マンションやコンビニ、店舗や月極駐車場の悩みの種となっているのが、違法駐車・無断駐車。
てっとり早く解決するために思いつくのが警察への電話、通報。
110番をしたり、最寄りの警察に電話をして、問題が解決できればそれに越したことはありません。
では、警察に通報した場合、警察は、この私有地の違法駐車・無断駐車に対して、どのような対応を採るのでしょうか。
また、警察に動いてもらうためには、どのような事情が必要なのでしょうか。
以下、簡単ですが、それぞれ見ていきます。
建前として警察は何もしない
第一に、警察は、建前としては何もしてくれません。
警察は、犯罪に対しては捜査を行うのが仕事ですが、民事には不介入です(民事不介入の原則)。
私有地に対して、単に無断駐車・違法駐車がされている、というだけでは、犯罪を構成せず、民事の問題となりますので、警察は建前としては不介入です。
実際の警察対応 電話連絡
民事不介入ですから、後述のように、無断駐車や違法駐車を犯罪に関連付けられない場合、警察は実際の対応として、レッカー移動をしたり、張り紙を貼ったりということはできません。
また、これをするには、警察に法律上の権限が与えられていることが必要になりますが、そのような権限を警察に与える法律はありません。
したがって、警察にいくらレッカーをして、などと頼んでも無理です。
警察が実際にしてくれるのは、事実上、所有者を調べて、本人に連絡を取ってもらう、ということに限られます。
これも絶対ではないのですが、ある程度柔軟に対応してくれる警察が多いようです。
なお、通報の際、警察は、所有者に連絡をとりますね、といった約束等はしてくれません。
ちょっと本人に連絡が付くか確認してみますね、くらいは言ってくれるかもしれませんが、連絡を取る、とまでは言ってくれないのが普通です。
これは、警察がそのように言ってしまうと、あとで所有者と連絡を取れなかったとき、通報者と警察とでトラブルになりかねないからです。
警察が捜査として動いてくれる場合
具体的には、その駐車されている車両やバイクが盗難車ではないか、などの疑いがもてる場合や、いわゆる車庫飛ばしのケースです。その他、場合によっては、威力業務妨害罪等も考えられます。
※車庫飛ばし=届け出られた車庫証明書記載の保管場所と違う場所に車を常時保管すること
そこで、盗難車であることの疑いが持てる場合(鍵が開いている状態で長期間放置されている等)や車庫飛ばしが疑われる場合(地元以外のナンバープレートが長期に渡ってつけられている)という場合には、その旨警察に通知してみましょう。
また、コンビニなどにおいて、無断駐車によって円滑な業務が困難になっている場合には、その旨も併せて警察にお話ししましょう。
捜査として、積極的に動いてくれる可能性があります。
民事不介入だが、何とかしてあげたいと心の中では思っている善良な警察官からしてみれば、犯罪に関わる、と積極的な理由づけをもらえれば、対処に当たりやすいかもしれませんね。
警察に通報してもうまくいかなかった場合
警察への通報で問題が解決すれば御の字ですが、通報してもうまくいかない場合には、自分で、対応を考えて実行することになります。
穏当な手段としては、張り紙等による警告が考えられますが、それでもダメな場合には、弁護士に頼んで裁判なども検討することになります。
これらの方法等については、次の各記事も、ご参照いただければ幸いです。