人権共有主体性に関連する判例を集めました。外国人の人権共有主体性についてはマクリーン事件が、法人の人権共有主体性については八幡製鉄献金事件が有名です。
なお重要判示ポイントをあげておきますが、全文を読んで初めてわかることも多々あります。
全判例に裁判所判例検索システム搭載の全文(PDF)を張っていますので、ご確認ください。
外国人の人権共有主体性
外国人の人権共有主体性に関する判例を集めました。在留関係・参政権関係がシビアに争われます。
マクリーン事件 最高裁昭和53年10月4日判決
ある人権が外国人にも保障されるかは、権利の性質によって判断する。政治活動の自由は権利の性質上保障される
「憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない」
「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであ」る。
「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」
「外国人の在留の許否は国の裁量にゆだねられ、わが国に在留する外国人は、憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求することができる権利を保障されているものではなく、ただ、出入国管理令上法務大臣がその裁量により更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると判断する場合に限り在留期間の更新を受けることができる地位を与えられているにすぎないものであ」る。
「したがつて、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解するのが相当であつて、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしやくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない」
【権利の性質に応じて判断】
言わずと知れたマクリーン事件。憲法の教科書の比較的最初の方に出てくる超重要判例です。憲法をちゃんと学んでいて、マクリーン事件を知らないという人はいないというぐらい著名な判決だと思います。
この事件において、最高裁は憲法上、外国人は日本に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を有するか、在留する外国人が政治活動をする自由を有するか等の点について判示しています。
人権共有主体性の議論として、一般論として、「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」と述べており、一定の範囲で、在留する外国人に憲法の保障が及ぶことを明らかにした点は重要な意義を有します。
【政治活動の自由の保障】
また、この判決は、外国人の政治活動の自由についても、外国人の地位に照らして不相当といえるものを除き、その保証が及ぶ旨判断しました。
とはいえ、その保証は、在留制度の枠内でのみ与えられているのであって、在留の拒否の判断に際しては、基本的人権の保障を受ける行為をとったことを消極的な事情と斟酌されないことまで保障するものではない、と述べています。
森川キャサリーン事件 最高裁平成4年11月16日判決
入国・再入国の自由、海外へ一時渡航する事由は保証されない
我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものでない
【再入国は保障されない】
森川キャサリーン事件は、指紋押捺を拒否したことを理由に海外からの再入国が不許可とされた原告がその不許可取消などを請求した事案です。
最高裁は、国の自由・在留の自由を否定した判例の趣旨に徴し、「我が国に在留する外国人が外国へ一時旅行する自由」を有するものではないとの判断を示しました。
定住外国人地方選挙権訴訟 最高裁平成7年2月28日
在留外国人に地方選挙権は保障されない。ただし、地方選挙権を法律で付与することは可能。
憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない
【地方選挙権は保障されない】
この最高裁の判決は、日本人のみが地方自治体の議会議員及び長の選挙権を有するとした法令が違憲であると争われた事案です。
結論として、憲法は地方議会議員等の選挙権を保障したものとは言えないとしました。
もっとも、「法律」でこれを付与することまでは禁止されていないとの判断を示している点も着目されます。
指紋押捺拒否事件 最高裁平成7年12月15日判決
何人もみだりに指紋押なつを強制されない。当たり前。
「憲法一三条は、国民の私生活上の自由が国家権力の行使に対して保護されるべきことを規定していると解されるので、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、同条の趣旨に反して許されず、また、右の自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される」
【みだりに指紋の押捺を強制されない自由は保障】
この判決は、在留外国人につき指紋押なつ制度を定めた外国人登録法(昭和五七年法律第七五号による改正前のもの)が違憲ではないかが争われた事件の判決です。
最高裁は、憲法13条を根拠とする「みだりに指紋の押捺を強制されない自由」が外国人にも保障されることを判断しました。当たり前。なお、その判断に際してはマクリーン事件判決などが参照されています。
もっとも、この判決は、みだりに指紋の押捺を強制されない自由も公共の福祉による制約を受けるとしたうえで、結論として、当時の指紋押なつ制度は合憲であるとされています。
外国人管理職選考試験受験資格確認訴訟 最高裁平成17年1月26日判決
公権力行使等地方公務員の職に日本国民のみが任用されるとの措置も合憲とされた。
労働基準法3条,112条,地方公務員法58条3項などの定めは,「普通地方公共団体が職員に採用した在留外国人の処遇につき合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることまで許されないとするものではない。」
「また,そのような取扱いは,合理的な理由に基づくものである限り,憲法14条1項に違反するものでもない。」
「地方公務員のうち,住民の権利義務を直接形成し,その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い,若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とするもの(以下「公権力行使等地方公務員」という。)は、「原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきであ」る。
「我が国以外の国家に帰属し,その国家との間でその国民としての権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは,本来我が国の法体系の想定するところではない。」
「普通地方公共団体が,公務員制度を構築するに当たって,公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築して人事の適正な運用を図ることも,その判断により行うことができる」。
「普通地方公共団体が上記のような管理職の任用制度を構築した上で,日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは,合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり,上記の措置は,労働基準法3条にも,憲法14条1項にも違反するものではない」
⇒外国人管理職選考試験受験資格確認訴訟 最高裁平成17年1月26日判決全文へ
【管理職昇任に関する区別は合理的区別と判断】
この事件は、地方公共団体が、日本国民のみが管理職に昇任することができるとする措置を執ることなどが労基法3条や憲法14条1項に反さないか、が争われた事案です。
要約が難しく、重要判示ポイントが長くなってしまいました。
この判決は、外国人に憲法14条(平等原則)につき、公権力の行使などを行う公務員への就任につき、外国人と国民とを区別することが「合理的な区別」と言えるか否かを判断しています。
結論として、日本国民のみが管理職に昇任することができるとする措置は合理的区別に留まり、憲法14条に反するものではないとされました。
法人の人権
法人の人権に関する判例は、やはりこれでしょう。
八幡製鉄献金事件 最高裁昭和45年6月24日判決
法人に憲法上の人権が保障されるかは権利の性質に応じて判断する。会社にも政治献金の自由が保障される。
「憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきである」
「会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである。政治資金の寄附もまさにその自由の一環であり、会社によつてそれがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあつたとしても、これを自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない」
【権利の性質で判断】
法人の人権共有主体性に関する判例です。八幡製鉄献金事件は、会社が政治資金を寄付することが、会社の権利能力の範囲内かが争われた事案です。
具体的には政治献金をした取締役の忠実義務違反が問われました。
憲法との関係では、上記の通り、内国法人に対して、性質上可能な限り憲法3章の諸規定が適用されるとの判断を示している点が、極めて重要です。
【政治的行為をなす自由も有する】
また、この判決は上記のような一般論を論じた上で、営利企業である「会社」も、政治的行為をなす自由を有するとの判断を示しています。
さらに、選挙権を有しない会社の政治献金を、選挙権を有する国民による寄付とを同一のレベルのもの(別異に扱うべき憲法上の要請は無いもの)と判断しました。
馬司法書士会・南九州税理士会事件について
なお、私が使っていた憲法の教科書では、群馬司法書士会事件、南九州税理士会事件が「人権共有主体性」を論じる文脈で議論されています。
・群馬司法書士会震災支援寄付事件 最高裁平成14年4月25日判決全文
ただ、判例の位置づけとしては、法人の人権に関するものとしての位置付けより、思想良心の自由に関する判例として整理したほうが理解が進むと思います。