

ここで、退職証明書の請求・発行につき、請求主体・発行時期、再発行の要否などに関する法律上のルールについて説明します。

請求権者は?パート・アルバイト労働者、定年退職者も可能

上記のとおり、退職証明書の発行は、労働者が会社に請求できるものです。

これは労働者の請求権であり、会社は、請求があれば、これを発行する義務を負います。

正規の労働者や中途退職者はもちろん、パートタイム労働者やアルバイト労働者、定年退職者も、雇用主から賃金を得て、雇用主の指揮命令・監督に従って働く労働者である以上、退職証明書発行の請求権者となります。

したがって、たとえばアルバイト労働者が退職する・店をやめるに際して、退職証明書の発行を求めた場合、会社はこれに応じて、発行する義務を負う、ということになります。

発行時期・退職前の発行・請求期限について

次に、退職証明書の発行のタイミングに関するものとして、発行時期、退職前の再発行、請求期限について見ていきます。

会社は遅滞なく発行しなければならない

退職者から請求があった場合、会社はどのタイミングで退職証明書を発行すればよいのでしょうか。

この点に関し、労基法22条1項は、会社などの使用者としては、退職者からの請求があれば、遅滞なく、退職証明書を発行しなければならない、と規定しています(労働基準法22条第1項)。

ここで「遅滞なく」というのは、可能な限り早く出しなさい、特に事情がない限り、早く出しない、というニュアンスです。必ずしも即日対応までは要求されません。

なお、解雇予告にかかる解雇理由に関する証明書(解雇予告時の解雇理由証明書)の申請の時期等については、同22条2項に規定が置かれています。以下に条文を載せておきますので、併せてご参照下さい

参照:労働基準法22条第1項
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
参照:労働基準法22条第2項
労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

退職前の発行~退職予定証明書~

退職前の労働者から、退職証明書の発行を求められた場合、会社は労基法22条1項所定の退職証明書を発行してよいのでしょうか。

たとえば、退職直前、有給消化中の退職予定者が退職請求書の発行を求めるケースなどで問題になります。

この点、後述の通り、退職証明書には、退職した事実の他、労働者の請求に応じて使用期間を記載することとなります。そして使用期間の終期は退職日ですから、労働者の求めがあれば、退職証明書には退職日を記載しなければならない、ということになります。

しかし、作成の時点から見れば、労働者が退職する前にこれを記載して発行するのは、未来の事実、不到来な出来事を記載し証明することにほかなりません。そのため、退職前にこれを発行するのは会社としては確かに抵抗感があります。

そこで、退職前の発行を求められたケースで、会社として労働者の希望に沿う対応をするのであれば、発行する文書を「退職証明書」とするのではなく、「退職予定証明書」という形で発行する会社が多いようです。

この場合、たとえば、退職証明書のフォーマットに、退職予定であることを記載するなどの方法により対応することになります。

退職証明書発行請求権の時効について~いつまで請求できるか~

繰り返しになりますが、退職証明書を作成しろ、という権利は、退職者の請求権として構成されます。

しかし、この請求権にも、時効という時間的制限があります。時効期間は2年間です。

そのため、退職から2年が経過した後、会社に退職証明書を作成しろ、と労働者が求めても、会社としてはこれを拒否できる、ということになります。

根拠となる条文は、労働基準法115条です(上記、平成11年3月31日付の労働省労働基準局長名義の「基発第169号」「労働基準法関係解釈例規の追加について」との文書で根拠条文が明示されています。

参照:労基法115条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

退職証明書を紛失した、失くした!再発行は可能?

会社が一度、退職者の請求に応じて退職証明書を発行した後、退職者が何らかの理由でその再発行を求めている、という場合、会社はこれを再発行しなければならないのでしょうか。

たとえば、退職者が、会社から発行された退職証明書を失くした、紛失したという場合や、原本を一度、ある会社に提供してしまって、手元になくなってしまった、という場合に、元雇用主たる会社は、退職証明書を再発行する義務を負うか、という点が問題となります。

この点に関しては、平成11年3月31日付の労働省労働基準局長名義の「基発第169号」「労働基準法関係解釈例規の追加について」という文書が参考になります。

この文書では、「退職時の証明は、同一の事項について何度でも使用者は労働者の請求に応じる必要があると解してよいか。」との問いに対して、「退職時の証明を求める回数については制限はない」と回答されています。

やや玉虫色の回答ですが、この記載ぶりを前提とすれば、再発行が必要になるものと理解されます(少なくとも、再発行してはならない、というものではありません)。退職証明書は必要だが、誤って捨ててしまったような場合、会社に再発行を求めてみましょう。

退職証明書の記載事項・書き方

次に、会社・雇用主側が押さえておくべき退職証明書の記載事項や書き方について見ていきます。

退職証明書の書式・記載例(フォーマット/テンプレート) Word/PDF

まず、退職証明書のフォーマット(テンプレート)記載例と書式を挙げておきます。適宜ご参照ください。

<フォーマット/テンプレート>
退職証明書(フォーマット・テンプレート)word
退職証明書(フォーマット・テンプレート)PDF

<記載例>
退職証明書(記載例)Word
退職証明書(記載例) PDF

作成者や作成日付などについて

退職証明書のイメージについては上記イメージ図を参考にしていただきたいのですが、まずは、前提として、退職証明書が文書としての体裁をなすための形式的な記載事項を確認してきます。

作成者

まずは作成者についてです。

上記の通り、退職証明書は、会社が発行するものですから、作成者・作成名義人は、会社などの使用者です。

株式会社が発行する場合、住所、会社名、代表者名を記載の上、代表社印を押すのが一般的です。

作成日付

また、作成日付も記載するのが一般的です。作成日付は、当該文書を作成した日となります。

たとえば、4月10日に労働者が退職し、同12日に退職証明書発行の請求があり、同13日に作成・交付するという場合、作成日付は、4月13日となります。

退職証明証書の内容となる記載事項

次に、労基法22条1項が求める記載事項について見てきます。

退職証明書の内容となる記載事項は、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、④賃金又は⑤退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)の5つです。

ただし、使用者は、労働者の請求に応じて、退職証明書を作成していくことになりますので、たとえば、労働者が、①使用期間と②業務の種類、④賃金のみの記載を求めている場合には、会社は、これらの事項についてのみ記載した証明書を作成していくことになります(なお、後述の労働基準法22条第3項参照)。

使用期間

当該従業員をいつからいつまで雇用していたか、雇用日から退職日までの期間を記載します。

異動・配置転換などが途中であった場合においても、通算の期間を記載することになります。

業務の種類

当該従業員が行っていた業務の種類を記載します。たとえば、営業を行っていた者については、「営業職」などと記載するのが一般的です。

在職中に、配置換えなどがあり、担当する業務の種類が変わった場合は、意思解釈の問題ではありますが、労働者側から特段の留保がなく、担当職務全ての記載を求めていると解釈される場合、会社は、在職中の全ての業務の種類を記載することになります。

他方で、たとえば、労働者が最後の業務の種類についてのみ記載を求めているのであれば、会社としては、最後の業務についてのみ、退職証明書に記載する、ということになります。

その事業における地位

退職時点での職名や役職などについて記載するのが一般的です。たとえば、○○課課長などの記載がその例です。

また職名や役職以外にも、労働者側の請求に応じて、会社が、当該労働者が重要なポストにあったことを証することを記載する、という対応をすることもありえます。

上記に挙げた通り、退職証明書は、労働者の請求に応じて書くものですから、たとえば、ある工場のライン責任者であった労働者がその旨記載してほしいというときに、会社が「○○工場第一ライン責任者」などと、当該労働者の地位を証する事実を記載するのは差し支えありません。

④賃金

退職直前の基本給や手当金額について記載するのが一般的です。

また、前年の年収といった形で記載することもあります。

⑤ 退職の事由

「退職の事由」とは、労働者が身分を失った事由を指します(平成一一年一月二九日基発第45号)。端的に言えば、会社を辞めることになった理由を記載するものです。

また、解雇の場合には、当該解雇の理由も「退職の事由」に含まれます(労基法22条1項括弧書き)。

この退職の事由の書き方については、説明すべき事項が多いため、次の項で改めて説明します。

退職の事由の書き方・記載例

退職証明書の書き方に関し、悩まれる方が多いのが退職の事由の書き方です。以下、一般的な書き方、解雇の場合の書き方につき、説明していきます。

退職事由の一般的な記載方法

上記の通り、退職の事由というのは、労働者が労働者たる身分を喪失した理由を欠きます。自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職等がその例です。

退職事由の一般的な記載方法としては、次のような書き方があげられます。例えば、上記で挙げた記載例(word/PDF)は、自己都合による退職を例にして作成しています。

① 自己都合による退職
② 当社の勧奨による退職
③ 定年による退職
④ 契約期間の満了による退職
⑤ 移籍出向による退職
⑥ その他(具体的には○○○)による退職
⑦ 解雇

解雇の場合

退職の事由の一般的な書き方は上記の通りですが、解雇の場合については、押さえておくべきもう一段のルールがあります。

解雇の理由の記載を労働者が請求した場合

労働者を解雇した場合、労働者からの請求があれば、退職証明書には、単に「解雇」とだけ書くのではなく、解雇の理由を書かなければなりません。

解雇理由の記載方法

上記の場合、会社は、解雇の理由につき具体的に退職証明書に記載する必要があります。

解雇理由が、就業規則の一定の条項に該当することを理由とする解雇である場合、退職証明書には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければなりません。

たとえばですが、次のような記載ぶりとなります。

解雇理由の記載方法>
解雇の理由 就業規則第○○条○項3号違反
(1)就業規則第○○条○項3号
「職務上の地位を利用して私利を図り、または取引先等より不当な金品を受け、もしくはその要求をし、または供応を受けたとき」
(2)該当事実
「令和○年○月○日発注の工事に関し、契約責任者である立場を利用して、会社に秘匿して、請負業者甲から個人の通帳に○○○万円を振り込ませ、それを費消したこと」
<補足:解雇理由の記載について>
解雇理由については、後々、裁判となった場合に理由の差し替えができない等の制限があります。

そのため、会社側として解雇理由を記載する場合には、慎重な検討が必要です。

退職が、解雇を理由とする場合に退職理由書を発行する場合には、弁護士等に相談されることをおすすめします。

解雇理由につき、見解の相違がある場合

では、使用者と労働者とで解雇理由につき、見解の相違がある場合はどうでしょうか。

たとえば、上記の記載例の事案において、労働者側が、そんなお金はもらっていない、として解雇理由を争っている場合です。

この場合でも、退職証明書の記載方法としては、会社などの使用者は、労働者の請求に対して、自らの見解を証明書に記載し、遅滞なく交付すれば足ります。

敢えて、虚偽・うその事実を書いたのでは、会社は退職証明書作成・交付の義務は果たしたとはいえませんが、そうで無い限り、会社としては自らの認識・見解に沿う退職理由とする事実を記載すれば足りるものと解されます。

解雇の理由の記載を労働者が求めていない場合

他方、労働者が、解雇の事実のみ記載した証明書の発行を請求した場合、会社などの使用者は、退職証明書に解雇の理由を記載することは許されません。

そもそも、退職証明書は、労働者の請求に応じて記載すべきものであり、ひいては、円滑な再就職に資すべきものです。

そのため、労働基準法では、会社などの使用者・雇用主は、労働者・退職者の請求しない事項については、退職証明書に記載することはできないとされています(労基法22条3項参照)

参照:労働基準法第22条第3項
前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
補足 平成11年1月29日労基発45号(抜粋)
第三 退職時の証明(法第二二条第一項関係)
一 趣旨
解雇や退職をめぐる紛争を防止し、労働者の再就職活動に資するため、退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)を退職時に証明すべき事項として追加したものであること。
二 記載すべき内容
「退職の事由」とは、自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職等労働者が身分を失った事由を示すこと。また、解雇の場合には、当該解雇の理由も「退職の事由」に含まれるものであること。
解雇の理由については、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないこと。
なお、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合、使用者は、法第二二条第二項の規定により、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務があること。

退職証明書に記載してはいけないこと

退職証明書の記載の方法や書き方は上記で述べてきた通りですが、労働基準法22条第4項には、退職証明書に記載してはいけないことが法定されている点には注意が必要です。

多くの企業にとっては関係ないことだとは思いますが、かつて、企業の採用関係者たちが、労働者に関する情報(労働組合活動に関連して要注意人物であることを証する情報)につき、退職証明書にある記号を付す、ということをしていた時期があるようです。

当然、このような情報の記載は、労働者の再就職に資すものではなく、当該労働者の再就職を妨害するおそれのあるもので、退職証明書に記載することは許されません。

そこで、現在の労働基準法24条4項は、一定の要件の下、退職証明書に秘密の記号を付して労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をしてはならないこと、秘密の記号、マークを用いてはならないことを謳っています。

使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

退職証明書の依頼・請求

以上、退職者から請求があった場合に、会社が作成すべき退職証明書の記載事項・書き方等について見てきました。

次に、退職者側から会社・雇用主へと退職証明書を請求・依頼する段取りを見ておきましょう。

退職証明書をもらえない・発行拒否された!?

インターネットの情報を参考にすると、退職者の中には、前職雇用主・会社から退職証明書をもらえない、と悩まれる方は意外と多いようです。

そもそも依頼・請求していないケース

退職証明書がもらえない理由としてまず考えられるのは、退職に際して、退職証明書の発行を依頼していない、というケースです。

上記の通り、会社が退職証明書の発行義務を負うのは、会社が退職者から退職証明書の発行請求を受けた段階です。離職票と異なり、退職者から発行の請求がない限り、会社としては発行の手続をとる必要はありません。

退職者側としても、自分から申請しなければ貰えない、ということを知っている方は少なく、その結果、気が付いたら退職証明書をもらえていない、手元にない、という状況が往々にして生まれているのです。

こうしたケースでは、その問題の解決は難しいものではありません。単純に会社に対して退職証明書の発行を請求すれば足りる場合がほとんどだと思われます。

発行拒否のケース

問題が根深くなりがちなのは、発行拒否の場合です。

特に、労務に関する適切な知識を有する者がいない零細・小規模の会社では、退職者が会社に退職証明書の発行を依頼したが、会社が何らかの理由により退職証明書を発行しないというケースが往々にして生じ得ます。

発行拒否の理由としては、たとえばですが、次のような理由が考えられます。

発行拒否の理由>
① そもそも退職証明書の発行が義務であることを知らない
② 退職証明書の書き方を知らない⇒めんどうくさいから拒否
③ その退職がそもそもトラブルに起因するものであった

上記の内、①及び②のケースでは、会社が発行しない理由を除去してあげれば、会社は発行に応じてくれるかもしれません。

退職証明書発行の依頼に際して、①退職証明書の発行が義務であることなどを伝える、②退職証明書の書き方を教えてあげるなどの工夫をすることで解決する可能性があります。

一方で、③のケースは、厄介です。

この場合、なかなかに解決は困難ですが、十分に働きかけてもなお解決しない場合、労働基準監督所や弁護士に相談して、解決方法を探ることをおすすめします。

退職後、退職証明書の発行を請求・申請する方法

労働者、従業員が退職した後、証明書発行を請求する方法に、法律の制限はありません。

口頭・電話による方法

上記の通り、請求の方法に制限はありませんので、退職者が口頭・電話で請求するのも法律上はもちろんOKです。

ただ、当然のことながら、口頭・電話でのやりとりには、内容が不明確になりがちなうえ、当事者間で誤解・間違いが生じやすいというデメリットがあります。会社担当者側に十分な知識がない場合にはなおさらです。

確実を期すためには、文書やメールでのやり取りのうほうが良いと言えます。

メールによる方法

メールにより退職証明書の発行を請求するのも法律上はOKです。

しかも、メールで送信する場合、退職者が退職証明書の発行を求めていること、また、退職者が求めている記載事項などがデータ上の記録に残るので、退職証明書の発行請求をメールで行うのは、請求の明確化、という意味では確度が高いと言えます。

ただ、会社によっては、メールでのやりとりは受け付けていない、ということもあるかもしれません。また、メールでの請求が、社風・文化に沿わない、という場合もあると思います。

こうした場合には、次の郵送によるやり取りが選択肢になります。

文書・手紙を郵送する方法

最も一般的なのは、退職証明書の発行を求める文書・手紙を送付する方法です。

手紙で、退職証明書を発行してもらいたい旨を明示して、元勤務先会社に退職証明書の発行を請求することになります。

郵送による返送を求める場合には、返信用封筒も併せて送付すると丁寧です。

依頼・請求文面の内容

文面の骨子としては、たとえば次のような内容が考えられます(内容の骨子は、メールの場合も同様と考えてよいです。)。

<文面の内容>
在職中は大変お世話になりました。

この度、転職先に提出するため、退職証明書が必要となりました。転職先から求められている記載事項は、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、④賃金又は⑤退職の事由です。

大変お手数ではございますが、上記5点につき、退職証明書にご記載いただき、ご送付くださいますようお願いいたします。

強行的な文面とする場合

また、会社が退職証明書の発行をあえて拒否しているような場合には、退職証明書の発行が義務である、従わないと罰則があることなど記載した文面に加えるなどの対応が考えられます。たとえば次のような内容です。

<文面の内容その②>
なお、労働基準法22条第1項では、労働者が、退職の場合において、退職証明書の発行を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならず、違反した者には、罰金が科されることが法定されております。

ご対応いただけない場合、労働基準監督所などと相談の上、対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。

依頼文・請求書のフォーマット(テンプレート) Word/PDF

上記を前提に、依頼文・請求書のフォーマット、テンプレートを作成しました。Word、PDF版を準備しましたので、勤務先・状況等に応じて、適宜ご修正の上でご利用ください。

退職証明書(請求文書)word
退職証明書(請求文書)PDF

退職者が自分で書いたり作ったりするのはOK?

最後になりますが、退職者が退職証明書を自分で書いたり、作ったりすることは可能か、という点を見ておきます。

インターネットなんかを見ていると、退職証明書を自分で作ることができるか、という疑問を検索される方が多いようです。

結論から言えば、これはできません、というか、労基法22条1項との関係では意味がありません。

もちろん、退職前や退職後に、退職証明書の内容を労働者側が作成して、問題が無ければ、会社印をください、という形で会社に請求し、これを会社が了承して印を押してくれれば、それは、退職証明書としての体を為します。

しかし、退職者自らが、退職証明書を作成・発行するのは、単なる自己申告にすぎず、労基法22条で定められた退職証明書とは異なる物と理解するほかありません。

上記の通り、労基法は、退職証明書につき、退職者を請求権者、使用者を作成・交付義務者と位置付けるものであり、退職者が一人で作れる、といった性質のものではないのです。

なかなか頼みづらい、等の事情があるかもしれませんが、退職証明書作成は、会社側の義務です。上記依頼文書などを参考に、会社に作成を求めてみてください。